前のブログで復習しておいた一太郎ヘルプアイコン訴訟について、本日判決が出ました。
まだ判決文を見ていませんが、論旨はほぼ私のブログで述べたものと同じようです。つまり
- 一太郎ヘルプアイコンそのものは松下の特許に抵触する。
- しかしながら、松下が出願する以前に外国の著作物に類似の発明が記載されているので、松下特許には進歩性がない。
- 従って、松下の特許は無効であり、一太郎の発売差し止め要求は却下。
ということです。2.の「外国の著作物」のくだりは私の考えていた「キーもアイコンも、ある役割が割り付けられた「もの」を「指定」するものという本質的な意味では同じである。またキーからアイコンに換えたことによる技術的な工夫が請求項に記載されていないため、進歩性が確認できない。」とする論旨とは外れますが、著作物がすでにあるのであれば、より強固な証拠になりうるのでそちらをベースに判決のロジックを組み立てたのだろうと思います。(そのような著作物が無かったらどういう判決になったか、というところも興味がありますね。)
技術者の目から見て、本件については知財高裁はなかなかやるなーという印象を持ちました。これからも、くだらない特許の権利行使による技術の停滞を防ぐべく頑張ってもらいたいものです。しばらくは知財高裁の判断に注目ですね。