「精神科通院中に自殺、病院機構に賠償命令」 精神科の落日

開業つれづれ
「精神科通院中に自殺、病院機構に賠償命令」 精神科の落日 (09/01)

仙台医療センター(仙台市)の精神科に通院していた山形県米沢市の女性が2005年、センター内で自殺を図ったのは担当医師の対応が不十分だったためとして、遺族が国立病院機構(東京都)に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で仙台地裁(沼田寛裁判長)は31日、約3300万円の支払いを命じた

 沼田裁判長は「女性はうつ病か人格障害とみられる症状があり、事故以前にも自殺を図ったことがあった」と指摘。「事故は予見可能で、病院職員に見守りをさせるべきだった」とした。

 判決によると、女性は05年10月、診察室で医師と1時間余り面談していたところ、別の患者から「診療時間が長い」と叱責(しっせき)された。この後、女性の姿が見えなくなり、いったん発見した病院職員が目を離した間に、屋上の出入り口付近のドアノブにハンカチをくくりつけ、自殺を図った。蘇生(そせい)措置が試みられたが女性は低酸素脳症で重体となり、今年1月に死亡した。(共同)


片方では、個人の人権を尊重しろといい
他方では、べったり張り付いてでも
自殺を防げといい、
改善策のない、
結果が悪ければすべて病院が悪いという
結果論的な判決が
司法ではあふれています

裁判官は 気楽な家業!
自殺したいかたは
沼田寛裁判官の自宅の前で
やりましょう
家族は 因縁つけて 訴えましょう
きっと気前よく 慰謝料をはらってくれるでしょう

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