443条1項後段の意味が分かりづら・・・
例:連帯債務者AとB。債務額は100万、負担はそれぞれ50万。
この場合で、AがBに事前の通知せず100万を弁済
しかし、実はBは債権者に対して50万の別の甲債権を有していた
AはBに対して50万を求償、しかし、443条1項に基いてBは甲債権を有していたことを理由として、求償権に対抗
このままでは、債権者は本来相殺されるはずであった50万の不当利得を得られることになる。よって、Aは反対債権の履行(すなわち50万の債務の履行)を請求でき、結果として50万円返却をしてもらえる。
と、いう解釈でいいのか、、、でもなぜ「過失のある」なんだろう、「過失あっても」みたいな意味か??
例:連帯債務者AとB。債務額は100万、負担はそれぞれ50万。
この場合で、AがBに事前の通知せず100万を弁済
しかし、実はBは債権者に対して50万の別の甲債権を有していた
AはBに対して50万を求償、しかし、443条1項に基いてBは甲債権を有していたことを理由として、求償権に対抗
このままでは、債権者は本来相殺されるはずであった50万の不当利得を得られることになる。よって、Aは反対債権の履行(すなわち50万の債務の履行)を請求でき、結果として50万円返却をしてもらえる。
と、いう解釈でいいのか、、、でもなぜ「過失のある」なんだろう、「過失あっても」みたいな意味か??