今週から、東光歯科でAEDを購入設置しました。
診療中や近くで患者さんが、何かあった時役に立つ医療機材です。
診療室のNo.5の所においてあります。
ここが、待合室・診療室からよく見える場所となります。
これにより:
(2)歯科外来診療環境体制加算の施設基準
(1) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(3) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出であること。
ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置。
ハ 歯科衛生士が一名以上配置。
ニ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備。
ホ 医療安全対策につき十分な体制が整備。
ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示。
東光歯科では今まである機材その他で、この基準を満たしていることになります!!
(正式には10月1日より)
マッキー歯科ではかな以前から施設基準と取ってあります。
歯科外来診療環境体制とは、
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合という施設基準です。
こんごも患者さんのために、より努力をしていきます。