創業準備ブログ

人に使われる仕事ではなく、自分で開拓した仕事をしたいと思い、立川市の創業支援セミナーに通い、今年の起業を目指しています。

失業給付の再就職手当について その2 「事業を開始した場合」の支給条件について

2014-05-23 09:05:57 | 雇用保険受給
今日は昨日の続きです

「事業を開始した場合」の支給条件ですが

「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと

(1)事業の準備を開始した前日までの失業の認定を受けたうえで

支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

(2)「待機」が経過した後、事業の準備を開始したこと

(3)転職理由により「給付制限」を受けた場合

最初の1ヶ月が経過した後に事業の準備を開始したこと

(4)事業の開始により自立することが出来ると認められるものであること

具体的には、次のイまたはロのいずれかに該当する場合です

イ 受給期間内に雇用保険の適用事業主になること

ロ イ以外で、法人登記簿謄本(個人事業の場合は開業届の写し)

営業許可証等により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき

かつ、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること

(5)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと

(6)申請後一定の期間が経過する前に事業を廃止したものでないこと

※雇用保険の適用事業主である場合には、雇用されていた被保険者が離職し

被保険者が存在しない状態になった場合も支給されません

ということで

事業を開始した場合でも支給されるので

パソコン教室を開校するときには

忘れないで申請しましょう