saruさんよりの情報提供です。
ありがとうございますm(_ _)m
皆さんもご存知の事と思いますが、ナンバーの法律の改正が、平成28年4月1日からされるとの事。
しかし、国交相のホームページでは、このようになっています。
フムフム、聞いてた内容です。
ただ、下の特記部分を観ると
平成33年に登録された車両から適用とあります。
基準適用の表ですね。
平成33年までは、自動車の運行中判読できやすい角度とあります。
という事は、4月からは猶予期間って事になるんでしょうかね?
皆さんは、どう解釈されますか?
国交相のホームページ →自動車をクリックしたら、出てきます。
一度覗いてみて下さい。
ありがとうございますm(_ _)m
皆さんもご存知の事と思いますが、ナンバーの法律の改正が、平成28年4月1日からされるとの事。
しかし、国交相のホームページでは、このようになっています。
フムフム、聞いてた内容です。
ただ、下の特記部分を観ると
平成33年に登録された車両から適用とあります。
基準適用の表ですね。
平成33年までは、自動車の運行中判読できやすい角度とあります。
という事は、4月からは猶予期間って事になるんでしょうかね?
皆さんは、どう解釈されますか?
国交相のホームページ →自動車をクリックしたら、出てきます。
一度覗いてみて下さい。