名古屋の女性社労士・行政書士事務所ブログ

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12月開始!ストレスチェック制度

2015-11-11 18:01:46 | スタッフのつぶやき
スタッフKです。

日が落ちるのがぐんぐん早くなり、
過ごしやすい秋が終わり、
いよいよ冬の気配がしてきました

街でもマスク姿の人を多く見かけるようになって、
体調を崩されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今年も流行する前に、
インフルエンザの予防接種を受けなければ

10月からはマイナンバーも発送され、
11月はより多く発送されているそうなので、
そろそろお手元に届いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私はまだ、届いていないのですが、
発送ミスなどが、ニュースでも取り上げられていますので、
お手元に届いた方は、必ず内容を確認し、
紛失しないように大切に扱ってくださいね。


さて、マイナンバーの陰に隠れて、あまり報道されていませんが、
12/1からストレスチェック制度が開始されます。

労働者が50人以上いる事業所では、
年1回のストレスチェックが義務化されます。

50人未満では義務ではありませんが、
実施が推奨されています。

実施が目前に迫り、厚生労働省も、
ストレスチェック制度のマニュアルを公開しました。

実施にあたり、個人情報の取り扱いや、
結果の通知など、注意しなくてはならない点がいくつもありますので、
実施前に、ぜひご確認ください。

ストレスチェック制度導入マニュアル
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/



近年、精神疾患の労災給付割合が多くなっており、
それを防止するために、ストレスチェック制度の義務化されました。

メンタルヘルスの不調は、見た目にも分かりづらく、
本人が気づかないうちに、ストレスをため込んでしまっていることが多いようです。


また、別の厚生労働省のポータルサイトでは、
簡易のストレスチェックや、セルフケアの方法など、
心の健康を保つための情報が随時更新しています。
相談などの専門機関の紹介もしていますので、
気になる方は、ぜひそちらもチェックしてみてください。

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
 http://kokoro.mhlw.go.jp/


先日、名古屋の中学生がいじめを苦に自殺してしまった事件が
ニュースで大きく取り立たされていますが、
大きなニュースにならないだけで、
社会人でも、会社でのストレスで自殺をしてしまうケースが多くあります。

ストレスが無い社会は無いのでしょうが、
辛くなってしまう前に、ストレスを解消する方法を身につけたいですね。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/


同月得喪(H27年10月以降)

2015-11-05 12:47:43 | 年金のおはなし
スタッフAです。

11月に入り、段々と寒さが増してきたように感じます。
街の木々もほんのり色づいてきて、
もうすぐ紅葉が楽しめそうですね


さて、本日のブログのタイトル、
社会保険の「同月得喪」と呼ばれている制度が
平成27年10月1日以降、変更されました。

以前は厚生年金保険の被保険者の資格を取得した後
その同月内に資格を喪失し、
かつ同月内に国民年金の被保険者(第2号除く)
になった場合、厚生年金保険料と国民年金保険料を
それぞれ納付する必要がありました。

しかし、平成27年10月1日以降は、
国民年金保険料のみ納付し、
厚生年金保険料の納付は不要、となりました。
該当する被保険者がいた場合には、
年金事務所から事業所へ
連絡が行われることになっているそうです。

以下、日本年金機構のHPです。
(※2ページ目の上段に記載があります。)
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20150918.pdf


ここで注意が必要なのは、
この取扱は「年金」についてのみ行われるものであり、
「健康保険料および介護保険料」は対象にならない、
ということです。
「健康保険料および介護保険料」は
現行どおり、同月得喪の場合でも控除が必要になるので
なんだか逆にややこしい気がします…。

10月から厚生年金保険・共済年金の
被用者年金一元化により、
社会保険制度にはいろいろと変更があります。
皆様の大切な情報をお預かりしていますので、
ミスや漏れのないお手続きをするよう、
気を引き締めて進めないといけない、と
改めて思っております…。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/