第七十七号 甲五套
元白川県管下
歩兵 古谷頼久
右の者、去る二十九日、寝入りの後窃に透を計り脱営致し候段、届け申し出候につき
同夜番兵等細々取り締まり候えども、更に相分からず如何様 垣を越え脱走いたし候儀にても
これあるべき際請所探索に及び候えども、今もって行方相分からず申し候間
別紙官物所持品並びに人相書添、この段お届け致し候也
第四月二日 水兵本部
本省
御中
四月二日
裁判処回
一:礼服 一揃
一:正服 一揃
一:略服 一揃
一:略帽 一ツ
一:ケレードコード 一枚
同三百七十一号
一:縞シャチ(ツ) 二枚
一:フラ子(ネ)ル 二枚
一:櫛 一ツ
一:ヅボン釣 一ツ
一:沓(靴) 一足
一:沓足袋 二足
一:沓刷毛 一ツ
右古谷頼久所持品
人相
白川県管下当住居芝伊血子
毛利邸内士族古吉頼長二男
海兵
古谷頼久
一:年酉二十歳
一:色白く
一:眉毛濃き方
一:鼻高き方
一:口小さき方
一:顎小さき方
一:眼小さき方
一:額小さき方
一:髪毛黒き方
こちらの五等歩兵 古谷頼久ですが
明治6年1月8日 海兵を志願し、召抱え
同年年3月29日夜 上記の官品を持って脱営。※1
その際に支給された被服類を転売。
同年4月18日 野州足利郡管沼村禅宗浄固寺の僧侶と兄の古谷為重に連れられて裁判所に出頭し、入牢。
同年5月 「其情実ヲ斟酌シ」禁固35日が言い渡される。※2
同年5月30日 「隊伍整列の上処刑」が言い渡される。※3
同年7月3日 禁固満期に付き水兵本部へ引き渡される。
※1 彼は同隊の大屋義尚から借金をしており、その返済から逃れるために脱営したようです。
※2 「甲五大日記 裁判所伺 歩兵古谷頼久脱走の件」
※3 処刑と書いてあるが、死刑ではない。
元白川県管下
歩兵 古谷頼久
右の者、去る二十九日、寝入りの後窃に透を計り脱営致し候段、届け申し出候につき
同夜番兵等細々取り締まり候えども、更に相分からず如何様 垣を越え脱走いたし候儀にても
これあるべき際請所探索に及び候えども、今もって行方相分からず申し候間
別紙官物所持品並びに人相書添、この段お届け致し候也
第四月二日 水兵本部
本省
御中
四月二日
裁判処回
一:礼服 一揃
一:正服 一揃
一:略服 一揃
一:略帽 一ツ
一:ケレードコード 一枚
同三百七十一号
一:縞シャチ(ツ) 二枚
一:フラ子(ネ)ル 二枚
一:櫛 一ツ
一:ヅボン釣 一ツ
一:沓(靴) 一足
一:沓足袋 二足
一:沓刷毛 一ツ
右古谷頼久所持品
人相
白川県管下当住居芝伊血子
毛利邸内士族古吉頼長二男
海兵
古谷頼久
一:年酉二十歳
一:色白く
一:眉毛濃き方
一:鼻高き方
一:口小さき方
一:顎小さき方
一:眼小さき方
一:額小さき方
一:髪毛黒き方
こちらの五等歩兵 古谷頼久ですが
明治6年1月8日 海兵を志願し、召抱え
同年年3月29日夜 上記の官品を持って脱営。※1
その際に支給された被服類を転売。
同年4月18日 野州足利郡管沼村禅宗浄固寺の僧侶と兄の古谷為重に連れられて裁判所に出頭し、入牢。
同年5月 「其情実ヲ斟酌シ」禁固35日が言い渡される。※2
同年5月30日 「隊伍整列の上処刑」が言い渡される。※3
同年7月3日 禁固満期に付き水兵本部へ引き渡される。
※1 彼は同隊の大屋義尚から借金をしており、その返済から逃れるために脱営したようです。
※2 「甲五大日記 裁判所伺 歩兵古谷頼久脱走の件」
※3 処刑と書いてあるが、死刑ではない。
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