大原住宅第2期工事談合事件で、警察と検察による捜査の結果4名が逮捕・起訴され、裁判の審理の結果、3月有罪判決が下されました。被告人らは異議申し立ても、控訴もせず4月判決が確定しました。
確定判決は、大原住宅談合事件だけでなく、その背景として組合が長年にわたって計画的常習的に談合を行っていたことを具体的に指摘しました。これは、被告人や関係企業の幹部および町職員など自らの意思で供述した証拠その他の証拠をもとに裁判官が事実であると判断したものです。そして、被告人も弁護士も裁判では一切異議申し立てせず、判決にも同意して、判決が確定してのであり、判決文に示された多くの事実は大変重いものです。これらの事実は、関係者が新たに証拠を示して、事実ではなかったと検証しない限り、否定できません。本文では判決の主要部分掲載します。
中西町長の5月28日発言「談合はなかった」は中西町長の従来の発言とも、鈴木監査委員の事実認識とも違いが大きいが、刑事事件の判決文とは真っ向から対立します。中西町長の矛盾と混乱に満ちた発言の真実は何か、中西町町自身の説明責任が大きいです。 . . . 本文を読む
3月3日住民21名が、住民監査請求を実行しました。5月1日鈴木監査委員は、大原住宅第一期工事談合以外にも多くの談合あって、そのために熊取町に多くの損害が発生していたことを事実上認めましたが、損害賠償額の特定が難しいこと熊取町がそれなりに談合再発防止につとめていること、公正取引委員会に調査を依頼していることなどを理由に住民の監査を棄却しました。
これを受けて、代表4名が住民訴訟を5月28日大阪地方裁判所民事第2部に実行しました。住民訴状の概要を掲載します。 . . . 本文を読む