名古屋の女性社労士・行政書士事務所ブログ

会社設立から雇用相談、助成金まで。オフィス石野が、日々のあれこれをアップします!

健康保険の被扶養者確認

2015-07-24 17:57:56 | 健康保険のおはなし
スタッフKです。

梅雨が明けて、すっかり季節は夏ですね
熱中症の報道が連日されておりますが、
しっかり水分補給をして、健康に夏を乗り切りましょう!


さて、協会けんぽから、
各会社様に「健康保険被扶養者状況リスト」が届いているかと存じます。

こちらは、協会けんぽが健康保険料負担の抑制のため、
健康保険に加入している従業員様の
被扶養者の状況を年に一回確認しているものです。

提出期限は 7/31(金) となっていますので、
忘れずに提出をしてくださいね


被扶養者に変更…といっても
ピンと来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、
お子さんが就職して社会保険に加入したり、
奥様の労働時間が増えて社会保険に加入することになった場合等に
扶養から外れることになります。


つまり、健康保険証を2枚以上持っていてはいけないので、
1枚を返す必要があるということです。


健康保険に加入するときは、
いつから入ることができるのか気にされる方が多いですが、
被扶養者の人数で健康保険料は変わらないので、
いつ外れるのかについては、意外と無頓着だったりします。

二重加入の状態に後で気が付いて、
遡及して変更すると、間違った保険証を使っていた場合は
面倒な手続をしなくてはならないこともあります。


健康保険の被扶養者になるかどうかの判断については、
協会けんぽのHPにチャートでの簡易診断がございます↓


健康保険扶養認定チャート
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/sthtml/chart/index2.html



面倒な手続を増やさないためにも、
是非、ご確認ください。

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/


雇用保険給付金の申請期限が過ぎても申請可能に!

2015-07-15 10:32:08 | 雇用保険のおはなし
スタッフAです。
ここ数日で急激に暑くなりましたが、
みなさま体調はいかがでしょうか?
まだ梅雨明け宣言は出ていませんし、
今週末には台風の影響で雨が降るようですが、
いよいよ夏が始まった感じですね


さて、当事務所では毎月
“高年齢雇用継続基本給付金”と
“育児休業給付金”の申請をさせて頂いておりますが、
一昔前に比べるとかなり件数が増えています。

こういった給付金の申請は、
「雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために
申請期限を厳守しなければならない」ということで、
今までは「申請期限が過ぎたら給付が受けられない!」と
かなり神経質になっていましたが、
今年(H27年)の4月より、申請期限を過ぎた場合でも
時効が完成するまでの期間(2年間)については
申請が可能になった、とのことで、
少し肩の荷が下りた気がします。

詳細は、以下厚生労働省の案内を参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

ただ、申請期限内に支給申請をしないと、
通常より給付金の支給が遅れる場合や、
雇用保険の他の給付金が返還になる場合もありますので、
原則、申請期限内に支給申請を行うことが大切です。
また、高年齢雇用継続給付金を受給される場合、
老齢年金の一部が支給停止される場合がありますので、
注意が必要です。


少子高齢化のこの時代、
定年後再雇用されて働く方や育児中の女性が
活躍される方が増えているのは、
これらの給付金も要因の一つかと思います。

介護休業される方や教育訓練を受ける方に
給付される分も対象になりますので、
対象になる方は給付金を上手に活用して、
仕事もプライベートも充実させてほしいですね!

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ややこしい高齢者の社会保険制度

2015-07-09 18:07:24 | 年金のおはなし


こんにちは。いしのです。
このところ、名古屋は梅雨モード全開で、
ずっとグズグズとしたお天気が続いています。
早く梅雨よ、明けてくれ~と思うものの、明けたら明けたで、
名古屋特有の蒸し風呂のような暑さがくるしなぁ~。
なかなか、良い気候の時って少ないよね・・などと
事務所でスタッフと一緒にぼやいておりました(笑)。

さて、前回のブログで書いた社労士業界の超繁忙期も
ようやくフィナーレの時期を迎ええつつありますが、
ちょうどその準備で各社の社会保険加入状況をチェックしていたときに
「高齢者の社会保険って、年齢の区切りでコロコロかわってややこしい~!」
ということに改めて実感しました。

なので、今日はそのお話を。

まず、社会保険である「健康保険」と「厚生年金保険」には、
それぞれその保険制度を卒業する年齢というのがあります。
この節目の年齢が意味するものがそれぞれに異なっているので、
私たち専門家でも頭の中では整理しきれなくなるときがあるのですが・・・。

ちなみに、その節目の年齢は、以下のとおりです。

65歳:在職老齢年金を受給する場合の調整方法が、「60歳代後半の在職老齢年金」用のものに変わる。
    ★「60歳代前半」よりも、支給停止を受けにくくなる。
70歳:厚生年金保険から脱退するため、以後の厚生年金保険料は徴収しない。
    ★ただし、昭和12年4月2日以降に生まれた場合は、被用者であれば「60歳代後半の在職老齢年金」として年金額の調整はそのまま続く。
75歳:健康保険から脱退するため、以後は健康保険料を徴収しない。
    ★その後は、「後期高齢者医療制度」に加入し、そちらで保険料を納める。

今回改めて気になったのは、もともと社会保険に加入していて、
「70歳以上被用者不該当届」を出していない人は、いつまでたっても在職老齢年金の調整が続いてしまうっていうこと。
もちろん、働き方が現役並みでならそれで良いのですが、
働き方(日数や時間数)が変わっている場合は、すこし注意が必要です!

というのは、そもそも健康保険や厚生年金保険に加入するか、しないかの基準として、
いわゆる「4分の3基準」というものがあります。
具体的には、その会社の「正社員の所定労働時間(かつ所定労働日数)のおおむね4分の3以上」で働く契約であれば
社会保険の加入義務があり、それ未満であれば社会保険の加入義務がないという判断をするのですが、
若い頃と70歳の頃との出勤状況が違っているのではないか・・、何か届出が必要なんじゃないか、
というのを個々の会社でチェックすることは、なかなか現実的には難しいかも

会社を辞める・・っていうとさすがに当事務所に「手続きお願いしま~す」と
ご連絡があるのですが、高齢役員さんなどの場合、
いつの間にか「4分の3基準」を満たしていなかった
(実は社会保険を抜けなきゃいけなかった)・・ということも考えられます。

これが従業員さんなら雇用契約書とかで、働く時間をチェックできるので、
あまりこのような「入れっぱなし状態」はまず起こらないんですが、
中小企業の高齢役員さんには、後継者に経営権を譲られたあとでも
「うちの父親なんだけど、会長としてずっと役員報酬払っているんだよね~(社長談)」
なんてことがままあります。

で、今回改めて70歳以上の高齢者の方々をチェックしたところ、
「今はもうそんなに働いていない」という社会保険加入義務のない役員さんたちが
若干名いらっしゃったので、「70歳以上被用者不該当届」を出すことになりました。
これによって、年金の支給停止が解除されることになります。

申請や届出は、基本的に自己申告制ですので、
役所のほうからは、いちいちそんなこと聞いてはくれませんが、
うっかりこのへんをおろそかにしていると、本来は年金受給できる方が
いつまでたっても支給停止にかかっている・・ということも発生します。

このように高齢者の社会保険制度は、度重なる改正によって昔よりも複雑化しており、
時々ドキっとすることもあります・・・。
っていうことは、社労士試験も今から受験する人たちは、自分の頃より、
さらに難しい問題になっているということで・・・。
当事務所にも約1名、受験予定者がおりますが、
心の底から「がんばって!!」とエールを送りたいと思います

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp