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RIA(regulatory Impact Analysis)と法とゲーデルの定理

2005-05-05 12:00:00 | 筑波民事訴訟法研究会
RIAがらみの優れた文献を最近読みました。
総務省のこことか↓
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/seisaku.html
公正取引協会のこことか↓
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05063004.pdf
全論文の背景には、根岸教授と泉水教授の影が見え隠れしますが(笑)

疑問としては、
1)通達の行政法上の効力と同じく、一つはRIAの数値モデルにおける因子の選定が適切でなかった場合に、誰が責任を負うか。特に学者の参画で、モデリングしたときの責任はどうなるか。それはガイドラインに書かなくてはならんのではないかな。特に行政手続で事前評価として必須ならば面倒かもしれません。<経済法よりも、食品安全とか、自動車事故とかリスクマネジメント的に担保する方法の法的な手当てはどうするのですかね。>
2)RIAの数値モデルの選定が、後世の知見で不適切であったので、覆さないといけない場合、変更する手続きはどうするか。若しくは具体的に物理的な金銭で算定可能な被害が生じた場合にどう責任を処理するか。<とりあえずモデリングというのも共有知ですが、>
 モデリングが適切でないから、当該行政庁側に無過失責任があるというのも...笑えません。
3)社会規範についての数量化及びその評価は難しいかもしれません。例えば、ロールズの本に書いてあるようなことを数量化するのは大変かもしれません。
この項改作もう少し続く。

関係者の奮起を期待しましょう。

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