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住民監査請求について(令和元年11月29日,No12−3)

2019年11月29日 10時44分52秒 | 監査請求

住民監査請求について(令和元年11月29日,No12−3)

 

14件目 被告芽室町長は,当該執行機関に対する審査請求を当該怠る事実の違法確認の請求をせよ(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。)。

 

1 選挙不服申出人は,芽室町選挙管理委員会委員長に対し,選挙不服申出書(平成30年7月13日付)において,収受(瑕疵)は,重大かつ明白な瑕疵である。の選挙不服申出である。しかしながら,審査の履行の行使を故意に怠る事実(不作為)の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の決定書(平成30年8月10日付)は,これを違法・無効とする。

 

2 そして,裁決は,裁決書によりしなければならない。裁決書には,審査庁が記名押印しなければならない。裁決書に押印記名を欠くときは,その裁決は違法であって取り消されるべきである(行審法解説201頁)。

 

3 そして,審査の履行の行使を違法に妨害した故意に怠る事実(不作為)の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の決定書(平成30年8月10日付)は,これを違法・無効とする。ことから,審査請求人の審査請求書(平成30年10月5日付)は,偽造の決定書(同8月10日付)の審査請求人に対する決定処分を取消す。との裁決を求める(応答なし)。

 

3 したがって,審査請求書(平成30年10月5日付)は,共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の決定書(平成30年8月10日付)は,これを違法・無効とする。であるが,この審査請求を裁決すべきであるにもかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める(行政事件訴訟法第3条第5項)。

 

6 結論

芽室町長及び芽室町(新)監査委員は,刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。こと


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