総理大臣は 給油活動継続を命令することができる

西村眞悟
晩秋にむかうときの決断

憲法65条「行政権は内閣に属する」と自衛隊法7条「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する」の原則により、内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊部隊に、インド洋での給油活動継続を命令することができるのだ
なくなるのは「法律」だけで、我が国の国益とそれを確保する為の以上二つの国家運用上の原則は存在しているのである。法律が無い場合に、内閣は、この原則により決断をすればよいのだ。


守屋氏は「文官」であってシビリアン(文民)ではない。その意味で、近頃テレビで守屋氏が自衛隊の栄誉礼を受けている映像が流れるが、これは間違いである。守屋氏は文官であり指揮命令系統(ライン)にはいないのであるから栄誉礼をうけるべき立場ではないのである。

寺越一家の悲劇
この事例を、日本政府は拉致とは認定しない。その理由は、北朝鮮在住の武志が拉致されたと言っていないからである。従って、日本政府の拉致認定基準は、被害者が拉致されたと言うか言わないかによることになる
言論の自由のない恐怖政治下の北朝鮮にいる者に関して、本人が拉致と言わないから拉致被害者ではないなどという日本政府の認定基準は、全拉致被害者の切り捨てにつながる危険な基準なのだ

相手のいやがることは やらない 福田氏は
命令できても やらないでしょう
また 拉致なんか どうでもいい やるきのない役人
の くだらない解釈を 通すでしょう
それにしても 
西村氏は 政府の弱点をずばりと 指摘するだけに 目障りでしょうね

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