1 法定代理人とは、代理関係の発生が本人の意思に基かない代理人
親権者(民法824条)、後見人(民法859条)などの実体法上の法定代理人や、個々の訴訟のために受訴裁判所が選任する訴訟法上の特別代理人(236条)
訴訟委任に基く訴訟代理人とは、代理関係の発生が本人の意思に基く代理人(訴訟代理人)のうち、特定の事件ごとに本人から訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与された者
弁護士代理の原則が妥当
2 共に、訴訟上の代理人、すなわち当事者に法律効果を帰属させるため、当事者の名において、当事者に代わって、自己の意思決定に基いて訴訟行為をなし、または裁判所や相手方から自己に向けられた訴訟行為を受領する者である点で共通
しかし、次のような実質的正確の差異
(1)まず、前者の趣旨は本人の訴訟能力を補充する点
とすれば、法定代理人は本人の身代り的存在
(2)これに対し、後者の趣旨は、本人の訴訟能力の拡大
とすれば、訴訟委任に基く訴訟代理人は、あくまで第三者的存在
3具体的な差異
(1)訴状・判決書の表示
ア 法定代理人は、その氏名が訴状・判決書の必要的記載事項(133条2項1号、253条1項5号)
イ 訴訟委任に基く訴訟代理人は必要的記載事項ではない
(2)訴訟追行
ア 法定代理人は、本人から干渉を受けることなく一切の訴訟追行ができ、また、相手方や裁判所も法定代理人に対して訴訟行為をしなければならない(102条1項、151条1項1号)
イ これに対して訴訟委任に基く訴訟代理にも、原則として一切の訴訟行為をなしうる(55条1項)
(3)証人適格
ア 法定代理人には証人適格なく、当事者尋問による(211条本文)
イ 訴訟委任に基く訴訟代理人には証人適格あり、承認尋問による
(4)代理権の消滅事由・効果
ア 当事者が死亡すれば、法定代理権は消滅(28条)
また、代理権が消滅した場合、訴訟手続は中断するのが原則(124条1項3号)
イ 当事者が死亡しても、訴訟委任に基く訴訟代理人の代理権消滅せず(58条1項1号)
また、代理権が消滅しても、訴訟手続は中断しない
親権者(民法824条)、後見人(民法859条)などの実体法上の法定代理人や、個々の訴訟のために受訴裁判所が選任する訴訟法上の特別代理人(236条)
訴訟委任に基く訴訟代理人とは、代理関係の発生が本人の意思に基く代理人(訴訟代理人)のうち、特定の事件ごとに本人から訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与された者
弁護士代理の原則が妥当
2 共に、訴訟上の代理人、すなわち当事者に法律効果を帰属させるため、当事者の名において、当事者に代わって、自己の意思決定に基いて訴訟行為をなし、または裁判所や相手方から自己に向けられた訴訟行為を受領する者である点で共通
しかし、次のような実質的正確の差異
(1)まず、前者の趣旨は本人の訴訟能力を補充する点
とすれば、法定代理人は本人の身代り的存在
(2)これに対し、後者の趣旨は、本人の訴訟能力の拡大
とすれば、訴訟委任に基く訴訟代理人は、あくまで第三者的存在
3具体的な差異
(1)訴状・判決書の表示
ア 法定代理人は、その氏名が訴状・判決書の必要的記載事項(133条2項1号、253条1項5号)
イ 訴訟委任に基く訴訟代理人は必要的記載事項ではない
(2)訴訟追行
ア 法定代理人は、本人から干渉を受けることなく一切の訴訟追行ができ、また、相手方や裁判所も法定代理人に対して訴訟行為をしなければならない(102条1項、151条1項1号)
イ これに対して訴訟委任に基く訴訟代理にも、原則として一切の訴訟行為をなしうる(55条1項)
(3)証人適格
ア 法定代理人には証人適格なく、当事者尋問による(211条本文)
イ 訴訟委任に基く訴訟代理人には証人適格あり、承認尋問による
(4)代理権の消滅事由・効果
ア 当事者が死亡すれば、法定代理権は消滅(28条)
また、代理権が消滅した場合、訴訟手続は中断するのが原則(124条1項3号)
イ 当事者が死亡しても、訴訟委任に基く訴訟代理人の代理権消滅せず(58条1項1号)
また、代理権が消滅しても、訴訟手続は中断しない