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「ソブリンサムライ債の考察~金融商品取引法・主権免除法試案(現民事裁判権免除法)との関連」

2010-01-05 23:41:05 | 出版文化

「ソブリンサムライ債の考察~金融商品取引法・主権免除法試案との関連からのコメント」 ソブリンサムライ債とは、公的性格を有する団体の発行する円建外債であり、独特の適用法の考え方に基づいて発行、流通。2004年に集団行動条項(GCA)などに関して財務省の研究会で検討後、金融法制との関係での整理についてコメントされた学術論文は少ない。金商法との関連性から、金商法での各プレーヤーである金融商品取引所・金融商品販売業者・自主規制法人・取引清算機関・適格指定格付機関などに課せられた義務・責任について、判例や実例を元に考察する。また、裁判所の関与との関係で法通則法、及び、主権免除法試案との関係についても若干の考察を行なう。(以上)
発行会社と債券保有者との関係か、UCC8章と間接証券保有条約との関係に突入し、石黒(森下)・岩澤教授+TSEでまとめることでケリ。「メキシコ国営石油公社(PEMEX)が保証する私募円建外債発行に対する海外事業資金貸付保険の引受について」という国の信用保証も解説。
(追記20101127)
制度保証体の制度解説→
http://www.jbic.go.jp/ja/ir/government/index.html
(追記終わり)
金曜日に恩師への事前原稿発信という最悪のパターンは、前回と変わらず、反省。INCSEAからこの領域によく転身できたとの同級生からの手厳しい批判もあったが、外国為替管理および貿易管理法も出てくることで報告者の研究領域であることは変更なし。当日は質問が一つも出ずに終了した。
20081019は以上の内容
追記
アルゼンチン国債とウルグアイ国債のその後
20090630
管理会社が東京地裁に訴訟提起のお知らせを掲載。
債券の公的保証のない不幸な時代の副産物か…。【追記】サムライ債での外国政府保証債は2009年度増加しています。豪・比
なお国家間の競争は預託機関と保管・税務コストが次の課題ですか。アジア債券共同市場実現のための実務的課題。追記 20100219
早稲田大学にてMTNと東証AIM活用によるアジア債券市場構想の実務検討が発表。
追記20101127
早稲田大学シンポジウムに出席・資料も入手。債券発行の準拠法の側面は2011年度以降議論されるもの思われるが、。
ロンドンか、ユーロクリアか、ニューヨーク州法か、日本の社債法か精力的なご議論を期待しよう。
追記20110705
米国籍のNMLキャピタルがイギリスでアルゼンチンを訴えた裁判(Lloyds law report採録)最高裁判決が出た。http://www.ft.com/cms/s/0/fcb6b5fe-a7f4-11e0-afc2-00144feabdc0.html#axzz1RX9VgYUt
ユーロ建債コンバージョン時、訴訟権がクローズアップ。
追記20120403
ASEAN +3債券市場ガイド http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/CA_BMGS/
ギリシャのソブリンリスク→債券管理会社(みずほCB、新生銀行、あおぞら銀でリリース)
ギリシャhttp://www.aozorabank.co.jp/about/greece/
 www.shinseibank.com/investors/about/...news/.../120302greece_j.pdf
www.mizuhocbk.co.jp/info/greece/pdf/20120330.pdf

追記20140819 信州大学LSの実務家教員の方が強力な素材を提供しております。【関連資料が大変力作です...。】https://soar-ir.shinshu-u.ac.jp/dspace/bitstream/10091/17491/1/shinshu_law_review23-01.pdf

個人的見解では、アルゼンチン債を素材としているため、債券の要項が、金融商品取引法制定以降、27頁周辺の発行・流通市場に関する規律の手段として、

1)直接金融庁規制による枠組み(=店頭市場)なのか、

2)証券取引所による規制(公募市場)を勘案して規制するのか、の設計に関する解釈・展望がないため、この点に関して今後の手厚いフォローが期待されます。

早稲田の研究アプローチは、ロンドンのcityにおける規制に準じた、IPMAハンドブックに準拠しており、

1980年代の店頭市場の景色である1)ではなくて、2)として東証PROを利用する姿勢でhすので、外国証券規則等まで追加して考察を深めなければ、流通性のある債券市場は確立しないかもしれません。

→2)の部分については現状がそうでないことが判明したので見解を改めます。(20141102)

  上記で訂正した見解と根拠は、いずれ発表されるかと...。

追記20140809 アルゼンチンの債券返還訴訟の前段として、ISCIDが使われていることは、日本では詳しく言及されていないです。

追記20140711
整理された論考が上記ですが...。
実は
引用は実はどれもきっちりできておりません。どうにかなりませんか?
追記20160324 日本でのソブリンサムライ債も上告審に到達して4月21日15時に最高裁第1小法廷で口頭弁論が行われることが通知されました。判決の行方が気になります。田頭教授や門口弁護士の言う論理の通りに事案が着地するかどうか、要観察です。
www.shinseibank.com/investors/abou
www.mizuhobank.co.jp/oshirase/argen
www.bk.mufg.jp/info/argentine
3行とも核心へ...
追記20160603☆ 最高裁の上告審判決がでました。要旨は「本判決は、管理会社が本債権者から訴訟追行権を授与されたことを認めることができ

ない等として、管理会社が本件訴訟の原告となることの適格性(原告適格)を否定した原判決等を破棄し、管理会社の原告適格を認める判決であります。というのが肝なので田頭教授説の説くところが通ったともいえるかもしれません。http://www.mizuhobank.co.jp/oshirase/argentine/pdf/20160603.pdf

http://www.shinseibank.com/investors/about/temporary_news/argentina/pdf/160603argentina_j.pdf

http://www.bk.mufg.jp/info/argentine/info_saiken16.html

追記20160618☆☆梅津辯護士(AMT法律事務所)の上記判決を評価したコラムも下記に掲載しているものに接しました。

https://business.bengo4.com/category9/article34/

言いたいことはわかります。商慣習をベースにするとしても、学術側を説得するには若干踏み込んだ精緻な立論が必要なことです。債券発行が日本法に準拠し、かつ訴訟地・訴訟の準拠法も日本法であるという前提で下記のことは書き込んでおきます。債券の管理行の立場は訴訟担当を行うのに、弁護士法に定める弁護士独占の原則と両立させること、債権者と債務者の利益相反はクリアーしたうえで問題ないかどうかといった細部の点の検討がさらに必要になります。債券管理人たる銀行は、利益相反をクリアーするにはあらかじめ弁護士法人を指名して破綻事由が発生した際に、自動的に債券の回収の訴訟代理人となるといったトリガー的な仕組みを組み込んでおくことも想定できます。次に同じ失敗をしないように、国際的な債券発行市場の座を確実にするには、「債券に関する要項」の見直しやJ-FSA・全銀協・証券業協会があらかじめ「設計」することが必要で、それが今後の品質の高い資本市場を実現する鍵だと思います。

追記20190117

https://www.bk.mufg.jp/info/argentine/info_saiken19.html

30年に東京高裁に控訴後、和解のための債権者集会を開催したとの申し出。

昨日おや?という新聞公告を拝見しました。

https://www.bk.mufg.jp/info/argentine/info_saiken20.html

https://www.shinseibank.com/investors/about/temporary_news/argentina/pdf/180223argentina_j.pdf

https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/oshirase/argentine/pdf/20190115.pdf?rt_bn=cp_top_news

 

※ なお、筆者は「再発防止のために管理行は、今後個人の新発債券所有者にいかなる再発防止策を講じているか」説明しないと、「高品質の安心できる債券発行市場」のための説明義務が完了しないという認識です。それについて提案があるのかというご依頼があればお待ちしております。