いきものの中で、いちばん
ややこしくてめんどくさいニンゲンのために
猫たちにはご迷惑をおかけしてます…
以下、sippoの記事からふたつ
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野良猫にエサをやったらダメなの?
http://sippolife.jp/column/2015081300001.html

細川敦史(ほそかわ・あつし)
1976年生まれ。弁護士。春名・田中法律事務所所属。ペットに関する事件や裁判にかかわりながら、動物愛護法などについてメディアで発信。愛玩動物飼養管理士1級。ペット法学会員。
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野良猫、世話に届け出 和歌山県が条例改正案
餌やりのルール定める
http://sippolife.jp/article/2015080700004.html
野良猫への餌やりのルール化などを定める動物愛護管理条例の一部改正案を、和歌山県が発表した。9月7日まで意見募集(パブリックコメント)を実施し、理解が得られれば12月の県議会に提出する。同様の条例は京都市で7月から施行されている。
4日の定例会見で改正案の骨子を説明した仁坂吉伸知事は「猫が増えて苦情が多くなっているが、猫の命を守るためには駆除に頼らず、構造自体を見直さなければならない。猫と人間が共存できるようにしたい」と目的を説明した。
県食品・生活衛生課によると、県内の保健所に寄せられた猫に関する苦情は2011年度から増加傾向にあり、14年度は253件。「餌やりで猫が集まり、自宅の庭や周囲に糞尿(ふんにょう)をまき散らす」といった内容が多いという。一方、10万人当たりの猫の殺処分数は257・5匹で、10年度から4年連続で都道府県ワースト4位となっている。
条例案では飼い主に、飼い猫以外の猫への餌やりを原則禁止。飼い猫については、生後90日以内を除き名札などで所有者を明示する▽屋内飼育に努め、できない場合は不妊去勢など繁殖防止に努める▽他人の土地などでしたふんを適正に処理する――などを求める。 野良猫については、「地域猫対策」として、世話をする人に対して県への事前の届け出を義務づける。さらに、地域住民の理解を得られるよう実施内容の説明に努める▽置き餌を行わず時間を定めて与えて食べ残しも片付ける――などとしている。
義務規定の違反者には、県が勧告・命令をし、命令に従わなければ過料を取る場合もある。
意見の応募は、氏名や年齢、住所、電話番号を記入のうえ、メール(e0316003@pref.wakayama.lg.jp)やファクス(073・432・1952)で同課へ。(平畑玄洋)
(朝日新聞2015年8月5日掲載)