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表現力を身につけるため

民法 債権譲渡(確定日付ある証書、、など)

2009-08-04 11:54:49 | 民法
問:確定日付ある証書による通知が競合した場合、何によって対抗要件具備の優劣を決すべきか

 思うに、467条1項が通知・承諾を対抗要件とした趣旨は、債務者の債権譲渡の認識を通じて、債務者の第三者に対する表示を公示方法とした点

 そして、同条2項が確定日付を要求した趣旨は、旧債権者が債務者と通謀して譲渡の通知・承諾の日時を遡らせるなどの行為をし、第三者の利益を害することを防止するため
(例えば、AがBに対する債権をC(先)、D(後)に譲渡した場合、A・B・Dが通謀して、「Dに対する譲渡通知の方が先にきた」などとして、Cの利益を害さないため)


 そうだとすれば、467条2項は、同条1項の対抗要件制度の構造に何らの変更を加えるものではない
(1項と2項の趣旨が分離されるという意味 内田234p)

そこで、この場合、通知の到達の先後によって対抗要件具備の優劣を決すべきと解する(判例に同旨)



問 上記の事例において、債務者が劣後譲受人(E)に対する弁済を、例外的に478条によって保護され、優先譲受人(F)への弁済を拒んだ場合

 思うに、467条2項は、債務者の劣後譲受人に対する弁済の効力についてまで規定しているとはいえない
 
 そうだとすれば、その弁済の効力については、478条など債権消滅に関する規定による

 そこで、劣後譲受人に対してなされた弁済も478条の適用があると解する

 しかも、かく解しても、優先譲受人は劣後譲受人に対して不当利得の返還(703条、704条)を請求しうるので、必ずしも467条2項の趣旨を没却するともいえない



問 そうだとしても、この場合、過失がなかったというための要件は

 思うに、467条は、前述のように、対抗要件を具備する優先譲受人を正当な債権者とするという対抗要件主義を採用する

 そうだとすれば、劣後譲受人への弁済を478条によって容易に救済することはできない

 そこで、債務者の弁済につき過失がなかったというためには、劣後譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることが必要であると解する

民法 443条(通知を怠った連帯債務者の求償権の制限)

2009-08-04 11:44:29 | 民法
443条1項後段の意味が分かりづら・・・

例:連帯債務者AとB。債務額は100万、負担はそれぞれ50万。
この場合で、AがBに事前の通知せず100万を弁済

しかし、実はBは債権者に対して50万の別の甲債権を有していた

AはBに対して50万を求償、しかし、443条1項に基いてBは甲債権を有していたことを理由として、求償権に対抗

このままでは、債権者は本来相殺されるはずであった50万の不当利得を得られることになる。よって、Aは反対債権の履行(すなわち50万の債務の履行)を請求でき、結果として50万円返却をしてもらえる。


と、いう解釈でいいのか、、、でもなぜ「過失のある」なんだろう、「過失あっても」みたいな意味か??

民法 債権譲渡

2009-08-04 11:20:01 | 民法
○AはBから融資を受けるに際し、所有不動産に抵当権を、友人Cに依頼して連帯保証人になってもらった。Aは弁済期に全額を弁済したが、Bは弁済の事実について善意無過失のDに当債権を譲渡した。その際、Aは意義を留めない承諾をした。
FはC,Eに対してどのような主張できるか

まず、Aの弁済によりBはAに対する債権を失うので、C・Eは責任・抵当権の負担を免れるのが原則

しかし、Bは善意無過失のDに債権を譲渡し、Aは無留保承諾をしている。そこで、DはAとの関係では当該債権を主張しうる(468条1項)

では、DはC・Eに対して主張できるか

(Cについて)
主債務者の一方的な無留保承諾によって保証人の責任範囲が拡大することは、私的自治に反する。
そこで、Cの保証債務は復活しない

(Eについて)
思うに、意義を留めない承諾前の抵当不動産の第三取得者は、保証人と同様、弁済により抵当権が消滅するという一定の利益が保障されている

そうだとすれば、このような利益は、当第三者が知りえない主債務者の一方的な承諾によって否定されるべきではない

よって、意義を留めない承諾前に生じた抵当権不動産の第三取得者との関係において、抵当権は復活しないと解する

民法 詐害行為取消権

2009-08-04 10:22:06 | 民法
詐害行為取消権を行使して、受益者に対して現物返還か価格賠償を請求する場合
①要件、②範囲・方法、③効果に分けて検討する

①要件について
まず、要件として行為の詐害性(客観的要件)と詐害意思(主観的要件)が必要

しかし、相当な価格での売却、そして売却代金は別債権者への弁済にあて、残りを自ら消費したにすぎない場合は、要件に該当するか

この場合、各要件を独立して考えるのではなく、相関的・総合的に捉えるべき

不動産を消費しやすい金銭への売却は詐害性ありといえる。また、他債権者への弁済としても、残りが自己使用目的であれば、害意・通謀とまでいえなくとも、詐害の認識はありといえる。

これらの点を相関的・総合的に判断すると要件に該当するといえる


②範囲・方法について

思うに、詐害行為取消権の目的は逸出財産を債務者の責任財産へ原状回復すること
であれば、目的物が性質上不可分の場合には、全部を取消し、現物返還によるべき

もっとも、目的物に付されていた抵当権が消滅したようなときは、逸出財産を現状に回復することは不可能。また、債務者および債権者に不当な利益を与えることになる

そこで、詐害行為の目的不動産価額から、それぞれが負担すべき被担保債権額を控除した額の限度で、売買を取消し、その価格賠償によるべき

そうだとしても、具体的な価格賠償の算定が問題

思うに、共同抵当について規定する392条の趣旨は、数個の不動産に被担保債権を割り付け、後順位抵当権者との利害調整

かかる趣旨にかんがみ、目的不動産の価額から、被担保債権額をそれぞれの不動産価額に応じて按分し、得られた額を控除し、その残額が価格賠償の対象


③効果について
思うに、詐害行為取消権は総債権者の共同担保たる債務者の一般財産を担保するものであって(425条)、取消権者に優先弁済権を与える趣旨のものではない

そこで、原則として、取消債権者は受益者に対し、債務者に返還せよと請求しうるにすぎない

もっとも、金銭賠償などの場合、債務者が受領を拒否し、目的が達成できない場合も考えられる

そこで、目的物が金銭等の場合に限り、例外的に取消債権者は自己への支払を請求できる




(問)民法 債権者代位権

2009-08-04 02:52:10 | 民法
問:債権がA⇒B⇒Cと譲渡された。しかし、Aは債務者に債権の譲渡通知をせず、また、Bも請求しない。この場合のCのとりうる手段は

⇒まず、自らがAおよびBに代位することで、債務者に対して直接に譲渡通知を行う手段
 しかし、虚偽の通知の危険性があるし、また、通知そのものは譲渡人の権利ではなく義務であるから、代位権の対象となりえない(423条1項但書)
 よってCは上記手段をとることはできない

⇒そこで、Cは、自己のBに対する通知請求権を保全するため、BのAに対する通知請求権を代位行使し、その後Bに通知請求するという手段が考えられる
 ところが、通知請求権は金銭債権ではなく、特定債権である
 そこで、特定債権を保全するために債権者代位権が認められるか
ア 確かに、債権者代位権は、強制執行制度の補充的・例外的なものであり、債務者の責任財産を確保して、間接的に金銭債権を保全しようとするもの
 だとすれば、特定債権には本来無関係
 しかし、判例上、通知そのものの代位が認められていない以上、通知請求権を保全する社会的要請が強い
 また、423条1項は「債権」とし、金銭債権に限っていない
 そこで、便法として、特定債権を保全するために債権者代位権が認められる
イ そして、特定債権は資力と関係ないので、無資力要件は不要
ウ よって、Cは上記手続が可能