宮崎県都城市クラス不動産

宮崎県都城市不動産の涙と感動とちょっとした笑いのお話をお送りします。

都城 建売り! 

2013-04-04 | 日記
 おはようございます!

 奮闘マンです!

 昨日、お客様よりお電話があり「個人で建売りできますか?」のこと!

 「業として行う」というはどういうことかというと、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行う場合を指します。

 その場合は、業として宅建業を行っていると判断されます。

 単純に自社で所有の物件を処分する場合や、あらたな社屋用に不動産を購入するような場合は宅建業免許は不要とされています。

 また、自己所有のマンションなどを宅建業者を通じて賃貸に出すような場合も不要です。

 マンションの管理業も宅建業の免許は不要ということになります。

 他人の物件を代理して販売・賃貸する販売代理店、賃貸代理店や、物件を媒介する不動産仲介業者は必ず宅建業免許を受けていなければならないのです。

 家の建売販売をするような場合も宅建業免許が必要です。もともと建設業者として家を建て、宅建業者を媒介して販売していたような方が、宅建業者を介さず、販売まで自社で行うというような場合には宅建業免許の取得が必要な 
 のです。

 宅建業の免許は大切です!

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