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ご存知でしたか?

2016-03-04 08:41:50 | 日記
saruさんよりの情報提供です。

ありがとうございますm(_ _)m


皆さんもご存知の事と思いますが、ナンバーの法律の改正が、平成28年4月1日からされるとの事。


しかし、国交相のホームページでは、このようになっています。


イメージ 1

イメージ 3
フムフム、聞いてた内容です。




ただ、下の特記部分を観ると


イメージ 2

平成33年に登録された車両から適用とあります。

基準適用の表ですね。


イメージ 4

平成33年までは、自動車の運行中判読できやすい角度とあります。



という事は、4月からは猶予期間って事になるんでしょうかね?

皆さんは、どう解釈されますか?



国交相のホームページ →自動車をクリックしたら、出てきます。
一度覗いてみて下さい。



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28 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (はちろくやろう)
2016-03-04 08:57:00
お疲れ様です。
この書き方だとマフラーの触媒の時のように、「~以前の車両には該当しない」という解釈にもなりますね。
あくまで新規登録車への適合みたいな。
ということは、現行でOKなもの二ついてはお咎めなしという可能性がありそうですね。
あからさまに見えにくいものや裏ペタ、縦付け等でなければ大丈夫そうですね。
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Unknown (ひとし)
2016-03-04 09:01:00
今まで車検に合格していた車両なら現状でOKってことでは?
でも大人なのであまり跳ね上げ過ぎて峠小僧みたいにならない程度でやめましょう‥
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Unknown (hammer)
2016-03-04 09:08:00
これは、4月1日から平成33年までの間は猶予期間…と見るのが普通なんじゃないかと思いますが。
だとすると、今年4月1日までに登録されている車両は現状でよほど酷い取り付け方でもしていない限り、法では規制されないと解釈してもいいのかな、と。
そこら辺、K察は猶予期間って言葉を無視して取り締まりしそうですけどね(ーー;)
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Unknown (ニワトリ)
2016-03-04 09:40:00
何時も猶予期間があったり、〇〇年以前の登録だと、規制が緩かったりと旧車乗りには有り難いです。
でも、制服きた人のさじ加減で納税するのは、たまりませんが・・・・
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Unknown (Strangelove)
2016-03-04 10:44:00
私も余程ヒドイ取り付け方法でなければ取り敢えずはOKなんでは無いかと。
パトカーや白バイが後ろに付いた時にナンバーが読めない角度・取付だとナンパされそうですが…
個人的には、現状ではお財布の関係と雨の跳ね上げを嫌ってノーマルフェンダー・ノーマル取付なんで問題無しなんですがw
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Unknown (たかちゃん)
2016-03-04 11:49:00
・・・猶予期間なんだと読み取れますよねぇ。
公道をよほど極端な取り付け方法や角度で走行して無い限り、
そうそう頻繁に停車を求められて「指導」される事もなさそ
うな感じです(^^;)。
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Unknown (ハマー)
2016-03-04 13:03:00
よかったですね
しばらくは
笑っ
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Unknown (KR500Γ)
2016-03-04 14:32:00
ほうほう(*^◯^*)
saruさん、たかさん
情報ありがとうございます‼
猶予期間でもあり、警鐘を鳴らす
意味合いでしょうかね~(^O^)
ま、よっぽど、悪意のあるもの
以外は大丈夫そーですね(^-^)/
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Unknown (カズ)
2016-03-04 17:34:00
こんにちは🎵
自分のR-1はギリ40°ぐらいなので、最初びびりました
(゜〇゜;)?????
お国は手を変え品を変え、いろいろ考えますね┐('~`;)┌
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Unknown (飛べない白ブタ)
2016-03-04 18:25:00
ナンバー事情、こんなことになってるんですね。
純正直角ナンバーな、私には影響ない話なのですが、法改正で、かなりの方が何らかの影響があるんでしょうね。
いつぞやの、ブラックフィルム禁止やら、携帯禁止やらのように、最初だけ厳しい❗
そんな改正なんじゃないかな?
そんくらいなもんでしょ~う。
たぶん。
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