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とりとめのない考察

最近は政治関係の発言が多めです。

目そらしのための終身刑創設に違和感。

2008-05-05 02:56:21 | 裁判。
来年5月の裁判員制度開始をにらみ、現行の死刑と無期刑の間に、仮釈放のない「終身刑」創設を目指す超党派の議員連盟が8日、発足した。
議連の名称は「裁判員制度導入の中で量刑制度を考える会」で、一般市民による死刑判決をできるだけ避ける狙いがあり、死刑判決は裁判官と裁判員が全員一致した場合に限定する案も検討し、新議連は死刑の存廃を議論せず、賛同者を広げ終身刑の実現を目指すらしい。
要するにこの新議連は、国民が凶悪犯罪を犯した罪人に対して一般的な人間の感覚として簡単に死刑と言わせないために終身刑を創設し、裁判員制度で死刑が簡単に出てこないようにした上で、別角度から死刑廃止論を繰り出そうとしているのではないかと思うのだが、正直なところ光市母子殺害事件の被告弁護団によって、刑事裁判の被告弁護のための発言の異常性が明るみに出たことから、裁判員に選出された国民はそれぞれの正義感で死刑を選択することが予想される。
少なくとも裁判員は法律の基礎知識さえ持ち合わせていない一般国民から選ばれるわけだから、現状の死刑制度が存在する中で彼らに自由に量刑を決定させなければ、裁判官が裁判員を誘導して裁判官の思ったとおりの量刑を決定してしまうことになりかねず、そうなれば国民の意見を取り入れる裁判員制度の意義自体が崩壊しかねない。
そもそも裁判員制度は1審だけの制度で、それが本当に長く続く裁判に対して影響するのかどうか今のところ良くわからないし、逆に素人意見を簡単に取り入れることには危うさもあるように思う。
仮に私が裁判員に選出され、殺人事件の裁判に関わることになれば、おそらくほぼ無条件に死刑にすべきであると発言すると思うが、そういった個人的な感情を基にした判断を裁判が尊重するのならば刑法の部分崩壊に繋がるだろうし、あくまで法的判断を行うなら裁判員など最初から必要ない。
ともかく、死刑を回避させる目的のためだけに終身刑を創設し、死刑の存在を黙殺していくことで死刑制度の廃止をたくらむようなやり方を行おうとも、国民感情として凶悪犯罪には当然死刑という判断が行われるであろうし、こういった余計な小細工を行うことで余計に標準的な国民感情と政治・司法との乖離が明確化されるだけであると思うのだが。


訴えに対してまずは真実確認から。

2008-01-17 23:06:34 | 裁判。
旧日本軍が中国・吉林省に遺棄した毒ガス弾で健康被害を受けたとして、中国人の11歳と15歳の少年2人が17日、日本政府に計6600万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、2人は2004年7月、吉林省の河原の土手に埋まっていた毒ガス弾を触るなどして、毒ガス液を浴び、2人とも約2カ月入院し、現在も呼吸器障害などの後遺症があるということで、2人は「日本は毒ガス弾を回収する責任を怠った」と主張している。
おそらく福田首相率いる日本政府として取るべき立場は、こういった訴えに真摯に対応して損害賠償を支払って現状よりもさらに遺棄化学兵器問題に予算をつぎ込もうということになるのではないかと思うのだが、しかしこの問題を左右するような重要資料として兵器引継書が発見されたことをまずは考慮し、その毒ガス弾の所在が何処にあるのかという部分から突き詰めていくのが本来のやり方であると考える。
この少年たちの訴えた内容、特に呼吸器障害とやらが真実であるかとか、もしそれが真実であるとして本当に毒ガス弾に起因するものかどうか、さらにその毒ガス弾が旧日本軍が遺棄したものであるのかどうか、そのあたりがはっきりしない限り彼らの訴えの正当性自体が不確かであるといえるが、とりあえずはこの訴訟に対して首相や政府がどのように対応するかで、中国に対する媚びへつらい度が明確になることであろう。
安倍前首相の頃に発見された兵器引継書には、旧日本軍が所有していた兵器の引渡し記録が明確に記載され、少なくともそれらの所有権は日本から中国に移っているはずで、そうなれば引継の中に含まれている「遺棄化学兵器」も当然中国に所有権が移っていることになり、その処理に関わる費用を日本が負担する事は間違いとなるのだが、安倍前首相はそれに対して精査すると発言したがその後音沙汰なく、今や媚中派福田首相の下でなかったことにされていそうで恐ろしささえ感じる。
この訴えに対してまずはそれらの兵器の所在から確認していくべきであると個人的には考える。


聞くに堪えない3日間。

2007-06-28 23:33:17 | 裁判。
山口県光市の母子殺害事件で、広島高裁で開かれた差し戻し控訴審の公判終了後、遺族の会社員本村洋さんは28日、広島市内で記者会見した。
元少年の被告の口から殺意と乱暴目的を否認する言葉が次々と出たことに「聞くに堪えない3日間。あまりにも身勝手な主張が多く、亡くなった者への尊厳のかけらも見えなかった」と語気を強めた。
本村さんは3日間の法廷に、亡き妻と娘の遺影を胸に臨んだが、この日、被告が退廷する間際、事件後に初めて目が合ったとのことであるが、「鋭い目でにらみ付けられた。遺族を見下ろされた。きょうほど憤りを感じたことはない」と深い怒りをあらわにした。
実際この3日間の集中審理において、被告である元少年とやらがこれまで認めていたはずの殺意や乱暴目的を否認して、「僕の考えではドラえもんの存在を信じていて、ドラえもんに何とかしてほしいと思いました」などととち狂ったことを言い始めたり、本村さんの妻の遺体に乱暴したことについては、生き返ってほしいという思いからだったと、弁護団の異常な発言をなぞるような言い訳を繰り出したりし、また弁護団は、8年も前の事件のことで、元少年の記憶には不鮮明な部分もあるのではないかと言い出し、明確な状況証拠を否定し始めたり、日弁連御用達らしい日本福祉大学の加藤幸雄教授が「元少年は事件当時、中学生のときに自殺した母親の体内に回帰したいという、赤子のような心情が高まっていて、赤ちゃんを抱いた本村弥生さんを見たとき、本村さんが自分の心情を受け入れてくれると信じて、疑わなかった」と、自らの鑑定結果を証言したり、もしも私がその場所に原告としていたならば、いかなる刑罰をも恐れずに被告を殺害しようと試みるほどの屈辱を、原告の本村氏は耐え忍んでいたのかと思うと切なくなる。
しかしもしもこの審理に意味があるとすれば、もしもこの審理で被告の弁護団の言い分が完全でなかろうとも通ることがあるとすれば、日本の司法界は完全に腐りきっていることが証明されることとか、また個人的には否定的ではあるのだが、こういった弁護士の異常発言を裁判員制度の名の下で批判する権利を得たいという願いを国民が持つことで、3年後に開始される裁判員制度の成功を狙うという司法界のたくらみをそこに見出すのはさすがに無理があるだろうか。
なんにせよ、死刑制度を廃止したがっている弁護団とやらは、被告を守るために正常な理屈を繰り出すこともできないくらい低脳で、まるで小学生がでたらめな言い訳をするかのごとく原告を虚仮にした発言しかしない司法の恥さらしであることが露呈したのは間違いなく、これにより加害者の利益だけを求める流れが断ち切られることになれば、それはそれで国民の利益になるかもしれないが、しかしこの弁護団の被害に直面している本村氏に対しては同情を禁じえない。


弁護士は異常性格者がなる職業なのか?

2007-06-20 00:13:43 | 裁判。
山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年の弁護人に対する、インターネットを利用した数百件の懲戒請求が相次いでいることが分かり、有志の弁護士508人が19日、「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した。
アピールなどによると、ネット上に「意図的に裁判を遅らせている」などとして懲戒を求める書面のフォームが出回り、これを使った請求が各弁護人の所属弁護士会に届いているということで、アピールの呼び掛け人の1人、前田裕司弁護士は「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」と話している。
まず第一にいえるのは、ネットを利用して懲戒請求を行っている彼らの行動自体は、弁護士法58条に基づいた正当なものであり、それに対して基本的人権を持ち出して批判するのは明らかに筋違いであるのは間違いなく、少なくともどういったことを元に懲戒請求が相次いでいるのかを受け止めて自らを改善するくらいの対応をしなければ、弁護士という職業に対する国民の不信感は増大することは間違いない。
弁護士の職務として、凶悪な犯罪を犯した被告人であろうとも、弁護しなければならないのが彼らの仕事であることくらいは理解しているつもりであるが、しかしそれならば弁護内容がある程度正常なものでなければならないというのが常識的な判断であると思うのだが、今回の件で被告人の弁護士が弁護のために繰り出した内容は常識をわきまえている人間であれば誰が聞いても異常なものであったがゆえに、これだけの懲戒請求に繋がっている事は理解しなければならない。
例えば強姦に対して「犬がある日かわいい犬と出合った…そのまま『やっちゃった』…罪でしょうか」と言い出したり、「遺体を死姦したのは生き返らせるための魔術的儀式」などと言うのが弁護であるなどと誰も考えないだろう。
そんなに犬に例えたいのならば、世論に応じて被告人を即座に薬殺するなりするならば納得もできるが、犬は違法に問えないのだから彼を違法とするななどと言うのは法律を捻じ曲げるにもほどがある。
他にも異常弁護が存在していて、それをいちいち取り上げるのは馬鹿馬鹿しいので割愛するが、ともかく懲戒請求が相次いでいるのはそれなりの理由がある事は対象となっている弁護士は認めなければならない。
まさか自分たちが職務として行っている弁護に関しては、いかに常識から逸脱した異常性がそこに認められようとも弁護士資格を持たない庶民風情がごたごた言うなと傲慢な思考をめぐらしているとは思いたくないが、今後裁判員制度が始まるのだからせめて常識に基づいた弁護くらいしなければ、地に落ちた評価がさらに落ちていくことも想像に難くない。


誰のための控訴?

2007-06-18 22:32:14 | 裁判。
奈良小1女児誘拐殺人事件で、一審奈良地裁の死刑判決が確定した小林薫死刑囚の弁護人が「本人の控訴取り下げは無効だ」として、大阪高裁に審理開始を申し立てていたことが18日、分かった。
大阪高裁は16日、申し立てを受け付け、18日に奈良地裁に送付したということで、同地裁が何らかの判断を示す見通しであるようなのだが、これは誰が何のために控訴をするというのか。
控訴とは、第一審に不服のある場合に当事者が確定前に上級裁判所に判決の変更の裁判を求める申立てのことであるが、今回当事者で被告人である小林死刑囚は判決を受け入れて控訴を行わない方針を明確にしたというのに、その弁護人が弁護するべき被告人の意向を無視して勝手に控訴するというのは明らかな越権行為ではないのか。
もしかするとこの弁護人というのは死刑廃止論者で、被害者を無視して加害者の権利を極大まで守りたくて仕方ないのかもしれないが、現行の司法の仕組みまで捻じ曲げて死刑判決を覆そうというのは、はた目から見れば異常な行動にしか思えない。
こんなものがまかり通るのならば、全ての裁判は始まりさえすれば全ての決定権は原告や被告の手から離れ、弁護士連中が好き勝手にやっていいということになり、彼らの自己満足のために本来の目的が踏みにじられるということになる。
それはさすがに言いすぎであるかもしれないが、例えば被告人が多少でも不服であると訴えているのならばともかく、今回のように判決が出て被告人がそれを受け入れたというのならば、そこに弁護人が介入する余地はないだろう。


この被告に車を運転する資格はあるといえるのだろうか。

2007-02-28 21:26:03 | 裁判。
大阪府茨木市で2004年11月に乗用車で男女5人を次々とはねて殺傷したとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた元新聞販売所従業員の被告の判決が28日、大阪地裁であった。
西田真基裁判長は「被告は『悪魔の声』と称する幻聴に命令されて犯行に及んでおり、統合失調症による心神喪失状態だった」と述べ、無罪(求刑無期懲役)を言い渡した。
被告は05年5月の初公判で「悪魔に命令された」と供述し、弁護側は無罪を主張していた。
報道で見る限り、被告は悪魔の声と称する幻聴から5人殺さなければお前を殺すと命令されたことにより、明確な殺意を持って男女5人を跳ね飛ばしながらも、その際正常な判断能力を著しく欠いている心身喪失状態であったということらしいのだが、明確な殺意を持っていたことが証言から明らかになっている部分からは、どう捉えても無罪を言い渡す根拠にはなりえないように感じるのだが、要するに裁判戦術として「被告が統合失調症であるから責任能力は問えない」という部分を強調した結果なのだなという印象である。
個人的にどうしても疑問なのは、統合失調症で正常な判断ができない状態である被告が車で公道に乗り入れることに対しての安全運転義務という観点からは責任を問えないのだろうかということである。
判断能力がないという判決が出るのならば、そのような状態であれば被告は車を運転する資格を喪失していたのではないかという部分を争点として責任を問う方法もあるように思う。
運転免許証を取得するということは、車の取り扱いの基礎的な部分で一定レベルで習熟したことを公的に認可されることであると思うが、それは行動で車を運転する権利と同時に事故を起こさないように安全運転を行う義務も生じるはずで、事故を起こしても責任能力を問えないような心身状態にあるのならば同時に運転を行う権利が喪失していなければつりあわない。
できるのならば、今回不当な判決を受けざるを得なかった遺族側が、心神喪失状態にある人間が公道で運転を行う権利があるかどうかを世に問うべきで、飲酒によって判断能力をなくしても罪に問われるのに心身喪失なら同じように判断能力がなくても無罪という矛盾が解消されなければ、今後も心神喪失状態にあるドライバーによる無罪確定の事故が発生する可能性が高いといわざるを得ないのだから。


判決の孕む危険性。

2007-01-29 18:29:31 | 裁判。
NHKの番組が放送直前に改編されたとして、取材を受けた市民団体と共同代表がNHKなどを相手に総額4千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。
南敏文裁判長は、「NHKは、番組制作担当者の制作方針を離れてまで、国会議員などの発言を必要以上に忖度し、あたりさわりのないように番組を改編した」と指摘し、NHKは変更について市民団体側に説明する義務があったのにしなかったとして、NHKに200万円の賠償を命じた。
この訴えを起こしたのは、旧日本軍の性暴力を民間人が裁く「女性国際戦犯法廷」を共催した「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク、通称バウネットジャパンであるが、この女性国際戦犯法廷というのは、裁判という形式を取ることを形式上では発言しながら、実際には被告と被告側の弁護人もない状態で、模擬裁判とさえいえない状態のままで判決として昭和天皇陛下に罪をかぶせた、とんでもないものであった。
その芝居めいた法廷がNHKの「ETV2001 問われる戦時性暴力」という番組で取り上げられたのだが、内容がバウネットジャパンが意図したものとはならず、当たり障りのないものとなっていたことに対して政治の圧力があったとして訴えたのが今回のことであるが、そもそもこの政治化の圧力として名前の挙がっていた当時の安倍幹事長代理と中川経産大臣については、圧力をかけていない、圧力をかけられる状況にさえなかったことが明確になっており、だというのに視点を変えて訴えを起こして間接的に政治家の圧力があったように感じさせる判決を出させたことに危険性を感じる。
番組内容における編集権が焦点となっているようであるが、そもそも左翼・ジェンダーフリー思想に凝り固まったバウネットジャパンの思惑に沿わなかったから議員の圧力だという短絡的な思想もどうかと思うが、NHKが独自の判断で彼らの悪意を感じ取って編集したのだとしたら、番組内容が変更されたとしても一切問題は起こらない。
今回の判決が、バウネットジャパンの扱いやすいようなものになってしまったことは困り物だが、それ以上にこの団体の活動内容の危険性に目を向ける必要があるだろう。


東京地裁の判決。

2006-09-21 19:14:20 | 裁判。
入学式や卒業式の国歌斉唱の際、教職員は国旗に向かって起立しなければならないなどとした東京都教育委員会の通達は違法だとして、都立学校の教職員ら401人が、都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保証した憲法に違反する」との違憲判断を示し、その上で「教職員は国旗に向かって起立し、国歌斉唱する義務はない」と述べ、退職者32人を除き、起立や国歌斉唱の義務のないことや、処分の禁止などを認め、さらに判決は、「違法な通達や校長の職務命令で、原告は精神的損害を被った」とも述べ、請求通り、原告1人当たり3万円の賠償も認めた。
まず第一に感じたのは、国歌斉唱の際や国旗に向かって起立するというのは、基本的に憲法に準拠する項目ではなくただの国際常識であると思うのだが、それを日本という国は、法律を司る裁判所を通じて違憲であるという判断を下してしまうということに落胆を覚える。
国際的常識を備えている人間は、自国のものであろうと他国のものであろうと、国歌国旗には必ず敬意を払うし、特に自国の国旗国歌をないがしろにするようなことは決してない。
特に外交に携わる人間はその点を決しておろそかにはしないわけで、例えば日本の国旗を韓国民が燃やしているような映像がメディアを通じて流れることがあるが、それに対して公然と抗議を行わない日本というのは常識はずれなのである。
今回の判決において、思想・良心の自由を保証した憲法に違反するとの違憲判断を行ったということであるが、日本人ということを国際的な立場として示すための国歌国旗というのは、思想や良心の自由とはかけ離れた場所にあるもので、こんな非常識な立場に立ちたがる人間は日本国籍も放棄して、思想良心の自由とやらが謳歌できるどこかの国に移住して欲しいとさえ思う。
「教職員は国旗に向かって起立し、国歌斉唱する義務はない」と裁判長が述べたということであるが、それは義務ではなくただの常識、「違法な通達や校長の職務命令で、原告は精神的損害を被った」というのならば、国歌国旗に対する敬意を当然のように持ち合わせている国際社会を相手取って戦って見ろといいたい。


靖国合祀取りやめ請求を棄却した東京地裁。

2006-05-25 19:23:17 | 裁判。
第2次世界大戦中、旧日本軍の軍人や軍属として戦死した韓国人が靖国神社に祭られているのは、遺族の意向を無視した行為で憲法に違反するなどとして、韓国人の遺族ら計414人が国などを相手取り、合祀の取りやめと、慰謝料など計約44億円を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。
中西茂裁判長は、「合祀の判断や決定は靖国神社が行っていたもの。国と神社が一体となって戦没者を合祀したとは言えない」と述べ、原告の請求を棄却した。
靖国神社への戦没者合祀について、司法判断が示されたのは初めてで、また原告側は遺骨の返還や死亡状況の説明がなされなかったことなどに対する賠償も求めたが、判決は、1965年に締結された日韓請求権協定などにより「請求権は消滅している」と判断した。
個人的にどうにも鼻に付くのは、韓国人は日本に靖国関係の問題提起を行ったら、とりあえず認められると考えている節があることである。
そもそも戦時中の日韓併合時代の話であるわけだから、現在の情勢に照らし合わせて考えること自体がナンセンスであり、また遺族の感情がどうこう言うのなら、どうして祀られた直後にそういった発言を行わず、靖国問題がここまで大きくなった現在になって初めて行ったのか、そういった部分に日本側として回答を求めたいくらいだ。
「靖国」と「遺族」という文言で日本に対して44億円を請求する厚顔無恥さもあきれる事ながら、原告の一部が徴兵・徴用中やシベリア抑留中の労働の賃金支払いも請求していたことなど、もはや絶句するしかない。
シベリアは日本ではないことは、全世界共通の認識であると思うだが、しかし韓国人はそんなことも知らずに、外国での労働に日本が賃金を払えといっている。
いや、実際は知識としては知っているのだろうが、よくある皮肉に、韓国は何かに文句をつける際にその原因を因果関係があろうがなかろうが日本のせいにして、日本の国旗を焼くというものがあるが、要するにそういった思想で発言しているというわけだ。
日韓併合の過去と、別々の国家として存在している現在とは、連続した歴史の中にあるように思いがちであるが、すでに存在として別物になっているわけだから、もしも本気で韓国が戦時中の事柄に対して請求をするのなら、日本が韓国にもたらした文明というものに対する対価を日本が正当に請求できる理由にもなる。
もちろん世界では一切通用しない韓国独自の世界史しか知らない彼らが、その現実を知っているわけが無いから、韓国独自の「韓国こそが日本に文明をもたらした」という反論しかしてこないことだろうが。
なんにしても、東京地裁が韓国に対して請求権が喪失しているとして訴えを棄却したことは正しいことである。
とはいえ、裁判所は時折日本の首相の靖国参拝に対して、傍論で難癖をつけたりするので油断が出来ないところではあるが。