「再就職手当」という手当とは別に
1年以内の短期的な職業に就いて
5つの支給条件を満たした時に支給される手当があります
それが「就業手当」です
「就業手当」の場合、雇用契約のほか
業務委託や請負も支給の対象になるそうです
「就業手当」は、
6ヶ月の契約社員(更新なし)、日々雇用
1年の業務委託契約等、が該当します
支給要件ですが
(1)就労した日の前日までの失業の認定を受けたうえで
支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であること
(2)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
(3)待機が経過した後、職業に就いたこと
(4)離職理由により「給付制限」を受けた場合
待機満了後の1ヶ月間はハローワークの紹介または
厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
(5)離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
※業務委託や請負の場合は上記(1)~(3)と
(4)離職理由により「給付制限」を受けた場合
待機満了後の1ヶ月間を経過した後に開始したこと
の4つの支給条件を満たした場合に支給されます
「就業手当」は原則として就労した日の分について支給されるので
そこが「再就職手当」とは異なりますね
1年以内の短期的な職業に就いて
5つの支給条件を満たした時に支給される手当があります
それが「就業手当」です
「就業手当」の場合、雇用契約のほか
業務委託や請負も支給の対象になるそうです
「就業手当」は、
6ヶ月の契約社員(更新なし)、日々雇用
1年の業務委託契約等、が該当します
支給要件ですが
(1)就労した日の前日までの失業の認定を受けたうえで
支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であること
(2)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
(3)待機が経過した後、職業に就いたこと
(4)離職理由により「給付制限」を受けた場合
待機満了後の1ヶ月間はハローワークの紹介または
厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
(5)離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
※業務委託や請負の場合は上記(1)~(3)と
(4)離職理由により「給付制限」を受けた場合
待機満了後の1ヶ月間を経過した後に開始したこと
の4つの支給条件を満たした場合に支給されます
「就業手当」は原則として就労した日の分について支給されるので
そこが「再就職手当」とは異なりますね