現在私どもの企業としては 外国人向けに 東京都心部の不動産物件の案内を行っております。
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など (表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
(2) 権利部(甲区)の記録事項 所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3) 権利部(乙区)の記録事項 抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。
サイン証明
日本人は通常、印鑑証明書を提出することによって本人確認とすることが多いのですが、外国には印鑑登録の制度がないため、印鑑証明書にあたる書類が存在しません(印鑑証明制度があるのは、韓国と台湾のみであると言われます)。
従って、外国人が日本でいろいろな手続きをする時に、印鑑証明書に代わる書面が必要になることがあります。これを「サイン証明」と呼びます。
サイン証明は在外公館で取得します。領事の面前にてサインを行うので、そのサインが確かに本人のものであると言う証明となります。手数料は、一通あたり1700円で現地の通貨で支払います。
サイン証明には、取得の仕方によっていろいろなタイプがありますが、大きくわけると、署名だけを証明する「1枚パターン」と、もうひとつは署名押印が必要な文書と綴り合わせる「合綴パターン」があります。もちろんどちらでも有効です。
サイン証明書の有効期間
印鑑証明書の有効期限は、通常3ヶ月とそれることが多いです。一方このサイン証明の有効期間については不動産登記法に明文がありません。
不動産屋をやっていると「告示事項あり」という文字を見ることがあります。この意味深な単語は、事故物件と言われる物件のことを指します。
告示事項には、いくつも種類がありますが、事故、事件、自殺などで人の命がその物件でなくなったことを意味します。
ただ、普通に病死や、老衰による亡くなった場合などは、事故物件には当たらないということになります。
そりゃ、これだけ多くの人が生きている大都会では、常に多くの人が生まれては死んでいるわけですから、物件内で人が死なないということはありません。
ただ、最後を遂げる時が、どのような終わり方であったかで、事故物件扱いになるか、そうでないかかが決まります。
やはり、最後まで見届けられて亡くなる人が一番幸せで、物件も事故物件扱いにならないということになります。
不運にも、自殺、や事件なdの殺人などがあれば、事故物件になり、告知事項ありということで、物件の価値を落としてしまいます。
ただ、極端に安い物件には、都心部ではなりません。地方などの空室率の高いエリアでは売り手がつかないので、激安になりますが、都心部は、気にしないということで、買う人、住む人がいます。よって、ニーズが亡くならないエリアは、事故物件でも激安やタダ同然になることはありません。
地域によりますね。
都心の不動産価格の高騰には驚きます。最近、港区の一等地の販売価格が、ほんと上がっています。これ、物件数が少ないということもありますが、外国人の投資家がかなり高額でも購入するニーズがありますので、そんなこともあり、不動産価格は値上がり中
また、日本円が一気に円安になったことで、30%ほど、今年になってから割安に感じるのは外国人投資家です。円安の恩恵を受けるのは外国人で、日本人には手が出せないぐらいの高額物件になっています。
日本は不動産物件は、外国人であっても何も制限なく買うことができますので、ある意味、外国人投資家からみれば、良い国だと言えます。
外国などを見ていると、不動産の購入や、外国人名義での登記などを制限している国も多くあります。そんなことを考えると日本は何でもありと行った感じです。