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表現力を身につけるため

刑法:中止犯(43条但書)

2009-08-13 08:23:12 | 刑法
中止犯の成否を検討
問:中止犯の法的性質
 思うに、中止犯の必要的減免の根拠は、中止行為に示される行為者の人格態度が責任を減少させるからであると解される(責任減少説)

問:「自己の意思」の判断基準
 そうであれば、「自己の意思」とは、中止行為に向かっての行為者の積極的な人格態度を意味すると解する
 そこで、「自己の意思」は、犯罪の完成を妨げる外部的事情が行為者のやめるという動機に影響を与えたか否かを基準とすべきと解する(主観説)

※着手未遂であれば、ここまで(実行行為の継続を止めていれば中止犯の成立)

問:実行未遂の場合、「中止した」といえるか
 この場合、実行行為が終了しているので、そのまま放置すると結果発生の危険性が高い
 そこで、この場合、結果の発生を防止するための積極的作用が必要

 さらに、中止行為には結果発生防止のための真摯な努力を要するかについては争いがある
 思うに、前述の責任減少説からは、刑の必要的減免にふさわしい真摯な態度が要求される
 そこで、中止行為には結果発生防止のための真摯な努力を要すると解する(判例に同旨)


問:中止行為と結果の不発生に因果関係が必要か(第三者の行為によって助かった場合)
 思うに、前述の責任減少説からは、前述した結果発生防止のための真摯な努力があった以上、刑の必要的減免を認めるべきである
 そこで、中止行為と結果の不発生の間に因果関係は不要と解する