goo blog サービス終了のお知らせ 

◆ニャンコ♪ワンコ♪たすけ隊◆

茨城の田舎で小さな命にやさしいまちづくりを目指す
おばちゃん軍団奮闘のどやどやな日々

sippoからふたつ

2015年08月16日 | どうぶつニュース

 

いきものの中で、いちばん

ややこしくてめんどくさいニンゲンのために

猫たちにはご迷惑をおかけしてます…

 

 

以下、sippoの記事からふたつ

 

 

*****

野良猫にエサをやったらダメなの?

 http://sippolife.jp/column/2015081300001.html

 以前に、この連載コラムの第3回で、猫の飼い方の決まりについて書きました。
 猫については室内飼いが推奨されているものの、外飼いは禁止されていないので、現実にサザエさんの「タマちゃん」のような猫がいます。また残念ながら、元の飼い主に遺棄されてしまった猫もいます。このように外で活動する猫のうち、不妊去勢されていないもの同士が交配して、所有者が誰なのかよくわからない猫がたくさん産まれます。野良猫はこうして増えていくわけです。
 好きな人にとっては、外で日なたぼっこする猫を見るとほっこりした気持ちになったりするのですが、一方で猫が嫌いな人ももちろんいます。嫌いではないけれど庭の糞尿には困っている人もいます。つまり野良猫に対しては、様々なスタンスの人がいます。
 昔であれば、いろんな方法で猫を「駆除」していた地域もあったかもしれません。しかし、今や時代が違います。猫を正当な理由なく殺せば犯罪となりますし、狂犬病予防法がある犬と違って、猫は捕獲して保健所へ持ち込むこともできません。
 そこで、野良猫をそのままの環境で生かすことを前提として、一方でこれ以上猫の数を増やさない、ということを考えないといけないわけです。そのために個人や団体のボランティアが、自費で不妊去勢措置を行い、猫による迷惑をなるべく少なくする努力を重ね、さらには地域の環境美化に貢献することで野良猫の問題に悩む地域住民を支援しています。
 こうした活動には、野良猫への餌やりが不可欠です。不妊去勢手術をするためには捕獲する必要があります。そのためには、準備段階として猫の警戒心を和らげるために餌やりが欠かせません。また、猫の頭数管理をするために、そもそも付近にどれだけの猫がいるのかを把握する必要があるのですが、それも餌やり活動があってのことです。
 また、地域住民とはあまり関わらずに、野良猫に自費で不妊去勢手術を受けさせて餌をやる人やグループも多くいます。それ以外にも、お店や仕事場の近くでよく見かける猫をいわば仲間のように思って餌をやり続ける人もいるし、目の前にやせ細った猫が歩いているのを見かねて慌てて水や餌をあげる場面もあるでしょう。
 野良猫への餌やりといっても、いろいろなパターンが考えられるのです。
 これらの餌やりについて、「これは望ましい」あるいは「こちらはすべきではない」、またはそもそも「一切すべきではない」――など、皆さんそれぞれに意見はあるでしょう。ただ、少なくとも法律レベルでは、餌やりによって他人に著しい迷惑をかけなければ、または他人の権利を侵害しなければ、違法とされることはないといえます。
 それでも、餌のやり方や片づけが極めていい加減で、目的もよくわからず、不妊去勢手術もせず、不幸な猫をふやしていて、周辺環境を著しく悪化させるだけの独善的な餌やりが問題とされることがあります。過去10年ほどの間で、自治体の中には、周辺環境に悪影響を及ぼす餌やり、もしくは不良状態を生じさせることを規制する条例の制定を検討し、条例として成立させたところもあれば、廃案としたところもあります。それぞれの自治体で、悩みながら慎重に進めていることがうかがえます。
 そのような中で現在、和歌山県で、飼い猫以外の猫に対する給餌と給水を原則として禁止することなどを内容とする条例案が検討されています。今回の条例案は「無秩序な餌やりを防止する」ことを目的とするようですが、「原則禁止」にしてしまうと、ここまで紹介してきたような様々なパターンの餌やりのうちほとんどすべてが禁止の対象となります。すなわち、目的より広い範囲の行為が規制されてしまいます。
 法律家の観点からすると、飼い猫以外の猫に対する給餌や給水を原則として禁止する内容の条例は制定できないと考えられます。そもそも、条例によらなければどうしようもないほど猫の餌やりによる著しい環境悪化の状況が県内で現実に相当数あったのか、県などの自治体はこれまで「餌やり禁止」ではなく「適切な餌やりの方法」を指導するなどの手段を講じてきたのか、条例の制定によって問題のない餌やり活動に対する影響はどの程度ありそうなのか……和歌山県はきちんと検討をすべきです。その上で、「無秩序な餌やりを防止する」目的に適合した規制の条項とする方向での再検討が必要だと考えます。
 和歌山県には、現在募集しているパブリックコメントの意見にも真摯に耳を傾けていただき、最終的に条例制定の是非を判断されることを望みます。
 
 

細川敦史(ほそかわ・あつし)

1976年生まれ。弁護士。春名・田中法律事務所所属。ペットに関する事件や裁判にかかわりながら、動物愛護法などについてメディアで発信。愛玩動物飼養管理士1級。ペット法学会員。

 

*****

野良猫、世話に届け出 和歌山県が条例改正案 

餌やりのルール定める

 http://sippolife.jp/article/2015080700004.html

 

 野良猫への餌やりのルール化などを定める動物愛護管理条例の一部改正案を、和歌山県が発表した。9月7日まで意見募集(パブリックコメント)を実施し、理解が得られれば12月の県議会に提出する。同様の条例は京都市で7月から施行されている。

 4日の定例会見で改正案の骨子を説明した仁坂吉伸知事は「猫が増えて苦情が多くなっているが、猫の命を守るためには駆除に頼らず、構造自体を見直さなければならない。猫と人間が共存できるようにしたい」と目的を説明した。

 県食品・生活衛生課によると、県内の保健所に寄せられた猫に関する苦情は2011年度から増加傾向にあり、14年度は253件。「餌やりで猫が集まり、自宅の庭や周囲に糞尿(ふんにょう)をまき散らす」といった内容が多いという。一方、10万人当たりの猫の殺処分数は257・5匹で、10年度から4年連続で都道府県ワースト4位となっている。

 条例案では飼い主に、飼い猫以外の猫への餌やりを原則禁止。飼い猫については、生後90日以内を除き名札などで所有者を明示する▽屋内飼育に努め、できない場合は不妊去勢など繁殖防止に努める▽他人の土地などでしたふんを適正に処理する――などを求める。  野良猫については、「地域猫対策」として、世話をする人に対して県への事前の届け出を義務づける。さらに、地域住民の理解を得られるよう実施内容の説明に努める▽置き餌を行わず時間を定めて与えて食べ残しも片付ける――などとしている。

 義務規定の違反者には、県が勧告・命令をし、命令に従わなければ過料を取る場合もある。

 意見の応募は、氏名や年齢、住所、電話番号を記入のうえ、メール(e0316003@pref.wakayama.lg.jp)やファクス(073・432・1952)で同課へ。(平畑玄洋)

(朝日新聞2015年8月5日掲載)

 
 

マレーグマ「ウッチー」の死

2015年07月28日 | どうぶつニュース

 

なんのためだよ


閉園してほしい


配慮がなさすぎる

愛情、感じられない

 


マレーグマ「ウッチー」天国へ…円山動物園

2015年7月28日   読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/hokkaido/news/20150728-OYTNT50001.html


 札幌市円山動物園は、絶滅危惧種のマレーグマで雌の「ウッチー」が死んだと発表した。あばら骨が折れたことによる内臓損傷が原因だった。6月から雄で5歳の「ウメキチ」と同じ飼育施設に入る機会が何度かあり、たびたび争う様子が確認されていたという。

 ウッチーは推定で30歳を超えており、同園は「繁殖能力はなく、同居させない選択肢もあった」としている。

 同園には8歳で雌の「ハッピー」もおり、ウッチーは2頭をなだめる役割を期待され、6月16日から何度か同居。しかし、当初からウメキチと仲が悪く同月20日に右足をかまれた。あばら骨が折れ、内臓を損傷した同居5回目の24日にもウメキチと争っていた。

 25日朝、飼育員が死んでいるウッチーを見つけた。同園は、24日にうまくいかない場合、同居を取りやめる検討をしていた。


****

https://m.youtube.com/watch?v=XPVCzaIVKgs

 ↑ 来場者が撮影したその時の動画

 心臓に自信あるひとはコピペして見てください

****

追記

↓これも、ここだったんですね

体質ですかね、なおりませんね

本当に閉園してほしい

 

「シンリンオオカミの死亡事故に関する改善について」

 https://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/ookamisiboujikokaizenn.html

 

平成25年1月8日(火曜日)、エゾシカオオカミ舎オオカミ外放飼場で、シンリンオオカミのキナコ(メス)が、檻越しに他の個体に噛まれ出血死しました。事故の経緯と今後の改善内容についてご報告いたします。

1 事故の発生状況

 1月8日午後0時45分頃、来園者から「キナコが他の個体に噛まれている」との通報を受け、職員が現場に向かいましたが、キナコは出血のため死亡いたしました。

2 事故発生前の飼育状況

 雄4頭と雌1頭(成メス・キナコ)の全頭同居を行っておりましたが、キナコの足腰が悪くなり一時的な別飼いにした後、平成24年3月にはキナコが耳と首に傷を負ったことから、サブ放飼場にて別飼いとしました。

その後、ジェイ(成オス)とのみ同居を再開しましたが、平成24年5月、ジェイに檻フェンス側に抑え込まれた際、フェンス越しに子供達により耳に外傷を受けたことから、ジェイとの同居も困難と判断し、これ以降は単独飼育を継続しておりました。

別飼い後はフェンス越しにコミュニケーションはとるものの、傷を負うことはないものと判断していましたが、平成25年1月8日にキナコはサブ放飼場から足をフェンスの外に出し、そこを他個体に噛まれ引っ張られた状況となりました。

3 事故発生後の対応

  • オオカミ舎の閉鎖と再開

 檻フェンスを点検し、事故によりフェンスの一部がゆがんでいたことから修復のため閉館し、鉄材により補強を行い1月11日から再開しました。

  • 動物園の連絡先掲示

 緊急時に動物園への電話連絡先が分かりづらいというお客様の声を受けました。そこで主要な動物舎観覧場所に、園内2か所に設置した直通電話の
  位置図とともに当園電話番号を掲出いたしました。

4 事故原因について

 フェンスの目がキナコの足が出る大きさであったことが原因で、他個体との接触がおき、襲われたものです。別飼いのキナコがフェンスから足を引っ張られることまで考慮しておらず結果的に見込みが不十分であったものです。監視ビデオ記録によると、キナコが雪に背をこすりつけた後、フェンス側に体を倒し、ちょうど足をフェンスの目から出す形になり、そこに他個体が寄ってきた状況となっていました。

なお、ホームページ等に出血死の経緯として「当初はじゃれあっているうちにエスカレートし足腰があまり良くないキナコが逃げられなかったものと推測しています。」と記載しましたが、事実確認できない推測表現でありホームページから削除し、その旨説明させていただきました。

5 今後の改善対応

 サブ放飼場は、動物の状態によって別飼スペースとして利用を継続いたしますため、動物同士の接触が避けられるよう、サブ放飼場とメイン放飼場の間の檻フェンスは目を細かくいたします。現在は縦10センチ横5センチの間隔ですが、縦3センチ横3センチのフェンスを被せます。(地面から高さ約1.8m以上まで。今年度中に工事を実施し、一部は融雪後となります。)

 また、来年度には、動物の別飼い収容が適切にできるよう、サブ放飼場をメイン放飼場側に拡大する工事を行うなど、継続的に施設や飼育管理の充実を図ってまいります。

 キナコをこのような形で失う結果となり、皆様には深くお詫びいたします。また、開園中に起きたことで目撃された方には大変な衝撃を与えてしまいましたことも重ねまして深くお詫びいたします。1月末まで設置しました献花台には、連日たくさんのお客様からお花などをいただき、心よりお礼申し上げます。

 


ニュージーランドで化粧品の動物実験が禁止

2015年07月13日 | どうぶつニュース

もひとつ、ALIVE-newsから転載しますよ。

 

****

 

◆ ALIVE-news ◆

ニュージーランドで化粧品の動物実験が禁止

2015.07.09


ニュージーランドで化粧品の動物実験(完成品と
成分)が禁止されました。

化粧品の動物実験は既にEU28か国、ノルウェー、
イスラエル、インドで禁止され、他にブラジル、
韓国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、台湾
等でも禁止に向けた動き(政府の方針や法案提出
など)があります。

海外の化粧品は日本では法律上、化粧品と医薬部
外品(薬用化粧品)に分かれており、どちらの動
物実験も禁止されていません。

日本でも諸外国に倣い、美しさのために生命の犠
牲は要らないことを、厚生労働省や化粧品企業、
国会議員等へ訴えていきましょう。

また、化粧品を入口として、日用品や嗜好品等の
開発のためにも動物実験が行われていること、そ
れらは不要であることを世論や企業へ訴えていき
ましょう。

なお、アライブでは6月に厚生労働省に対して、
薬事申請における動物実験の改善を求める要望書
を提出し、化粧品の動物実験廃止における世界の
動向にも配慮してほしいことを伝えてあります。

厚生労働省へ薬事申請における動物実験の改善に関する要望書を提出
http://www.alive-net.net/animal-experiments/youbou/2015/2015pharmaceutical-application/index.html

本件を伝える記事:
https://www.thedodo.com/cosmetic-testing-ban-new-zealand-1068482258.html

(参考)日用品企業に対する「動物実験に関する現状調査アンケート」調査結果
http://www.alive-net.net/animal-experiments/household_products/index.html

本件についてのブログ:
http://alive-net.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/post-7d2e.html


以上


※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。

***********************************
NPO法人地球生物会議(ALIVE) 事務局
TEL:03-5978-6272 FAX:03-5978-6273
e-mail:alive-office@alive-net.net
(メールを送る場合は@を小文字の@に直して下さい)
http://www.alive-net.net/
***********************************


北里大学獣医学部における牛の無麻酔放血殺

2015年07月13日 | どうぶつニュース

ALIVE-news より転載します。

 

****

 

ALIVE-news

北里大学獣医学部における牛の無麻酔放血殺

2015.07.07


今年の 1 月に北里大学の関係者とみられる方か
ら、「北里大学獣医学部で牛の病理解剖を行う中
で、症例担当の教授が牛の肉を食べようと提案し、
牛は麻酔なしに放血死させられ、苦しそうに死ん
でいった。解剖中に肉を採取した。」という要旨
の投書を受け、北里大学へ1 月に質問書及び 3 
月に要望書を提出しました。

当会では二度とこのような問題が起こらないよう
に、当会の要望事項に対する大学の対応を含め、
今後も大学の動きを注視していきたいと思います。

質問書と要望書を含む詳細は以下のページをご覧
ください。
http://www.alive-net.net/animal-experiments/youbou/2015/2015kitazato-uni/index.html


以上


※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。

***********************************
NPO法人地球生物会議(ALIVE) 事務局
TEL:03-5978-6272 FAX:03-5978-6273
e-mail:alive-office@alive-net.net
(メールを送る場合は@を小文字の@に直して下さい)
http://www.alive-net.net/
***********************************




ニュージーランドで動物は「感受性を持つ存在」

2015年07月02日 | どうぶつニュース

もうひとつ、

ALIVE-newsから転載しますね。

 

****

ニュージーランドで動物は「感受性を持つ存在」

ALIVE-news 2015.07.02

 


ニュージーランドで動物福祉法が5月に改正さ
れ、動物は「感受性を持つ存在」であるとされ
ました。

同様の記述はドイツやフランスの法律にも見ら
れ、これらの国では動物は人と物との間に位置
する特別な存在と位置づけられています。

2009年12月に発効したEUの基本条約であるリ
スボン条約では、「連合の政策形成および実施
に際して,連合および加盟国は,動物は感受性
のある生命存在であるから,動物の福祉上の要
件に十分配慮する。」とされ、動物福祉が、男
女平等や環境保護、宗教・思想の尊重等と並ん
で重要な位置付けとなっています。(※)

「感受性を持つ」ということは、人と同様に、
痛みや苦しみ、恐れ、喜びなどの感覚を有し、
当然これらのことに配慮しなければならないと
いうことで、動物福祉の大前提となる認識です。

日本の動物愛護法では、第二条の基本原則に、
動物は「命あるものである」とされていますが、
「感受性を持つ」という記載はありません。

動物に命があることは当然のことですが、命が
あるとの認識だけでは、生活の質を軽視し、生
きてさえいればいいという考え方につながりか
ねません。

日本でも法律改正を含め、動物は感受性を持つ
からこそ動物福祉が必要である、という考えを
広めていきましょう。

(※)農林水産省 平成25年度海外農業・貿易
事情調査分析事業(欧州)報告書
第III部EUにおける動物福祉(アニマルウェル
フェア)政策の概要 より
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/pdf/h25eu-animal.pdf

本件を伝える記事
http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/animals-are-now-legally-recognised-as-sentient-beings-in-new-zealand-10256006.html


以上


※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。