外国人が日本で不動産などを買う時に日本人で言うところの 印鑑証明の代わりとなるものがサイン証明 というものになります。
外国人の居住しているエリアの日本大使館や領事館で取得することができるということです。
サイン照明を添付することによって印鑑証明として 取り扱うことができるという規定があり このサイン証明に関しては 一般的 印鑑証明であれば 3ヶ月という有効期限はありますが この参院証明に関しては 有効期限という設定自体が概念にないということです。
確かに弊社のお客様でも過去外国人が不動産物件を買う時にサイン証明を持ってきてました その時 登録している住所も中国の上海でしたので 上海の戸籍を使って登録をしました。
です から日本に居住がない外国人の方でも 例えば 中国にある日本大使館に行ってサイン証明を取得してきてそしてそれを持って 日本の法務局で不動産登記ができるということになります。
確かに サイン証明の方が便利でいいという気は します。
外国人の場合は印鑑 無くしたとか言って 、しかも 国外に出ていると印鑑証明です と、印鑑を作らなければいけないのです。
サイン証明です と本人のサインでいいわけです。
あとは 外国にある日本の 大使館か 領事館に行ってサイン証明を作ることができます 。
それで不動産の売買ができるわけですから 便利です。
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サイン証明
日本人は通常、印鑑証明書を提出することによって本人確認とすることが多いのですが、外国には印鑑登録の制度がないため、印鑑証明書にあたる書類が存在しません(印鑑証明制度があるのは、韓国と台湾のみであると言われます)。
従って、外国人が日本でいろいろな手続きをする時に、印鑑証明書に代わる書面が必要になることがあります。これを「サイン証明」と呼びます。
サイン証明は在外公館で取得します。領事の面前にてサインを行うので、そのサインが確かに本人のものであると言う証明となります。手数料は、一通あたり1700円で現地の通貨で支払います。
サイン証明には、取得の仕方によっていろいろなタイプがありますが、大きくわけると、署名だけを証明する「1枚パターン」と、もうひとつは署名押印が必要な文書と綴り合わせる「合綴パターン」があります。もちろんどちらでも有効です。
サイン証明書の有効期間
印鑑証明書の有効期限は、通常3ヶ月とそれることが多いです。一方このサイン証明の有効期間については不動産登記法に明文がありません。