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整備中の索引集

2005-06-26 13:35:23 | 筑波民事訴訟法研究会

日本におけ仲裁法の総合資料索引(Comprehensive Directory on arbitration Law in Japan

〔整備中〕<o:p></o:p>

◇日本における仲裁法関連のインターネット活用資源と情報源<o:p></o:p>

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/tyusai.html 現行法のHP<o:p></o:p>

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kouhyou/041206adr.html 司法改革推進本部 青山教授のコメント

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/04tyusai.html 

司法改革推進本部 仲裁検討会 実質的に法案の検討の場となった。法律的な論点はここで議論されている。<o:p></o:p>

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/04tyusai.html<o:p></o:p>

参議院法務委員会での質疑<o:p></o:p>

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/156/0003/15607240003025c.html<o:p></o:p>

参議院・仲裁法案に対する附帯決議(案)<o:p></o:p>

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
 一 仲裁制度が裁判外紛争解決手段として幅広く利用されるよう、その意義、内容等について、事業者及び一般国民に十分周知するとともに、仲裁機関等へのアクセスの向上及び仲裁人の確保等体制の整備を図ること。
 二 仲裁制度が国際的な民商事紛争への解決に資するよう、今後の国際的動向等を踏まえて必要に応じて所要の見直しを行うとともに、仲裁機関の充実や国際的・専門的知見を備えた仲裁人の育成等に努めること。
 三 多様なADRの育成・充実を図るため、仲裁制度を含む総合的なADRの利用促進及び裁判手続との連携強化等を内容とする基本法の整備等を含めた施策について、早急に策定すること。
 四 消費者仲裁においては、情報・交渉力等に格差がある中で消費者に不利な仲裁合意がなされることがないよう、関係法令を含めて適切な措置を講ずるとともに、仲裁廷による消費者への仲裁制度、解除その他の重要事項の説明に当たっては、消費者の十分な理解を得ることが必要であることを仲裁機関に周知徹底すること。
 五 個別労働関係紛争を対象とする労働仲裁においては、労働者の権利保護の視点から関係法令を含めて所要の整備、見直しを行うこと。右決議する。
 以上でございます。<o:p></o:p>

衆議院法務委員会での質疑<o:p></o:p>

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_list.cgi?SESSION=18549&SAVED_RID=2&MODE=1&DTOTAL=6&DMY=22009<o:p></o:p>

52327日両日で審議されています。<o:p></o:p>

付帯決議はどこにあるか調べましたが、ない!

<o:p> </o:p>

仲裁法に関する書籍検索<o:p></o:p>

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?KEYWORD=%92%87%8D%D9%96%40

<o:p> </o:p>

主たる仲裁機関一覧<o:p></o:p>

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/tyuusai/dai1/1sankou6.html

1回仲裁検討会参考資料6を基に、それを若干筆者の責任において最新の状況に改訂したもの。


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