創業準備ブログ

人に使われる仕事ではなく、自分で開拓した仕事をしたいと思い、立川市の創業支援セミナーに通い、今年の起業を目指しています。

失業給付の就業手当について その2 支給日数と支給額

2014-05-30 09:13:22 | 雇用保険受給
「就業手当」の支給される日数ですが

原則として、就労した日の分について支給されます

☆ただし以下のいずれかに当たる場合は

継続した就労とみなされ、就労していない日に対しても

基本手当ではなく、就業手当が支給されるます

①雇用保険の加入資格を満たしている場合

②①以外で契約期間が7日間以上の雇用契約等で

週の所定労働時間が20時間以上、かつ

週の就労日が4日以上の場合


なお、この就業手当が支給された日については

基本手当の支給を受けたものとみなされ、残日数から差し引かれます


「就業手当」の額ですが、次の計算式で求められます

基本手当日額(上限…5,840円、60~64歳まで4,729円)

×

30%(1円未満切捨て)

就労した日について、支給されるので

6ヶ月の契約社員(更新なし)、日々雇用

業務委託や請負で収入が安定しない時には

ありがたい手当ですね

短期で働いた場合

忘れずに申請しておきましょう