goo blog サービス終了のお知らせ 

一般教養まるわかりガイド

世の中で起きている森羅万象を斬ります。お笑い、芸能スキャンダルから政治経済の時事情報まで幅広く書いていきます。

教養ガイド 137

2010年09月14日 10時28分02秒 | 法律
9月14日 神戸新聞

法科大学院協会(事務局・東京)と全国70の法科大学院は13日までに、大学院の修了生について初の就業調査を始めた。法科大学院では新司法試験の合格者が当初の想定の半分以下で、合格しても長期間の実習が必要となるケースがある。同協会では、試験に不合格となり法曹界をあきらめた場合、どんな仕事に就いているのか、修習生が実際に法曹界で職を得ているのかどうかなどを追跡調査し、結果を大学院の教育内容に反映させる。調査は文部科学省の助成を受け、同協会が運営にかかわる就職サイトを活用する。各大学院を通じて在学生全員にメールアドレスを付与し、メールを通して就業状況を調べる。

これまでの修了生についても、可能な限りさかのぼって接触、調査する。同協会によると、新司法試験の合格率は当初70~80%の想定だったが、初年の2006年の合格率は48%で、その後も年々下降。07年は40%、08年は33%で、5回目の10年は過去最低の25・4%にまで落ち込んでおり、不合格者のケアが問題になっている。同協会の職域問題等検討委員会委員で、明治大学の鈴木修一教授は「修了生の就業調査は、全法科大学院の大きな課題だ。調査結果を大学院での教育に生かすことは社会的使命と考える」と話している。

確かに気になりますね…司法試験に三振して受験資格を失ったらどうなるのか…司法書士や行政書士を取って開業しても法務博士って肩書きを見ると、あっ、司法試験あかんかったんや…ということがすぐに分かりそうですからね。でも法律を学んだことを無駄にはしたくないでしょうし…ということは…これからは法務博士を持った行政書士や司法書士が大量に出てくるということなんでしょうかね??大金はたいてローに行って、司法試験のために予備校に通って、必死に勉強して、それで落ち続けて受験資格を失ったら…考えただけでぞっとしてしまいます。法曹を目指すというのはそれだけリスキーになったということなんでしょうかね。

教養ガイド 136

2010年09月13日 15時53分58秒 | 法律
9月13日 京都新聞

裁判官や検事、弁護士の「卵」である司法修習生への給費制が11月から廃止されることに、全国各地の弁護士会が反対の声を上げている。司法試験に合格して研修を受ける1年の修習期間に、給与や手当として年間300万円近くを、国から受け取る制度だ。修習専念の義務を課しアルバイトを禁止しているため、生活費を保障する必要があるとして、戦後間もなくから続いている。給費制の廃止後は、申請者に年間で280万円程度を無利息で貸し出し、修習終了5年後から10年間に返還する貸与制が導入される。国の財政難をみれば、なぜ弁護士会が反対するのか分かりにくい。国民が納得する説明が必要だろう。背景には、将来の法曹を担うべき若者たちの窮状がある。

日本弁護士連合会の調査によると、修習生の半数がすでに奨学金などの借金を抱え、その平均は300万円を超える。貸与制になればさらに借金は膨らむとしている。先月、京都市内で開かれた緊急シンポジウムで、法科大学院生たちが「経済的に余裕のある家庭の若者しか法曹の道に進めない」などと訴えていた。寸劇で弁護士自ら、借金返済のために金もうけに走る弁護士の姿を演じたのは、強い危機感の表れだろう。貸与制は、司法制度改革の議論の中で、2004年の裁判所法改正で決まった。国の財政事情に加えて、根底には「法曹は個人資格であり、本人が負担すべき」という「受益者負担」の考えがある。日弁連は「研修の目的は修習生個人の利益のためではない」と反論する。国民負担によって国民のために働く公共的使命感が養われることが重要であり、修習後の法曹活動は最終的に「国民の受益」になるというのだ。

しかし最近、弁護士の一部とはいえ、広告で引き寄せた多重債務者を食い物にしたり、高額報酬をめぐるトラブルが起きたりするのが目に付く。およそ「国民の受益」に反する。京都のシンポ後に日弁連の宇都宮健児会長は、報酬基準の撤廃や広告解禁の弊害を指摘し、見直す考えを示した。同時に、弱者のために手弁当で奔走するなど弁護士活動が果たしている社会的役割を強調し、給費制廃止によって経済的条件で人材が偏り「法曹界自体が変質する」と訴えた。裁判官と検事、弁護士の法曹は、公正な社会に欠かせない重要なインフラだ。単に個人の資格ではなく、国民からは高度な公益性を期待されている。「国民の受益」につながる給費なら、存続すべきだ。国民が受益を身近に感じる社会活動に、給費を受けた若い法律家が一定期間従事するのはどうか。法曹の未来を社会で育てたい。

せっかく苦労して法科大学院に入学して必死に勉強し、やっとの思いで合格したのに借金生活とは…司法制度改革がいかに間違っていたかということでしょうね。訴訟大国アメリカの真似をしたところまではよかったので報けど、結果的には大失敗で、就職できない弁護士さんを大量に生み出すことになりました。少し前までは司法試験と言えば孤高の国家資格であり、苦節何十年と言われ、勝ち組への道が約束された超がつくプラチナチケットのようなものでしたが、今現在はそのブランド価値は崩壊しつつあります。というかもう崩壊しています。数が増えても受け入れ先が増えないのであれば就職難に陥る弁護士が出てくるのは当然なんでしょうね。2000人以上が合格するようになり、狭き門ではなくなったと思いますが、名もなき法科大学院を出て、新司法試験にビリの方で滑り込んだとしたら…行きつく先は絶望でしょうね…。出身法科大学院で秤にかけられ、試験結果で秤にかけられ…中々過酷なサバイバルのようです。

教養ガイド 135

2010年09月10日 12時30分20秒 | 法律
9月10日 スポーツ報知

元フジテレビアナウンサーの菊間千乃(ゆきの)さん(38)が、法科大学院修了者対象の2010年の新司法試験に合格したことが9日、分かった。父親で八王子実践高のバレー部監督を務める菊間崇祠さん(76)によると、同日夕、法務省の掲示板で合格を確認した本人から合格の連絡を受けたという。菊間さんはフジ在職中から大宮法科大学院に通い、07年12月に退社してからは、合格に向けて勉強を続けてきた。4年生夜間コースを昨年3月に修了し、2回目の受験で念願の合格を果たした。

早大法学部卒業後の1995年4月、アナウンサーとしてフジに入社。「発掘!あるある大事典」などの番組で司会を務め、明るいキャラクターが視聴者に支持された。98年9月にはリポーターとして出演していた朝の情報番組「めざましテレビ」内の企画で、災害時に高所から脱出する避難用具をつけてマンション5階から飛び降りたが、マットに叩きつけられ、全治3か月の重傷。また05年7月には、ジャニーズ事務所所属のタレントとの不祥事で、無期限謹慎処分を受けたことでも話題を呼んだ。

今回の試験直前まで月2、3回の勉強会で指導していた教員は「いろんな経験を持つ社会人が合格するのは喜ばしいこと。非常に努力した」とねぎらった。今回の新司法試験は、昨年より771人多い8163人が受験。合格者数は、前年より31人増えて過去最多の2074人だったが、合格率は2・2ポイント減の25・4%と過去最低となる狭き門となった。最年長合格者は66歳、最年少は24歳。菊間さんが学んだ大宮法科大学院は118人が受験し、合格者は12人だった。

すごいですね…これは単純にすごいです。努力の賜ですね。めざましでマンションから落ちたり、ジャニーズの未成年相手にご乱心ぶりを発揮して干されたと思っていたら司法試験の勉強のためのロースクールで勉強されていたんですね。ロースクールが出来た当初は様々なバックグランドを持つ人間を法曹界に出していくことが目的でしたので、まさに菊間さんは様々な経験を経てきた弁護士になりそうですね。数々の苦労があったと思いますので大丈夫かとは思いますが、バッジにモノを言わせてタレント弁護士にはならないでほしいですね。真面目に職務に専念していただきたいと思います。

教養ガイド 129

2010年09月01日 10時13分46秒 | 法律
8月13日 読売新聞

今年末に司法修習を終える修習生の約4割の就職先が決まっていないことが、日本弁護士連合会の先月の調査でわかった。弁護士人口が急増して競争が激化し、法律事務所に新人を雇い入れる余裕がないためで、このままでは多数の新人弁護士が、不安定な独立開業に踏み切らざるを得ない状況だ。弁護士の活動分野を広げる努力も今まで以上に必要になっている。「もう70以上の事務所から採用を断られた」。弁護士希望の男性(34)は、昨年の司法試験に合格し、司法修習が終わる今年末以降の開業を目指すが、就職のめどが全く立たない。

男性が思い描いていたのは、首都圏の法律事務所に入り、固定給をもらいながら、事務所が引き受けた案件を先輩弁護士とともに担当する「イソ弁(居候の弁護士)」。事務所で数年間経験を積み、取引先を開拓したうえで独立すれば収入の心配もないはずだった。男性は、「事務所の場所だけを借りる『軒弁(のきべん)』も考え始めた」という。これだと固定給は支給されず、依頼人探しも事務所は頼れない。法科大学院の奨学金など700万円以上を返済しなければならず、不安は募る。この男性と同期の司法修習生(約2000人)を対象に日弁連が先月調査したところ、回答した約1200人のうち43%の就職先が未定で、昨年の同時期の30%を大きく上回った。

最終的に「イソ弁」「軒弁」にもなれず、いきなり独立開業した弁護士は昨年末の司法修習終了者で58人。日弁連は、こうした「ソクドク(即独)」の新人弁護士がさらに増加すると予想する。就職難の背景には、弁護士の急増がある。2000年以降、「国民への司法サービスを充実させる」とした司法制度改革で法曹人口の拡大が図られ、司法試験合格者は年間約1000人から2000人台に倍増。今年3月末の弁護士数は2万8789人で、10年前の1万7126人から1万人以上も増えた。日弁連の高橋理一郎副会長は「先輩からの指導がないまま開業するケースが増えると、市民の権利を守るという点で支障が生じる」と話している。

弁護士事務所の数が増えていないのに、一気に弁護士を増やしたためにこうなったんでしょうね。法科大学院を作ろうなんて訴訟大国でもないのにアメリカの真似ごとをした結果、招いてしまった失敗例です。しかもここへきてのこの不況ですので、司法修習を終えて行きつく先は無職というとんでもないことになりそうだという気がしてきましたね。今は就職難にも程があるという時代ですし、恐ろしく弁護士の数が増えました。これから合格者の絞り込みを行っていかなければどんどん就職できない弁護士を垂れ流すことになりますのでいい加減、対策を打たないととんでもないことになりそうな気がしますね。孤高の資格と言われた司法試験の難易度最強のブランドが崩れつつありそうです。

教養ガイド 122

2010年08月20日 11時47分15秒 | 法律
8月20日 朝日新聞

年をとったり障害があったりで十分な判断力を持たない人を、詐欺などの被害からいかに守り、支えていくか。この課題に取り組むために成年後見制度がスタートして10年が過ぎた。 本人に代わり、財産管理や福祉サービスの選択、施設への入所契約といった法律行為を担うのが後見人だ。裁判所への選任申し立てはほぼ右肩上がりで増え、昨年は2万7千件を超えた。後見人に親族が就くのは6割ほどで、弁護士、司法書士、社会福祉士ら専門職が選ばれる傾向が強まっている。 家計や資産の線引きがあいまいになりがちな親族よりも、第三者のプロを起用することでトラブルを防ぎ、本人の権利を守る。不満を漏らす親族もいるようだが、制度の趣旨と現実を踏まえた理のある運用といえるだろう。 頭が痛いのは、財産は一定程度あるが専門職に月数万円の報酬を払って管理を頼むほどではなく、頼るべき身寄りもないような場合だ。

放っておくと制度の網からこぼれ落ちてしまう。そこで注目されるのが、本人と同じ地域に住み、地域のネットワークを生かしながら無償で世話をする「市民後見人」だ。東京都世田谷区や品川区、大阪市などで取り組みが進む。 世田谷区の市民後見人とその候補者はこの秋で62人になる。50時間の研修を経て後見人に選任されると、本人宅の訪問、健康状態の点検、生活費の管理、契約の代行締結などを行う。悩みを抱え込んだり問題を起こしたりしないよう、弁護士や医師、税理士らが支援し、社会福祉協議会が活動全般を監督する仕組みも整っている。 だがこういう先進地を別とすれば、多くの市区町村は及び腰だ。財政が厳しく新規事業に取り組む余裕がない、そこまでの需要はない、素人よりも専門家の活用こそ考えるべきだ――。そんな声が多く聞かれるという。

もちろん地元の事情に応じた対応があっていい。ただ、この先も後見の申し立てが増加するのは間違いない。いったん後見決定が出れば、ほとんどの場合、本人が亡くなるまでその状態が続く。数は雪だるま式に増え、実際、全国でこの制度に基づく支援を受けている人は既に13万人になる。それを理解し、将来にわたって機能する体制を各地で築かねばならない。 保有する資産が多い、親族間の対立が厳しい、といった難しい案件は専門職が、そうでないものは市民が、それぞれ世話をする。本人を取り巻く事情が変われば、後見人も交代する。そんなふうにマンパワーを有効に使うことも大切だろう。 地域の連帯の喪失を感じることの多い現代。であればこそ、社会全体が意識して新しい関係を結び直していく必要がある。市民後見人も可能性を秘めた試みのひとつである。

成年後見制度は個人的には必要だと思います。これがないと認知症の方々が悪い奴らに騙されてしまいますからね。数年前ですが、認知症の方が、悪徳リフォーム業者に騙されて、ずさんな工事…と呼ぶには程遠い、小学生の図画工作レベルの工事をする契約を無理やり結ばされて5000万円をぼったくられた事件や、鍋や浄水器、布団など、何百万円もするような商品の契約を結ばれされた利する事件がありました。これは成年後見制度がスタートしてすぐぐらいにあった事件だと思いますが、事理弁識能力が十分でないことが分かっていて契約するんですから鬼畜の所業ですよね。認知症の方をだまして金をぼった来るゴミは死んだら地獄行き決定です。 その一方で、弁護士や司法書士などの成年後見人が犯罪を犯すケースもあるんですよね。通帳を管理して勝手にお金を引き出して着服したりする事件があることも事実です。専門家が後見人になるということが一番確実だとは思いますが、そこには信頼関係が必要になってくるんですよね。

教養ガイド 103

2010年07月21日 12時40分14秒 | 法律
7月21日 東京新聞

最高裁で水俣病とされながら、行政の認定を受けられない八十四歳の女性患者に、大阪地裁が患者と認めるように命じた。病苦と闘い六十年。この人たちがそうでないなら、水俣病とは何なのか。原告の女性は熊本県水俣市に生まれ、不知火海の魚介類を食べて育った。二十代後半から手足がしびれるようになった。兵庫県尼崎市に移ってからも、時には勤務先で倒れたほどの頭痛やけいれんに悩まされ続けているという。旧環境庁による「一九七七年基準」では、手足の感覚障害のほか、複数の症状の組み合わせがなければ、水俣病とは認定しない。従って、女性は認定されていない。しかし、地裁判決はその基準を「医学的な根拠がない」と一蹴(いっしゅう)し「感覚障害しかないタイプの水俣病も存在する」と明示した。

また、認定は「申請者に関する具体的な事情を総合的に検討したうえで判断すべきである」とした。緩やかな基準を支持した二〇〇四年の最高裁判決を踏襲したかたちである。風邪をひいた場合でも、熱が出るときと出ないときがある。病気を診断する際に、周囲の状況を考慮に入れた総合的な判断が必要だとは、思えばごく当たり前のことではないか。「患者」に対する国の対応は、「四重基準」ともいえる。この四月にも新たな救済策が定められたばかりである。国や熊本県の被害拡大責任を指摘する司法判断が出て、新たな認定申請者が増えるに連れて「患者」としては「補償」せず、「被害者」として「救済」するという弥縫策(びほうさく)を積み上げてきた。

それが長年どれほど患者を苦しめてきたことか。なぜこのようなことが起こるかといえば、認定患者に対する補償額と被害者への救済額に差がつくからだ。七七年より前は国も感覚障害だけでも水俣病と認めていた。これでは国は患者数を少なくしたがっている、患者より原因企業チッソの救済を優先させているといわれても仕方がない。国、県は控訴の意向を示す。裁判が長引けば、認定されるのを待つか、目前の救済を受け入れるかで、年老いた患者の心がまた引き裂かれることになる。“公式確認”から五十四年、もういいではないか。国がためらう不知火海一帯の大規模な健康調査を実施して、疑わしきは救済の観点から水俣病の症状を確定し、根本的な救済基準を示し得たとき、初めて水俣病最終章の幕は開く。

60年という月日は非常に長い闘いだったと思います。この見たまた病をはじめとする公害問題が起こった発端は日本が環境よりも経済発展を重視した結果なんですよね。先進国になるためにとにかく経済発展を重視し、環境を置き去りにしてきました。その結果、発展を遂げたのと引き換えに公害問題という負の遺産を背負うことになったわけです。今は環境に配慮したものづくりが行われていますが、昔では考えられないことだったんですね。しかも水俣病の被害者はメチル水銀を含んでいるとは知らずに魚を食べた人達です。全くなにも関係ないまま水俣病にかかり、今もなお苦しんでいる人がいて、苦しみながらも認定を受けることができないまま亡くなっていった人もいます。

なりたくてなったわけではないのに、補償もされない、認定もされないでは本当に納得がいきませんからね。また国や県がグズって裁判を先延ばしにすればまた長期化し、その間にも認定を受けることのできないまま亡くなっていく人がいるというのに行政は一体何を考えているんでしょうかね?とにかく少しでも患者の数を少なくしたいから基準を厳しくしているのでしょうか?過去の過ちを認めず、患者を無視するという態度は失礼にも程があるように思います。最高裁に判断を委ねなければいけないような気がしますので、地裁の時と同様にきちんと、血の通った判決に期待したいと思います。

教養ガイド 93

2010年07月02日 15時23分13秒 | 法律
7月2日 産経新聞

横浜市の法律事務所で弁護士の前野義広さん(42)が殺害された事件で、神奈川県警加賀町署捜査本部が、殺人容疑で指名手配していた千葉県市川市伊勢宿の職業不詳、平川隆則容疑者(41)を逮捕したことが2日、分かった。平川容疑者が同署に出頭してきたという。捜査本部によると、平川容疑者は6月2日午後2時40分ごろ、横浜市中区太田町の雑居ビル内の「横浜みらい弁護士事務所」で、刃渡り約十数センチのサバイバルナイフのような刃物で前野さんの胸などを複数回刺して殺害した疑いが持たれている。平川容疑者は犯行後に事務所のある9階から非常階段を駆け下り、近くに止めてあった乗用車で逃走した。

平川容疑者の妻が昨年、離婚訴訟を起こしており、捜査本部は妻の代理人を務めていた前野さんと平川容疑者の間に、訴訟をめぐるトラブルがあった可能性が高いとみている。現場の事務所内にあった前野さんが扱っていた離婚訴訟の資料から、平川容疑者が浮上。県警は事件後に平川容疑者と連絡を取ろうとしたが行方が分からなくなっており、平川容疑者の車から前野さんの血痕が付着した衣類が発見されたことから、捜査本部で平川容疑者を指名手配。同月28日には、公開捜査に切り替えていた。殺害現場にサバイバルナイフとスタンガンが残されていたことから、捜査本部は計画的犯行の可能性があるとみている。

生きてましたね…別の記事では殺意はなかったと供述しているみたいです。この男…救いようのないカスですね。計画的犯行で何度も何度も被害者を刺して逃げ回ったうえ殺意はなかったですから。こんなことを言える人間の頭の中ってどんなふうになっているんでしょうかね?DVにも程があるといわんばかりに暴力地獄だったので離婚を申し立てられたんでしょうかね?いずれにしても逆切れして人を殺してしまうような人間ですからまともでないことだけは確かです。訴訟のトラブルというかこのストーカー男が逆上して刺殺したようにしか思えないんですけど…。こんなしょぼい男だから離婚を申し立てられたんでしょうけどね。

いずれにしてもこの人の弁護をする弁護士さんも大変でしょうね。と言ってもおそらく国選弁護にんが心神耗弱を装って減刑にしてやってくださいとお願いする展開が目に見えて分かってしまうんですけどね。この手の人間は広島の暴走自動車男と同じで自分は悪くない、こうなったのは人のせい、社会のせい、環境のせいと、何でも周りのせいにするようなタイプですからたちが悪いですね。裁判中も更生の余地があるとかデタラメを言わないようにしないといけませんね。人を殺して逃げ回るような人間に更生の可能性なんて一ミリもないんですから。

教養ガイド 92

2010年07月01日 12時14分58秒 | 法律

6月12日 山陰中央日報

消費者金融(サラ金)やクレジットなどから借金をして返済困難になった人を、借金などの債務が多重という意味で多重債務者という。消費者金融の利用者は1400万人を超えるとされ、実に国民の9人に1人が消費者金融の借金を抱えていることになる。さらに、このうち約260万人が3カ月以上、返済が滞り、返済困難に陥った多重債務者だという。生活苦や経済苦による自殺は1日当たり21人にも及び、多重債務に苦しむ自殺、夜逃げ、ホームレス、犯罪が増えて社会問題化した。多重債務に陥る大きな原因が、消費者金融などの高い金利だ。現在、我が国は銀行の普通預金金利が年0・1%にも満たない超低金利時代にあるが、つい最近まで、消費者金融業者などの大半は年30%近くの高金利となっていた。多重債務者の多くは自分の収入では、このような高金利の借金を返せない。返済のために別の高金利の業者から借金をする悪循環に陥っている。

わたしの事務所には、どうにもならなくなった多重債務者が相談に飛び込んで来る。多重債務を解決する方法には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」などがあり、それらを総称して「債務整理」と呼ぶ。最も検討することが多いのは、任意整理と自己破産だ。任意整理は裁判手続きを使わずに、弁護士が貸金業者と交渉をして進める。法律上の金利の上限は15%から20%だが、多くの方は消費者金融業者らに上限を超える利息を支払っている。そこで過去に払い過ぎた利息を返還してもらい、それを債務の弁済に充てたりして債務額を減らす。そして、減らされた債務額を金利を付けずに、分割で返済できるようにまとめる。貸金業者からいつから、どのくらいの期間借り入れ、取引が続いているかなどにもよるが、多くの人は任意整理で、債務額が大きく減ったり、場合によっては全くなくなることも少なくない。

任意整理では解決できない場合、自己破産を検討する。自己破産は、裁判所を通して進める。消費者金融、クレジットからの借金や住宅ローン、教育ローン、マイカーローンなど、その人が抱えているすべての債務を洗い出し、その人の収入や資産では返済が困難であることを明らかにするような書類を整え、裁判所に申し立てる。裁判所は債務を抱えた経緯などから、破産を認めるかどうか判断する。その経緯が、例えば度が過ぎたギャンブルや遊興、浪費が原因であるなどという例外的なケースでなければ、多くの場合、自己破産は認められる。山陰地方は全国的にも多重債務被害が深刻だといわれる。わたしは山陰で数百人の多重債務者の相談を受けてきた。印象に残っているのは、自宅を改装するために金融機関から数千万円のローンを組み、消費者金融、クレジットからも数百万円を借り入れて返済できず、相談時には自殺をほのめかしていた方から、債務整理の依頼を受けたときだ。

債務整理をした結果、債務額が約10分の1に減り、それをほぼ金利0%で返済する計画も認められた。その方は元気を取り戻し、順調に返済を続けている。ところで、上限金利を20%に引き下げ、借り入れ上限額は本人年収の3分の1までとする総量規制を定めた改正貸金業法が、今月18日に完全施行される。業界団体の調べでは、消費者金融利用者の約半数が今回の総量規制に抵触し、新規借り入れができなくなる。例えば、専業主婦は自分の年収がないので、この総量規制のため借り入れができなくなるとされる。このように消費者金融業者から借りられなくなった人たちが、借入先を求めてさまよう「サラ金難民」が、今後は増加すると予想され、新たな社会問題となる恐れがある。現在、消費者金融などの借金に苦しんでいる方は、一人で悩まずに弁護士などの専門家に相談することを考えてはどうだろうか。

貸金業法が完全施行された今、様々な規制でお金が借りられない人がヤミ金に走っていないかどうか心配になりますね。多重債務者というのは本当に借金で首が回らなくなり、明日どうなるかも分からないという状況になって初めて弁護士や司法書士に依頼すると思います。本当にたまにですけど、借金の取り立てを苦にして自殺してしまう人もいますので、こうなる前に相談に行くことが大切です。整理整頓を依頼すると何年にもわたって借金の返済を続けていた人が、払いすぎていたということが発覚し、お金が返ってくることも十分に考えられますからね。この過払い金は今は法律家の中で、かなり熱いビジネスなのか、どの事務所も同じように過払い金返還を謳っていますが、きちんとした債務整理の専門家に依頼するのが最も早い解決の糸口だと思いますね。


教養ガイド 91

2010年06月29日 15時28分24秒 | 法律
6月29日 東京新聞

東京都渋谷区の自宅で二〇〇六年十二月、夫を殺害し遺体を切断したとして、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われ、一、二審で懲役十五年とされた無職三橋歌織被告(35)は二十九日、最高裁への上訴権を放棄した。七月六日の期限までに検察側も上告しない見込みで、翌七日午前零時に確定する。今月二十二日が判決だった二審東京高裁の公判で、弁護側は一審同様「事件当時は責任能力のない心神喪失だった」として無罪を主張していた。

判決は、二審の鑑定の「高い信頼性」を認め「殺害当時、意識混濁や幻視はあったが、精神障害ではなかった」と指摘。短期精神障害で心神喪失とした一審の鑑定を「幻覚の内容の細かい分析・検討が不十分」として信用性を否定した。〇八年四月の一審東京地裁判決によると、三橋被告は〇六年十二月、自宅マンションで夫祐輔さん=当時(30)=の頭部をワインの瓶で数回殴り殺害。その後、遺体を切断し遺棄した。

精神鑑定で精神障害だと認定されなくてよかったというのが率直な感想です。まぁ夫を殺してばらばらにしれ捨てるなんて普通の人間には到底できることではありませんが、衰弱状態ではこんなこともできませんからね。よほどの殺意があったんでしょう。数回殴った後にばらばらにするんですから用意周到かつ計画的であったように思います。突発的な犯行でないことだけは確かですし、このような残虐極まりないことをした人間に対して懲役15年というのも納得できませんが、刑務所で余生を送っていただきたいと思います。

教養ガイド 84

2010年06月18日 12時21分29秒 | 法律
6月18日 西日本新聞

複数の消費者金融などから借金を重ねる多重債務問題の解決を目指す改正貸金業法が、きょう完全施行された。個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する総量規制を導入した。上限金利も出資法の年29・2%を20%に引き下げ、借入金額に応じた利息制限法の15―20%にした。これで「グレーゾーン金利」も撤廃された。高金利での過剰貸し付けに歯止めをかけるのが狙いだ。改正法は2006年末に成立し、取り立て規制の強化などを段階的に実施してきた。今回で貸金業者への規制強化策がそろうが、抜本的な制度改正だけに、利用者の戸惑いや貸し渋りなども懸念され、不安の中でのスタートだ。政府や自治体、貸金業界などは、混乱を回避するための取り組みを続けてもらいたい。

問題の一つは、改正内容の認知度がまだ低いことだ。知らなければトラブルの元になる。さらに周知徹底が必要だ。二つ目は、総量規制で新たな借り入れができなくなる利用者が続出する恐れがあることだ。消費者金融など貸金業者からの個人の借り入れや、クレジットカードでのキャッシングなどが規制対象となる。現在の利用者の半数、約700万人が規制に抵触するとみられている。中でも収入のない専業主婦は借り入れが難しくなる。融資には夫の同意書や年収証明書などが必要だ。消費者金融やカード会社大手の多くは、煩雑な事務処理やコスト増を理由に、専業主婦への融資をやめるとしているからだ。政府は激変緩和のため、葬儀費など緊急に必要となった費用は総量規制の例外とし、そのための資金として10万円まで貸し付けを認めることにした。個人事業主の事業資金も総量規制の例外とし、事業所得の一部を年収と認め、消費者としての借り入れにも配慮した。

三つ目の問題は、こんな措置を講じても、借り入れを止められた利用者が違法なヤミ金融に駆け込む心配がある点だ。法外な高金利で借金すれば、新たな多重債務者を生むことにもなる。貸金業者はすでに融資の絞り込みを図り、廃業も相次いでいる。どうしても借金できない人が増えれば自殺や犯罪を誘発しかねない。これでは本末転倒だ。金融庁や警察、消費者庁などには、ヤミ金融の取り締まり強化と消費者への注意喚起を徹底してほしい。多重債務者や新規借り入れが困難な人にとって、悩みの相談は問題解決の糸口になる。住民に身近な市町村の窓口や福祉事務所、消費者ホットラインなど、どこかでそのきっかけをつかみたい。そうすれば弁護士や司法書士など専門家による生活再建などの支援につなげられる。全国の社会福祉協議会には低利や無利子での融資制度があり、労働金庫なども「セーフティーネット貸し付け」をしているが、その拡充や周知が課題になる。いかに副作用を抑え、多重債務問題を解消するか。なお知恵を絞りたい。

今日完全施行されたわけですね。まぁ周知徹底がされていませんのでこれから「聞いてない!」と言い出す債務者がわんさか出てくるんでしょうね。当初は債務者が非常に有利になるような規定かと思いきや、年収の3分の1、主婦が借りる場合は配偶者の同意は必要になるなど、気軽に借りることができなくなったため、お金に困ったけど借りれない、どうする!?となった人がヤミ金に流れる可能性がかなりあるんですよね。ヤミ金でしたら審査不要、無利息と嘘八百を並べ立てて、うまいこと騙して金を貸し付けた人間を取り立てという手法でいびるというのが生きがいのしょうもない連中です。まぁこんなことを言っていても審査が通らずに正規の貸金業者からお金を借りれなかった人は間違いなくヤミ金に流れるでしょう。そうなったらヤミ金パラダイスになってしまいます。債務整理や過払いなどで弁護士、司法書士が徒党を組んで隅っこに追いやったのに、この改正をきっかけに息を吹き返す可能性があると思いますね。