
こんにちは。
昨日はゴミ袋一杯の紙類の中から
必要な書類とそうでない物に
仕分けするのに手間取ってしまい、
ギリギリで市役所行きました。
戸籍課の窓口に行くと案の定、先にauに行ったか聞かれ
行ってないと言うと先に行って何が必要か聞いてくれと。
だ〜、か〜、ら〜。
何が必要かはね、ちゃんとauのHPに書いてあるんですよ。
電話の感じから要領を得ない予感がしたので、
わざわざメモに必要書類を書き写して持っていき
「この中のどれか一点でいいんで出せるのください。」と。
すると法律上の身内でなければどれも出せないと。
ですからその法律上の身内がですねー、
絶対にやらないと言っている訳なんですよ。
このままだと永遠に2台の携帯は繋がりっぱなしで
毎月の携帯代は誰が払うんですか?
小心者の私が少し強気で申しましたところ、
奥に行って相談。
そして私がやる事になった理由を
指定された用紙に細かく書いて終了。
なんだ!出るんじゃん。しかもau関係なし。
強気が効いたのかも。
でもね、市役所の方の名誉の為に言っておくと
無理なお願いをしているのはこちら。
市役所の方は気の毒がって何とかしてくれようと
感じ良く努力はしてくださいました。
ありがとうございました。
そんな訳で郵便の転送は今日に。
これも私は昨日の晩に色々とネットで下調べしました。
ところがですねー、何と!
故人宛ての郵便は転送出来ないんですって。
知ってました?
郵便物の停止について
まずは、郵便物について見てみましょう。
郵便物に関しては、基本的には停止手続きをする必要はありません。郵便局が何らかの方法で受取人死亡の事実を知ったときから、郵便物は差出人に返還される仕組みになっています。
中には、故人宛の郵便物を転送してもらって、代理で受け取りたいというご遺族もいるかもしれません。ただし、原則として故人宛の郵便物を転送することは不可能です。法律によって、死亡した人の郵便物はたとえ配偶者や子どもであっても、受け取れない決まりになっています。
ちゅー事らしいです。
法律上受け取るまでの郵便物の権利は差出人にあるとの事で
受取り人が死亡して受け取れない場合は
差出人に返還するそうです。
でも郵便を止める事は出来るらしく、
どうやって止めるかと言うと
〈赤の他人の場合〉
例えば今回のケースなら、
団地の近所の方が配達に来た人に
「この部屋は空き家だよ。」とか
「この部屋の方は亡くなってもう誰もいないよ。」
とか言えば郵便の配達は止まるそうです。
ところが
〈身内の場合〉
郵便局まで出向いて行って書類に記入。
故人との関係を証明するものを持参。
(例えば戸籍謄本など)
とここでまた戸籍云々が、、。
なのでネットには裏技として
近所の人のフリをして止めてもらう
なんて記事が載ってましたが、、。
また団地に戻ってこの炎天下に
いつ来るかもわからない郵便配達の人を待つ
なんて言う芸当は心底出来る訳も無く、、。
仕方ないので団地に1番近い郵便局を地図で調べて
電話しました。
そしたら前日に調べた通りに
郵便局に来て書類を、、。と言って来たので
また一からこうこうこう言う理由で
身分証明が出せない事を説明し、
またまたちょっと強気に
「ネットに書いてあったんですけど、近所の方が
配達の方に「あの部屋はもういない。」と話しただけで
郵便止められるそうですね。」と言うと
あちらが「ええ、そうですけどお身内の方だと
こちらに来て書いて頂かないと止められないんです。」
と、、。
あーーー!もう無理!誰か変わって。
と思いながらも誰も変わってくれないので
気を取り直し、
法的に証明出来る人は絶対に何もやらない事、
私で手続き出来なければ
永遠に空き部屋に郵便が届き続ける事、
そこに新しい人が入ったら迷惑が掛かる事などを力説したら
結果止めて頂ける事になりました。
(後から上の者から電話があるかも。との事です。)
なんだ!止まるんじゃん。
これもあちらの郵便局の方は少しも悪く無く
無理をお願いしているのはあくまでもこちら。
って事でつまりですねー。
こう言う一連の事はやはり全てに
「法律上の身内」ちゅーワードが
掛かってくるので、
それ以外の人がやろうとすると
地獄です。
終わり。