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一般教養まるわかりガイド

世の中で起きている森羅万象を斬ります。お笑い、芸能スキャンダルから政治経済の時事情報まで幅広く書いていきます。

教養ガイド 434

2012年03月05日 15時08分14秒 | 法律
3月5日 西日本新聞

市民の生命・財産の保護が任務の警察官は、拳銃などの武器使用が許される。銃の所持が法律で禁止されているわが国で、海上保安官や自衛官などとともに認められている「特別な存在」である。その警察官が逃走車両に行った銃撃は「犯罪」なのか、それとも市民を守るための「正当な行為」だったのか-。2003年9月に奈良県大和郡山市で警察官の発砲により男性が死亡した事件の裁判員裁判の判決で、奈良地裁は、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた奈良県警の巡査部長と警部補の2被告に対し、無罪を言い渡した。窃盗容疑で追跡中の車両に警察官3人が計8発発砲し、うち被告2人の銃弾各1発が助手席の男性に当たり死亡した。事件後に遺族が警察官らを奈良地検に告訴、検察は不起訴処分としていた。これを不服とした遺族が奈良地裁に付審判請求し、これが認められて今年1月23日から審理が始まった。

警察官の職務中の発砲が裁判員裁判によって殺人罪で裁かれるのは初めてであり、警察官から守られる立場の市民が直接関わったことの意義は大きいと言ってよかろう。裁判での最大の争点は、警察官の殺意の有無と発砲の正当性だった。警察官の発砲は警察官職務執行法で、犯人の逮捕や逃走防止、自己や他人の防護などで他に手段がない▽正当防衛、緊急避難に該当する-場合と定められている。公判で検察官役の指定弁護士は「警察車両で逃走車両を挟み込むなど発砲以外の手段で停止させることは可能だ。男性に弾が当たって死んでもやむを得ないと考え発砲した」と主張していた。これに対し判決は、逃走車両が現場付近で一般車両や警察車両に衝突させたりして走行して凶器と化していた-などと認定し「殺意があったとはいえず、発砲も違法とは言えない」と結論付けた。

ただ、被告の弁護人が「発砲が罪に問われれば警察官が萎縮する」と述べた点については「萎縮効果を考慮し、違法性を認定しないことは絶対許されない」と厳しく批判した。当然の指摘だろう。発生から8年余が過ぎ、発砲状況を示す証拠が乏しく証拠保全も不十分だったことなど、裁判では奈良県警のずさんな捜査も明らかになった。警察の身内への甘さを非難されても仕方あるまい。さらに、2人の被告が逃走車両など動く標的を撃った経験がないなどの問題点も浮き彫りとなった。犯罪の凶悪化で拳銃使用の機会が増えることを考えれば、訓練の充実を図るべきだろう。警察庁が発砲をためらわないよう規則を改正した01年以降、全国的に発砲が増える中で起きたのが今回の事件だった。今回の無罪判決は、警察官に発砲権限を全権委任したわけでは決してない。危機が迫る中で萎縮する必要はないが、殺傷能力のある銃使用には慎重な対応が求められる。任務の重さを、警察はあらためて自覚してもらいたい。

無罪は当然でしょう。なぜこの事件が有罪になると思ったのか?ということですよね。警察官は合法的に銃を携帯すえうことを許されている職業です。警察官ではない私たちが、銃をどこかのルートから入手し、遊び半分で発砲したら捕まりますが、この事件では、警察官が制止しているにもかかわらず、それを無視して急発進し、警官をひき殺相としていますので、このような凶悪犯には銃を向けても何の問題もないと思いますね。そうしなければ自分が殺されていたんですから。そもそも人が巻き込まれても自分が助かればそれでいいと考えているような人間ですので、警察官の説得に応じるなんてことは最初からなかったでしょうけどね。当初からこの事件が殺人罪で警察官が裁かれているという状況に納得できませんでしたから。犯人はハチの巣にされても文句が言えない状況でありながら、何故警察官が裁かれなければいけないのか…少し納得できませんでしたからね。無罪になって良かったです。