中世ヨーロッパでは動物でも裁判にかけられた。動物が人を殺傷した場合家畜やペットであれば飼い主が責任を問われる。家畜でない場合はただちに処分される。これが現代の常識。
ところが中世のヨーロッパでは被告の動物は人間と同様の扱いを受けた。被告の動物は裁判にかけられ、人間と全く同じ訴訟手続きを踏んで大真面目に審理が行われ、しかる後に判決が下され刑が執行された。
人や家畜を殺傷した動物、あるいは畑や果樹園を荒らした動物はその行為が土地の権力者によって確認されるとただちに逮捕投獄された。
検察官と弁護人が丁々発止のやりとり。証人たちの証言ののち検察官によって論告求刑がなされ、裁判官が判決を言い渡した。
被害者の家族や罪を犯した動物の所有者が立ち会いを強制された。
最も多く被告席に立たされた動物が豚で次が牛、ネズミ、モグラ、小動物、昆虫まで被告席に立たされた。
小動物や昆虫を悪魔の手先とみなし悪魔祓いの儀式も行われた。
動物裁判は古代には見られず発生したのは12世紀、14~16世紀がピークで18世紀まで続いていた。
大真面目に動物を裁判するなんて!!。よっぽど暇だったんかなあ?
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