マッキー歯科医院の気まぐれ日記帳(旭川市)

旭川の山田歯科。日々の診療室の出来事、実践していること等々のブログです。 <ホワイトニンク、インプラント、審美>

新型コロナウイルスワクチンの医療従事者等への優先接種

2021-01-19 12:24:57 | 日記
新型コロナワクチン接種について

以下のアナウンスが厚労省からでている:
< https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html >

接種が受けられる時期
 安全で有効なワクチンが承認され、供給できるようになった時には、医療従事者等への最初の接種が2月下旬から始められるよう準備を進めています。医療従事者等の後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。

接種回数
 現在わが国が確保を見込んでいるワクチンについては、2回接種となる見込みです。
 
接種の対象や、受ける際の接種順位
 全国民分のワクチンの数量の確保を目指しています。大量のワクチンは、徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っていきます。現時点では、次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。
  (1)医療従事者等
  (2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
  (3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 
  (4)それ以外の方



医療従事者等の範囲について(案)

(1)医療従事者等に早期に接種する理由として、以下の点が重要であることを踏まえ、具体的な範囲を定める。
・ 業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者と頻繁に接する業務を行うことから、新型コロナウイルスへの曝露の機会が極めて多いこと
・ 従事する者の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であること
※ なお、ワクチンの基本的な性能として発症予防・重症化予防が想定され、感染予防の効果を期待するものではないことから、患者への感染予防を目的として医療従事者等に接種するものではないことに留意(医療従事者等は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の観点から接種が望まれるものの、最終的には接種は個人の判断であり、業務従事への条件とはならない)

(2) 医療従事者等の範囲は以下とする。
○ 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。以下同じ。)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員
※ 診療科、職種は限定しない。
※ 委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。
※ 疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極的に疑う場合だけでなく、発熱・呼吸器症状などを有し新型コロナウイルス感
染症患者かどうか分からない患者を含む。
○ 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員(登録販売者を含む。)
※ 当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。
○ 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員
○ 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
以下が含まれる。 ・ 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等
・ 宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者
・ 自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者


当然歯科医院も対象になっている。


マッキー歯科でも!
患者さんに新型コロナを感染させない・患者さんから感染させられない、対応の一貫でスタッフ一同予防接種を受ける予定です。


昨日、道庁担当斑から< 新型コロナウイルスワクチンの医療従事者等の優先接種に係る実施意向調査票 >が来た。

さっそく調査票を返信しました!!


あっと!Faxでなくて、ネットでも良かったんだ!!笑!!

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