BLOG 思い遥か

日々新たなり/日本語学2020

庶民の関心にあるのは

2019-02-24 | 思い遥か

天皇が退位されると、そこでて次の天皇は59歳の即位である。祝日となる天皇誕生日が2月23日になる。そこで祝日をかしがましく、平成31年に、5月をもって元号が変わり、そのあとのいままでの12月の天皇誕生日は消えるのかと、すると、もう2019年には、国民の祝祭日でもないから、1年間はというようなはなしである。

昭和天皇、今上天皇、皇太子とその時代に万世一系を明治来憲法としたことを見てきたのであるから、150年余の、皇紀はさておき、1400余年の歴史に照らして時代にも民主主義を得て73年と、その移り変わりを見ることになる。国家元首、象徴天皇の取り決めに日本国民の意思表示は果たして、如何と、それをとらえる時代となる。上皇の儀式出席はないことが、決まっている。


https://www.huffingtonpost.jp/2017/12/21/emperior_a_23313691/

明治天皇と昭和天皇の誕生日は、それぞれ崩御後に「みどりの日(昭和の日)」(4月29日)と「文化の日」(11月3日)として祝日となった。一方、大正天皇の誕生日は、現在は祝日にはなっていない。

戦前の天皇誕生日は「天長節」として呼ばれ、現在と同様に祝日だった。

明治天皇の誕生日である11月3日は、崩御から15年後(1927年)に明治天皇を偲ぶべく「明治節」として新たに祝日として制定された。

戦後(1948年)、11月3日は「国民の祝日に関する法律」によって「文化の日」と改められた。この日は日本国憲法の公布日で、これを記念する祝日として位置付けられている。

昭和天皇の誕生日である4月29日は、崩御した1989年に「みどりの日」として新たな祝日となった。昭和天皇が植物学者だったことに由来する。2007年には「昭和の日」と改められ、「みどりの日」は5月4日となった。

天皇陛下 新天皇即位関連儀式に欠席の意向|日テレNEWS24
www.news24.jp/articles/2018/04/04/07389639.html
2018/04/04 - 来年5月1日以降に行われる、新天皇の即位に関する一連の儀式について、天皇陛下は出席されないお気持ちであることが分かった。

天皇陛下、新天皇即位関連儀式に欠席の意向 - ライブドアニュース
news.livedoor.com/article/detail/14530733/
2018/04/04 - 新天皇即位に関する一連の儀式に、天皇陛下は出席されないご意向だそう。これを受け、天皇皇后両陛下は他の重要行事への欠席もご検討されている。政府は今年秋をめどに、委員会を立ち上げ、一連の儀式の詳細を決める方針.

天皇陛下 新天皇即位関連儀式に欠席の意向 - MSN.com
https://www.msn.com/en.../天皇陛下 新天皇即位関連儀式に欠席の意向/vp-AAvrsai
2018/04/04 - 来年5月1日以降に行われる、新天皇の即位に関する一連の儀式について、天皇陛下は出席されないお気持ちであることが分かった。

両陛下、新天皇の即位儀式欠席へ=「二重権威」配慮か-宮内庁 - Ameba ...
https://news.ameba.jp/entry/20180409-639
2018/04/09 - 宮内庁の西村泰彦次長は9日の定例記者会見で、来年5月1日の皇太子さまの新天皇即位に伴う一連の儀式に、退位後の天皇陛下と皇后さまが出席されないことを明らかにした。新天皇と上皇の「二重権威」が生じかねないとの懸念への配慮 ...




凍るほどに
2008年02月24日21:22

氷点下の朝の気温に道路が凍結した
夕べからの雪はうっすらと積もって
日中は陽が出て道路の雪を解かした
まだ冷気があって寒い、風が冷たい

一日陽だまりで、文章をまとめた
なんとか文字を埋めて果たしてこれで
時間切れに合わせたような、しかし
言いたいことは言って

あれこれと思う
 テーマ性
 研究計画
 先行研究
 研究手法
 実験調査
 分析・考察
 将来の課題
とかんなとか、なんだなぁ

テーマになるかならないか
それはトピックスによるわけだ
研究は直観によって直感することがある
トピックがたてば90%は事務能力が決める

関東では春一番が23日に吹いた
吹き荒れたとニュースは伝えた
>北日本、東日本は23日、非常に強い北寄りの風が吹き大荒れの天気になった。東北新幹線が一時全線で運行を見合わせたほか、JR在来線や地下鉄も各地でストップ。東京都内ではビル作業現場の足場が道路に落下した。気象庁は同日、関東で春一番が吹いたと発表した。昨年より9日遅かった。


朝日の社説から
>沖縄返還協定の裏で日米両政府が取り交わした密約をめぐり、西山さんが国を相手に起こしていた損害賠償請求訴訟で、東京高裁が請求を退けた。
裁判の焦点は、日本政府が30年以上、国会や法廷で繰り返した「密約はない」というウソを裁判所が認めるかどうかだった。東京高裁は判断を示さず、請求権がないとの法律論で門前払いした。
密約は、返還に伴う費用のうち米国分の400万ドルを日本が肩代わりするとの内容だ。西山さんは密約を裏付ける文書を入手し、それをもとに野党議員が国会で追及した。だが、政府は否定した。
その後、米国立公文書館の資料で密約の存在が確認された。交渉責任者の元外務省アメリカ局長も一転して密約を認めた。それでも政府は否定し続けた。
西山さんは、外務省の女性職員から文書を入手したことを理由に、国家公務員法違反(守秘義務違反のそそのかし)で有罪となった。「文書は国家権力の組織犯罪を示す証拠であり、機密として保護に値しない。起訴は不当だった」というのが、裁判を起こした理由だ。
東京高裁は、一審判決と同じく、不法行為から20年がすぎると賠償を求めることができないという民法の「除斥期間」の規定をあてはめた。
いつまでも請求する権利を認めておくと、相手はいつ訴えられるかわからず、永久に不安定な状態に置かれかねない。除斥期間はそうしたことを避けるのが狙いで、時効とよく似た考え方だ。
たしかに西山さんが提訴した時点で、起訴や刑事裁判での政府側の証言からすでに20年が過ぎていた。しかし、そうした公務員の行為に除斥期間を適用すべきなのだろうか。




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