問:無条件の明渡請求に対して、賃貸人が20万を立退き料と支払うことで、借地借家法の正当事由をみたすと判断し、建物の明渡しを認容する判決の是非
(1)本問、一部認容判決は、246条に反しないか
ア 本問では、請求規約よりも、「20万円」程度の立退き料との引換えに明渡しを認めるほうが、①原告の意思に合致
また、被告は立退き料を得られるのだから、被告への不意打ちにはならない
イ したがって、立退き料を絶対に支払わないという原告の意思が明らかな場合など、特段の事情がない限り、246条には違反しない
(2)としても賃貸人たる原告が立退き料の提供を申し出ていない場合、本問判決は、弁論主義の第1テーゼに反しないか
ア 思うに、当事者意思の尊重、不意打ち防止の見地から、訴訟の勝敗に直結する事実、すなわち主要事実を弁論主義の対象とすれば十分
そこで、原則として主要事実のみが弁論主義の対象
もっとも、一般条項などの不特定概念の場合、その内容をなす具体的事実が審理の中心
そこで、不特定概念の場合には、当事者の意思を尊重すべく、その内容をなす具体的事実も準主要事実として弁論主義の対象となると解する
イ 本問では、確かに「正当の事由」(借地借家28条)
しかし、立ち退き料の申出は、不特定概念である「正当事由」の内容をなす準主要事実
ウ したがって、原告が立退き料の提供を申し出ていないのに、これを判決の基礎とすることは、第1テーゼに反する
エ よって、この場合、本問判決はできない
(3)また、被告が同時履行の抗弁を行使していない場合
ア 同時履行の抗弁権は、権利抗弁
したがって、これを判決の基礎とすることは第1テーゼに反する
イ この場合も、本問判決はできない
※権利抗弁とは、権利の発生原因事実が弁論に現れていても、訴訟上その権利行使の主張がなされなければ抗弁として斟酌できないものをいう
例:留置権や、同時履行の抗弁
(1)本問、一部認容判決は、246条に反しないか
ア 本問では、請求規約よりも、「20万円」程度の立退き料との引換えに明渡しを認めるほうが、①原告の意思に合致
また、被告は立退き料を得られるのだから、被告への不意打ちにはならない
イ したがって、立退き料を絶対に支払わないという原告の意思が明らかな場合など、特段の事情がない限り、246条には違反しない
(2)としても賃貸人たる原告が立退き料の提供を申し出ていない場合、本問判決は、弁論主義の第1テーゼに反しないか
ア 思うに、当事者意思の尊重、不意打ち防止の見地から、訴訟の勝敗に直結する事実、すなわち主要事実を弁論主義の対象とすれば十分
そこで、原則として主要事実のみが弁論主義の対象
もっとも、一般条項などの不特定概念の場合、その内容をなす具体的事実が審理の中心
そこで、不特定概念の場合には、当事者の意思を尊重すべく、その内容をなす具体的事実も準主要事実として弁論主義の対象となると解する
イ 本問では、確かに「正当の事由」(借地借家28条)
しかし、立ち退き料の申出は、不特定概念である「正当事由」の内容をなす準主要事実
ウ したがって、原告が立退き料の提供を申し出ていないのに、これを判決の基礎とすることは、第1テーゼに反する
エ よって、この場合、本問判決はできない
(3)また、被告が同時履行の抗弁を行使していない場合
ア 同時履行の抗弁権は、権利抗弁
したがって、これを判決の基礎とすることは第1テーゼに反する
イ この場合も、本問判決はできない
※権利抗弁とは、権利の発生原因事実が弁論に現れていても、訴訟上その権利行使の主張がなされなければ抗弁として斟酌できないものをいう
例:留置権や、同時履行の抗弁