海兵隊の階級(下士卒)にも追記しましたが、海兵隊でも権曹長という階級が明治6年に廃止されるまで存在していました。
ここで気になってくるのが、権曹長の礼服・常略服の腋章(階級章)です。
権曹長は軍曹と曹長の間に位置する階級で、二等曹長に位置づけられる階級ですが、「海兵隊服制下」には権曹長の服制図はありません。
腋章の存在自体は資料より確認ができるのですが、その図案等は不明のままです。
そこで注目したのが、「砲(歩)兵一等大砲(小銃射法)教授課軍曹」の腋章です。
当該箇所の但し書きには「但し、二等三等は両腕の櫻花を除く」と記してあります。
この但し書きが曹長にも当てはまるとすれば、二等曹長である権曹長の腋章は、曹長の腋章から櫻花を取り払ったもの。つまり、「海兵隊服制下」中の「給養課・陣営課曹長」と同様のものである可能性があります。
ここまでもっともらしく書いていますが、権曹長腋章の図面は私が発見できていないだけであり、存在しないとは言いきれません。海兵士官夏服同様、アジ歴に掲載されていないだけで、国立公文書館にて所蔵されている資料に図が掲載されている可能性は十分にあります。
明治海兵隊は本当に奥が深いですね。
また予断ですが、楽隊権曹長、小銃教授掛権曹長はサーベルが支給されたようです。