紋別市オホーツク森林公園で二○○六年七月、市内の4歳の男児が池に転落、水死した事故で、市は池の周囲に柵が無かったのは安全性への配慮が欠けていたとして、男児の両親に二千四百七十五万円の損害賠償を支払う方針を固めた。
これに関して、もしも紋別市の対応に賛同を示すとしたら、それは責任の所在の認識、理解できていない危険な兆候である。
今回の経緯として、男児のの通う幼稚園の父母ら十数人がバーベキューをしていて、男児は友達数人と池の近くで遊んでいて池に転落したのだが、男児の家族も公園にいたにもかかわらず池から離れた場所にいて、友達の知らせを受け母親らが男児を救出し、病院に運ばれたが間もなく死亡したということであり、子供から目を離したままでいたことが何よりも問題視されなければならないはずの状況で、男児が死んだのが紋別市の責任であるという結論に結びつくことがおかしいのである。
以前千葉市動物公園のベンチから転落し、その後死亡した当時1歳7カ月の男児の両親が市に約5100万円の損害賠償を求めた訴訟があったが、東京高裁は市に約1200万円の支払いを命じた1審千葉地裁判決を取り消し、千葉市の管理の落ち度はないとして両親の請求を棄却した。
本来まず保護者の管理責任が問われなければならないはずで、こんなものが通用するのなら、子供が親の不注意や未必の故意による事故が発生しても、責任は状況の如何を問わずその子供が事故に遭った自治体の責任ということになってしまう。
子供が死んだからといって、状況を考慮せずに、裁判を起こしもせずに簡単に損害賠償を支払う紋別市の対応は、悪例を生み出す危険性を持っている。
まだ物事に対する理解や、行動の安全性に対する認識力に欠ける子供の行動に関しては、当然のことながら保護者が監視する義務があり、それはバーベキューを楽しんでいようとも常にどこかで意識にとどめておかなければならないが、十数人の父母がその場所にいてなおこのような事故が発生するのは、その全員が子供から意識を遠ざけていたことの証しである。
別にバーベキューを楽しむなとは言わないが、少なくともその場所における責任は保護者たちにあるのが当然で、紋別市に賠償を求める厚顔さと子供の安全に対する意識の低さこそが問われなければならない。
これに関して、もしも紋別市の対応に賛同を示すとしたら、それは責任の所在の認識、理解できていない危険な兆候である。
今回の経緯として、男児のの通う幼稚園の父母ら十数人がバーベキューをしていて、男児は友達数人と池の近くで遊んでいて池に転落したのだが、男児の家族も公園にいたにもかかわらず池から離れた場所にいて、友達の知らせを受け母親らが男児を救出し、病院に運ばれたが間もなく死亡したということであり、子供から目を離したままでいたことが何よりも問題視されなければならないはずの状況で、男児が死んだのが紋別市の責任であるという結論に結びつくことがおかしいのである。
以前千葉市動物公園のベンチから転落し、その後死亡した当時1歳7カ月の男児の両親が市に約5100万円の損害賠償を求めた訴訟があったが、東京高裁は市に約1200万円の支払いを命じた1審千葉地裁判決を取り消し、千葉市の管理の落ち度はないとして両親の請求を棄却した。
本来まず保護者の管理責任が問われなければならないはずで、こんなものが通用するのなら、子供が親の不注意や未必の故意による事故が発生しても、責任は状況の如何を問わずその子供が事故に遭った自治体の責任ということになってしまう。
子供が死んだからといって、状況を考慮せずに、裁判を起こしもせずに簡単に損害賠償を支払う紋別市の対応は、悪例を生み出す危険性を持っている。
まだ物事に対する理解や、行動の安全性に対する認識力に欠ける子供の行動に関しては、当然のことながら保護者が監視する義務があり、それはバーベキューを楽しんでいようとも常にどこかで意識にとどめておかなければならないが、十数人の父母がその場所にいてなおこのような事故が発生するのは、その全員が子供から意識を遠ざけていたことの証しである。
別にバーベキューを楽しむなとは言わないが、少なくともその場所における責任は保護者たちにあるのが当然で、紋別市に賠償を求める厚顔さと子供の安全に対する意識の低さこそが問われなければならない。
