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京田辺市の緊急経済対策 バリアフリー改修助成制度

2010年06月14日 | 建築現場日記
京田辺市の店舗・住宅のバリアフリー改修工事に助成金が出ます。
緊急経済対策として市内業者による住宅または店舗のバリアフリー改修工事に
工事費の半額(上限10万円)が助成されます。

申請を受付中ですので、ぜひご活用ください。

対象工事
工事費が5万円以上(消費税別)で、助成金の交付決定後に着工し
市内業者により施工する次の工事(平成23年3月31日までに実績報告を提出する必要があります)

1.廊下.階段.通路等の段差解消.手すりの設置.床のノンスリップ化.点字ブロックの設置工事
2.通路や開口部の幅の拡張工事
3.洋式便器等への取り替え
4.その他、対象施設における移動の円滑化および安全性の向上に関し、改善されると認められる工事
※木造住宅耐震改修補助や福祉のまちづくり推進事業補助金など他制度との併用はできません。

対象者
自宅改修の場合
次の要件全てを満たす必要があります。

1.京田辺市に住民登録していること
2.対象住宅に現に住んでいること(賃貸住宅でも可)
3.市税を滞納していないこと
4.申請者および同居人が、住宅改修に関する他制度の対象者でないこと

店舗改修の場合
次の要件全てを満たす必要があります。

1.京田辺市内で開業している中小企業者等
2.対象店舗で現に営業していること(賃貸店舗でも可)
3.小売店、飲食店、診療所、理・美容室など不特定多数の市民が店舗に直接訪れる業種であること(事務所部分や工場は対象となりません。また風営法第2条に規定する業種も対象外です)
4.市税を滞納していないこと(市民以外の方でも市内に営業店舗があれば対象になりますが、市税務課に事業所開設届を提出した上で、事業所税を納付していることが必要です)
助成額
対象工事費(消費税除く)の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)で10万円を限度とします

申請受付期間
平成22年4月1日(木)~12月28日(火)
•市役所開庁日の午前8時30分~午後5時の間に直接産業振興課に提出してください。
•交付決定前に着工済みの工事は対象となりません。
•本助成金は、緊急経済対策として平成22年度・23年度の2か年限定で実施する予定です。22年度に改修工事を予定されている方は、上記期間内に申請してください。次回申請受付期間については、広報京たなべでお知らせします。

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