昭和天皇が
米国宛ての秘密メッセージが
日本の米国依存の体質を
決定したようです。
それを問題視するサイトがあります。
「はんのき日記PART2」です。
☆ 記事URL:http://blogs.yahoo.co.jp/ff6988m/37744929.html
天皇は、
象徴であり、
国政に影響することなど
あってはなりません。
もし、あれば、
その行為は、
違憲行為であるはずなのです。
その状況下で
次のようなメッセージが
昭和天皇から
発せられました。
(1)1947年9月19日、新憲法の施行から、わずか4か月余りのときに“象徴”であるはずの天皇は、マッカーサーに「米軍による沖縄の半永久的な軍事占領を勧める」という秘密メッセージを送ったと言います。
→天皇は、沖縄を「献上品」として差し出したのかが問われています。
(2)1950年6月26日、講和問題の特別全権大使ダレスに送られています(吉田首相、マッカーサーをも飛び越えて!!)。何が記されていたかと言うと、「日本全土をアメリカに守ってもらいたい、そのためには日本全土の米軍基地化が必要なわけで、『基地問題に関する最近の誤った論争』を是正するためにも、「(当時行われていた)パージの緩和」などを望むという内容だったそうです。
→このメッセージと11回にも及ぶ『マッカーサー詣で』により、日米安保の基礎が作られました。天皇は、日本全土を「献上品」として、アメリカに差し出したのかを問う論点です。
(3)1951年8月31日、当時の米ブラドレー統合参謀本部議長から国防長官に宛てた秘密電報によってメッセージが伝えられました。天皇は、アメリカに全面的に与する「単独講和」の早期実現を望み、このメッセージにより、アメリカ政府を「激励」しました。
→この結果、1952年4月28日は、単独講和条約が、発効した日で、沖縄では「屈辱の日」と呼ばれているそうです。
〔検討〕
分からないところがあると思います。
天皇問題は、
タブーとされていて、
充分な検証が
されていないということはあるでしょうね。
ただ、はっきりしていることが
あります。
それは、上のメッセージの送付が
事実とするなら、
天皇は、
残念ながら明白な憲法違反をされました。
パンドラの
箱を開ければ、
その処置をどうするか
という問題が
我々が問われているということです。
※ 参考文献
・「物語 日本国憲法 第九条」(伊藤成彦著 影書房)
・「天皇制を知るための近現代史入門」(東京都歴史教育者協議会 いそっぷ社)
米国宛ての秘密メッセージが
日本の米国依存の体質を
決定したようです。
それを問題視するサイトがあります。
「はんのき日記PART2」です。
☆ 記事URL:http://blogs.yahoo.co.jp/ff6988m/37744929.html
天皇は、
象徴であり、
国政に影響することなど
あってはなりません。
もし、あれば、
その行為は、
違憲行為であるはずなのです。
その状況下で
次のようなメッセージが
昭和天皇から
発せられました。
(1)1947年9月19日、新憲法の施行から、わずか4か月余りのときに“象徴”であるはずの天皇は、マッカーサーに「米軍による沖縄の半永久的な軍事占領を勧める」という秘密メッセージを送ったと言います。
→天皇は、沖縄を「献上品」として差し出したのかが問われています。
(2)1950年6月26日、講和問題の特別全権大使ダレスに送られています(吉田首相、マッカーサーをも飛び越えて!!)。何が記されていたかと言うと、「日本全土をアメリカに守ってもらいたい、そのためには日本全土の米軍基地化が必要なわけで、『基地問題に関する最近の誤った論争』を是正するためにも、「(当時行われていた)パージの緩和」などを望むという内容だったそうです。
→このメッセージと11回にも及ぶ『マッカーサー詣で』により、日米安保の基礎が作られました。天皇は、日本全土を「献上品」として、アメリカに差し出したのかを問う論点です。
(3)1951年8月31日、当時の米ブラドレー統合参謀本部議長から国防長官に宛てた秘密電報によってメッセージが伝えられました。天皇は、アメリカに全面的に与する「単独講和」の早期実現を望み、このメッセージにより、アメリカ政府を「激励」しました。
→この結果、1952年4月28日は、単独講和条約が、発効した日で、沖縄では「屈辱の日」と呼ばれているそうです。
〔検討〕
分からないところがあると思います。
天皇問題は、
タブーとされていて、
充分な検証が
されていないということはあるでしょうね。
ただ、はっきりしていることが
あります。
それは、上のメッセージの送付が
事実とするなら、
天皇は、
残念ながら明白な憲法違反をされました。
パンドラの
箱を開ければ、
その処置をどうするか
という問題が
我々が問われているということです。
※ 参考文献
・「物語 日本国憲法 第九条」(伊藤成彦著 影書房)
・「天皇制を知るための近現代史入門」(東京都歴史教育者協議会 いそっぷ社)