民訴
・弁論主義
⇒定義:裁判の基礎となる事実の確定に必要な資料の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする建前
⇒根拠:私的自治の訴訟上の発現形態であって、いわば民事訴訟の本質に根ざしたもの(本質説)
⇒機能:当事者意思の尊重と、不意打ち防止
⇒効果:裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはならない(第1テーゼ)
・主要事実 権利の発生・変更・消滅という法律効果を判断するのに直接必要な事実
・間接事実 主要事実の存否を推認するのに役立つ事実
・補助事実 証拠の信用性に影響を与える事実
・当事者能力 民事訴訟の当事者となることのできる一般的資格
・当事者適格 訴訟物たる権利又は法律関係について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格
⇒共通点 共に訴訟要件として、だれが当該事件で原告・被告であるべきかを確定し、それ以外の者を訴訟から排除し、もって訴訟制度の効率的運営を図る点
⇒相違点 当事者能力は、訴訟物と離れて一般的に民事訴訟の主体たりうる者を割り出す為の基準 当事者適格は、そのものが当該訴訟の訴訟物との関係で、当事者とするに適した者であるかをさらに個別的に判断する基準
・法定代理人 代理関係の発生が本人の意思に基かない代理人
・訴訟委任に基く訴訟代理人 代理関係の発生が本人の意思に基く代理人のうち、特定の事件ごとに本人から訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与されたもの
・弁論主義
⇒定義:裁判の基礎となる事実の確定に必要な資料の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする建前
⇒根拠:私的自治の訴訟上の発現形態であって、いわば民事訴訟の本質に根ざしたもの(本質説)
⇒機能:当事者意思の尊重と、不意打ち防止
⇒効果:裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはならない(第1テーゼ)
・主要事実 権利の発生・変更・消滅という法律効果を判断するのに直接必要な事実
・間接事実 主要事実の存否を推認するのに役立つ事実
・補助事実 証拠の信用性に影響を与える事実
・当事者能力 民事訴訟の当事者となることのできる一般的資格
・当事者適格 訴訟物たる権利又は法律関係について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格
⇒共通点 共に訴訟要件として、だれが当該事件で原告・被告であるべきかを確定し、それ以外の者を訴訟から排除し、もって訴訟制度の効率的運営を図る点
⇒相違点 当事者能力は、訴訟物と離れて一般的に民事訴訟の主体たりうる者を割り出す為の基準 当事者適格は、そのものが当該訴訟の訴訟物との関係で、当事者とするに適した者であるかをさらに個別的に判断する基準
・法定代理人 代理関係の発生が本人の意思に基かない代理人
・訴訟委任に基く訴訟代理人 代理関係の発生が本人の意思に基く代理人のうち、特定の事件ごとに本人から訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与されたもの