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エイベックスとC-JeS他の裁判記録。
2012/06/06 14:10
裁判所にJYJファンからの嘆願書が弁護士経由で提出されていました。
■嘆願書
「2012年3月13日
JYJの自由な日本活動を求める嘆願書
私たちは、韓国出身の男性ボーカルグループ、JYJの日本のファンです。
2010年9月、本件被告であるエイベックス・マネジメント株式会社は、一方的なJYJの日本活動休止宣言により、私たちから、彼らの音楽に触れる機会を奪いました。この突然の活動休止からすでに1年半、JYJと私達ファンは、彼らの自由な日本活動再開を一心に望んでいるにもかかわらず、その日はなかなかおとずれません。
そればかりか、エイベックス社は、アーティストとファンの心を深く傷つける行為を繰り返しています。
私達は、このようなエイベックス社の妨害活動に抗議すべく、JYJの自由な日本活動を求める嘆願の署名活動を行いました。その結果、別紙のとおり19813名の署名が集まりました。
私たちは、皆C-JeS社の活動を応援しています。
何卒、この嘆願書を裁判所に提出していただきたくお願い申し上げます。
この署名活動は私たちの意志で始めたことです。
どうかよろしくお願いします。」
そして直近の両者の準備書面は下記。
■シージェス準備書面は請求金額の細かい修正など。
■エイベックス準備書面は下記
5月25日 エイベックス準備書面の主な内容
(2) 「本件専属契約解除の効果について」に対して
ア はじめに
エイベックスがこれまで再三主張してきたとおり、本件専属契約の解除は無効であるから、解除が有効であることを前提とするC-JeSの主張はそもそも失当であり、本来反論の必要はないが、以下、念のため、解除が有効であると仮定して反論する。
イ C-JeSの主張
C-JeSは、本件専属契約の解除により、本件専属契約で定められた取り決めは将来に向かって効力を失うとした上で、本件専属契約解除日以降、エイベックスはJYJの実演を収録した原盤(以下「本件原盤」という。)を作成することはできず、既に作成した本件原盤の利用行為もできないし、また、本件専属契約第7条により譲渡された権利の行使も当然できない旨主張する。
ウ エイベックスの反論
(ア)本件専属契約の文言
しかしながら、前述のとおり(4頁)、本件専属契約第7条第1項柱書では、本件専属契約の有効期間中に行われたJYJのアーティスト活動に関する同条項各号の権利(一切の著作物にかかる著作権、実演家の権利等)が、「期間の制限なく」エイベックスに独占的に譲渡されると規定されている。
そのため、本件専属契約が有効期間満了により終了したか、解除により終了したか、その終了原因を問うことなく、「本契約終了後において」も、エイベックスは、地域、範囲、期間の制限なく、自由な判断により、有効期間中のJYJの活動に関する本件専属契約第7条に基づく権利を行使し、又は第三者に許諾若しくは譲渡でき(本件専属契約第8条ただし書)、また、本件原盤の利用行為に関する決定をできる旨が規定されている(本件専属契約第6条第2項ただし書)。
その反面、エイベックスは、本件原盤の利用に伴い、C-JeSに対し、本件原盤の著作隣接権または著作権が存在する期間中、本件原盤にかかるJYJの実演活動の対価としてアーティスト印税を支払うこととされており(本件専属契約第10条第1項第1号)、同号についても、契約終了原因を問うことなく「本件専属契約終了後」も有効に存続する旨規定されている(24条)。
以上のような本件専属契約書の規定の仕方からすれば、上記の各条項は、本件専属契約が存続期間を経過して終了した場合のみならず、債務不履行解除によって終了した場合も当然に適用されることは明らかである。
(イ)レコード業界の慣行
また、レコードビジネスにおいて、レコード会社等の原盤製作者は、原盤政策にあたって、スタジオ使用料、スタジオミュージシャンの報酬、編集室使用料、エンジニア料、編曲料等の膨大な資本を投下しており、レコードの販売やデジタル配信等の原盤の各種利用によって、その投下資本を回収していくことが元々予定されている。したがって、既に製作された原盤については、原盤製作者において、期間に関わりなく継続的に利用できるようにすることが必要である。
そのため、本件においても、本件原盤製作に資本を投下したエイベックスが、かかる投下資本を回収するために、本件専属契約終了後も本件原盤を利用できるとする本件専属契約の建付けは、レコード業界の慣行にも合致した合理的な内容である。
C-JeSも、本件専属契約終了後に、新たな本件原盤及びレコードの製作又は利用を行うことができないことを意味するに過ぎず、本件専属契約の有効期間中に製作された本件原盤及びレコードの利用には何ら影響がないというべきである。
そして、上記のように解したとしても、エイベックスは、C-JeSに対し、本件原盤の著作隣接権が存在する期間中、本件原盤にかかるJYJの実演活動の対価としてアーティスト印税を支払うこととされており(本件専属契約第10条第1項第1号)、C-JeSも本件原盤利用によって一定の利益を確保することができるのであるから、C-JeSに不利益はない。
(ウ)小括
以上のことからすれば、仮に本件専属契約の解除が有効であったとしても、本件専属契約の有効期間中に製作された原盤及びレコードの利用には何ら影響がなく、エイベックスは、本件原盤及びレコードの利用を行うことができるから、C-JeSの主張は、いずれも失当である。
■(C-JeSの)証拠申出書
5月28日 C-JeS 証拠申出書
第1 人証の表示
大韓民国ソウル中区退渓路100ステイトタワー南山8階
(法務法人世宗)イム サンヒョク
第2 立証趣旨
証人は、株式会社シージェスエンターテイメント(以下「C-JeS」という)の代理人として、エイベックスマネジメント株式会社(以下「エイベックス」という)との間でJYJの日本における活動に関する専属契約(以下「本件専属契約」という)の締結及び本件専属契約の解除交渉に関わった弁護士である。
証人に対する尋問により、①エイベックスマネジメント株式会社(以下「エイベックス」という)がC-JeSとの間で本件専属契約を締結した際、JYJとS.M.エンターテイメントの間に紛争が存在することを知っていたこと、②エイベックスが本件専属契約に違反し、JYJのマネジメントを行わず、2010年に9月16日にJYJの活動休止をプレスリリースしたのは、エイベックスが主張するようなコンプライアンス上の理由ではなく、エイベックスがJYJと直接契約を締結するためであったこと、等を立証する。
第3 尋問事項
1 (1)エイベックスとの本件専属契約締結までの経緯
(2)本件専属契約書第15条(1)①、同条(2)③を定めた趣旨
2 (1)2010年6月から2010年9月16日までにエイベックスとの間で行った本件専属契約解除交渉の経緯
(2)エイベックスが2010年9月16日にJYJの活動休止をプレスリリースした理由
3 JYJとS.M.エンターテイメントとの訴訟の経過
4 その他本件に関連する一切の事項
以上
■今後の経過
ペク・チャンジュ、阿南雅弘(エイベックス)、両名の陳述書提出 6月27日