博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

相続財産からのお別れ…祭祀財産

2006-10-31 04:42:51 | Weblog



 28日・29日の両日。身内に不幸があって、とるものもとりあえずお通夜・告別式に。

 故人の冥福を祈りながらも、系譜(系図)、祭具(位牌・仏壇など)、墳墓(墓石・墓地)というような「祭祀財産」って誰が承継するのかなあと俗っぽいことを考えてしまうのでした。

 家督相続は祭祀相続も含まれていたので、「家督相続の特権に属」する財産として、必ず家督相続人の所有になっていたようです(旧987条)。

 戦後、家督相続は廃止され、昭和22年改正法は相続を財産承継の側面からだけ捉えていて、相続人の平等を原則とした結果、祭祀承継者に特別の相続分を与えることを認めなかったわけです。ということは、祭祀財産を承継した相続人は、その分だけ自分の相続分が減ることになってしまいます。さりとて、祭祀財産の承継者がいなくなることも困るわけです。

 その結果、改正法は、祭祀財産を相続財産から別除し、これを相続からはずし、承継者を別に定めることにしたわけです。「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」を祭祀財産の承継者と定めています(897条1項)。
 慣習が明らかでないときには、家庭裁判所が決めることになっていますが(同条2項)、被相続人に対して最も深い愛情を持つ人を選ぶべきでしょうね。生活感情の濃淡を重視すべきであるというわけです。

 そして「香典」は。などと不謹慎にもその行方が気になってしまうわけです。香典は、その性質上死者に対する贈与ではないと解されているので、相続財産とはならないわけです。慣習上、喪主あるいは遺族への贈与といわれています。じゃあ、何に使ってもいいかというと、まず、葬儀費用に充当し、次いで祭祀の費用に充てられるべきでしょうね。

 もっとも、喪主といってもまったく形式だけの場合もありますから、実際に葬儀を取り仕切った実質的な主宰者と考える必要がある場合もあるでしょう。意外にこの種の問題はこじれやすいのかも知れません。

 ついでにいうと、「遺骨」については「死者の祭祀供養をつかさどる者に帰属すると解すべきである。」とする判例があるようです(最判平元.7.18)。

     ♪積もり重ねた不孝の数を なんと詫びようか…♪  合掌

秋の夜をひたすら学ぶ六法に…

2006-10-27 00:49:17 | Weblog


 だいぶ前、もう20年以上も前の話かも知れませんが。黒田了一先生であったように思いますが、「法学セミナー」誌上のなにかのコーナー(もうこれすら覚えていません)で、法律の「条文」について書かれていたときの一句。

   「秋の夜をひたすら学ぶ六法に恋という字は見出でざりけり」

 法律を学んでいる人であれば、誰しも一度はこのような感慨に耽ることがあるかと思います。名句。大岡信の『折りふしの歌』に入れてもらいたいくらいですね。

 さて、「特別演習」も終わりました。特に、「民法Ⅱ」は条文中心の問題ということを意識しました。でも、条文の文言どおりでなかったという点が受講生のみなさんを悩ませたのではないかと思います。

 「条文からの出題」、でも条文を暗記していただけでは解けない。そんな問題。行政書士試験の出題もこのように変わっていくものと思われます。このような傾向を「特別演習民法Ⅱ」では意識したわけです。「復習の必要、大いにあり」ですね。

 「条文の読み込み」は必要だとわかってはいるが、なかなか進まないというのも現実かも知れません。無味乾燥とも思える条文が少なくないからですね。たしかに、それらの文言の中には花鳥風月を愛でる豊かな感性を育む素地はないかも知れません。

 しかしながら、過去から現在までの気の遠くなるような時間の流れの中で、法律ほど人間の存在と切っても切り離せない関係にあるものはないといってもいいでしょう。

 話題を呼んだあの「冥王星」。その冷え切った大地の奥深くには赤々とした灼熱の溶岩が隠されているように(と思います)、一見冷たい衣をまとったかのような条文の中にも「より人間的な暖かいもの」が実は静かに脈打っているのです。

 「条文を学習する」ということは、その暖かい人間的なものを発見し、感動することにほかならないことだと思います。

  返歌として、「民法典709条にコイの文字のありけり嬉しくもあるか」

秋深し隣は何をする人ぞ

2006-10-25 03:19:07 | Weblog



 電車の中。立っているときには本を読んで、座っているときには眠ることに決めているんです。往きも帰りもほとんど座れますから、まあほとんど寝ていますね。日ごろの睡眠不足の解消の場でもあるんですが。

 でも、30分ほどしか乗っていませんから、あまり睡眠不足の解消にはならんのですが、やはり眠たい。恥ずかしながら、高いびきをかいて寝ちゃうわけです。ほとんど意識を失ってますから、乗り過ごしも日常茶飯事。

 そんな中でも、珍しく起きている場合もあるわけです。そういうときには、まあしょうがないから雑誌などを読むわけです。「法律のひろば」とか「ジュリスト」などなど。露骨にジャマする人もいますね。あれはなんでしょうかね。劣等感なんでしょうか。(おいおい、だったら、漫画なんか読むんじゃないよ、と言いたいがこわいから…。)
 「外形標準説」(?)の功罪でしょうか。読んでるわが身にしてもたいしたことないんだけどね。

 そんな中で、今日は隣に座った女子大生らしき女性(専門学校生かも)、レポート作成なの準備なのか、ノートをめくっていました。失礼とは思いながら、のぞき見。退屈でしたからね。

 「ドーナツの歴史」。ノートの中のはしり書き。ほう、どんなものにも「歴史」があるんだなあと妙に納得しちゃいました。それでその後、ちらちら見ていると全体の文章はわからなかったんですが、「こうけんしてしまった。」との記述。

 「こうけん」ぐらい漢字で書けよ、なんて忠告したくもなるんですが、「なんだよ、このおっちゃん」と言われるのもイヤですから、見てるだけなんです。

 でも気になるのは「~してしまった」という記述。これは意外にもそのようになってしまったというようなマイナス・イメージの言葉だと思います。いい意味では使わないんじゃないですかね。「今日は、勉強してしまった」などと間違っても言わないでくださいね。

 人との対話は難しいものがあります。それなのに「なぜ人々は対話をしなければならないのか(対話の内在的価値)」あるいはまた、「どのように対話を遂行すべきか(対話の技法)」というのは必ずしも自明ではないようです。

『法的対話論(「法と対話の専門家」をめざして)』(大澤恒夫著)は、そういう意味での一冊。ある種の「弁護士像」を提示するものですが、合格して実務に入る方はぜひ読んでみてください。

今日までそして明日から

2006-10-24 03:49:40 | Weblog



 31年ぶりの野外コンサート。「拓郎&かぐや姫inつま恋」です。ライブは9月23日だったのですが、講義のため断念。

 NHKの「プレミアム10」でコンサートの様子が放映されました。1か月遅れの10月23日。せめてテレビで…。

 というわけで、メールでの質問・添削を早めに切り上げ、32インチの画面の前に。横ではチッチとミミも。ネコってけっこうテレビが好きなんですよね。とくにミミはよく観ていますね。動物などが出てくると画面をじーっと凝視してますね。わかってんですかね。

 そんなことはどうでもいいわけで、拓郎・かぐや姫。私も馬齢を重ねましたが、拓郎も年とりましたね。でも60歳には見えないかな。観客の平均年齢が49歳だとか。テレビで観るコンサート風景は若者たちでぎっしりという風景になじんできたせいでしょうか。平均年齢49歳の集団は、なにやら不気味なようでもあります(失礼!)。なんと3万5000人だったとかで。

 まあ、私も人のことはとやかく言えないわけで…。31年前はまだ大学に入る前ですな。高校生だったでしょうかね。いや、中学生だったかな(そんなわけないか)。
 その頃。今では誰もが想像もつかないでしょうが、あの「南こうせつ」程度にガリガリ君(このブログに以前よく登場していた、例のガリガリ君は……ですよ。名前負けという言葉がありますが、彼なんかは完全に「名前勝ち」でしょうか)であったんです。

 それがいつの間にかコロコロしちゃって…。あの当時のウェストは確か74センチかそれ以下だったかも知れません。大学の入学式にはこれまた私以上に華奢だった友人のスーツが着れましたからね。現在のウェスト……(これは企業秘密)。

 31年前。そんなスーマートな時代もあったなと、感慨にふけっていく間にも夜は更けていくわけです。
   ♪お前、今頃どの空の下で、オレとおんなじあの星みつめて何を想う♪
 ゲスト出演のかまやつ67歳とか…。がんばっています。

 「今日までそして明日から」。まさに試験直前期の教えのようですね。意外に勉強が進まなかった。模試の成績がイマイチだった。それもこれも今日までのこと。明日からまた頑張ればいいんです。

   ♪私は今日まで生きてみました。時には人にささえられて…♪

♪あなたにかけた一つの季節…♪

2006-10-23 02:55:15 | Weblog



 受験界の言葉に、「もうはまだなり」という言葉があります。「もう3週間しかない」というのではなく、「まだ3週間もある」と考えようというわけです。

 3週間=21日。かなりの学習ができる期間でもあります。3日で1科目完成させていっても、7科目学習できる期間ですからね。あるいは、3日でワンサイクルの学習であれば、7サイクルの学習を展開できるわけです。

 この時期は、学習のスピードをあげてください。スピードアップして、何度も何度も繰り返して学習するのが上策かと思います。もちろん、個人差はありますがね。
 「3日で1科目」といいましたが、そういう学習でもいいのですが、できれば1日に少しの時間でも複数の科目を学習するほうが効果がありますね。忘れることが少なくなりますから…。

 「犬は3日飼えば恩を忘れない」といいますが、「ネコは3日も経てば恩なんて忘れちゃう」。その3日。人間であっても、3日も経てば、3日前に学習したことが「忘却の彼方へ」なんてこともありますからね。

【直前期の学習】
 法令科目は、なんといっても、ここでもまた繰り返しますが、「条文読み」です。試験が終わったら、もう条文なんて見るのもイヤだという気持ちになるくらい読み込んでください。そして重要判例(これはいろいろな講座などで学習してきたはずです)の事案と争点そして判旨のチェック。

 特に、記述式については1日1問でも書く練習は継続していくべきです。試験前日まで。六法を参照しながらでいいですので、表現力・書き方などに注意してください。
 ドリルの解答例を№15までHP上にあげてありますが、これはあくまでも解答例。これを暗記するなんてナンセンスですからね。表現方法の違い・書き方の違いなどをチェックしていけばいいです。その上で、「こういう書き方はどうかな」などと疑問になったら、メールください。

 また、誤字には注意してください。「追及」の誤字が多いです。「責任追及」であって、「責任追求」ではありませんからね。「追求」は「(~を得ようと)追い求める」という場合に使われます。「追及」は「(人・責任を)追い詰める」という場合に使われるわけです。しっかり覚えておいてください。

 一般知識については、みなさんが使っているテキストに載っている項目については、その意義・特徴・背景・問題点・他の制度との比較などなど、を整理しておくのがいいですね。K&Sでは、「新試験委員対策講座」でとりあげた項目には特に注意。

 かつては年代などの数字は問わないという暗黙の了解のようなルールがあったのですが、最近では年代で切ってくる問題も散見されるようになりました。試験委員の能力のせいなのか、ヤル気がないのか真相は……ですが。
というわけで、典型的な数字は覚えておいたほうがいいですね。

 今年に賭ける。あと21日。言い訳はつくらない。なりふりかまわずがんばりましょう。

   ♪あなたにかけた一つの季節 やさしい日々は帰らないけれど…♪

今年の出願者数は88,163人

2006-10-20 02:54:49 | Weblog



 昨年の出願者数が89,276人でしたから、1,000人ちょっとの減少ですね。例年、1万人くらいの人が受験を辞退しているので、だいたい7万5000人ぐらいの受験者数かも知れません。

 受験の辞退。いろいろな事情があるのでしょうが、もったいない話です。なにしろ7,000円ですからね。7,000円もあれば、私だったら10日間生活できるのに…。試験センターに寄付したってつまらんでしょうに。
 だから辞退などしないでチャンと受験しましょうね。受験しないことには、合格などありえないのですから。

 この7,000円。行政書士法の世界では、「受験料」ではないのですね。いわば「受験手数料」(行政書士法4条の19)。地方自治法227条の「手数料」です。自治法のルールによれば、手数料に関しては「条例」で定めることになっています。ということは、自治体ごとに「受験手数料」がちがってもいいのでしょうか。

 これにもチャンとしたルールがあって(法治国家には抜かりがあろうはずもない)、全国的に統一して定めることが必要な事務(これを「標準事務」といいます)の手数料(自治法228条)を徴収する場合、政令で金額が定められるという仕組みです。政令で7,000円と決まっているわけです。だから、どこでも同じ。

 ついでにいうと、各都道府県では「手数料条例」なるものが制定されていて、これによれば7,000円は行政書士試験センターの収入となると規定されているわけなんです。
 あの1日の試験のために、センターには7,000円×88,163人もの大金が転がっていくわけなんです。だったら、もうちょっと、「受験生のことも考えろ」といいたい。

 ところでこの出願者数。大学入試とちがって、定員があるわけじゃありませんから、何人受験しようがあまり関係ないですね。でも、こういう数値を目の当たりにすれば、「追い込み学習」にも熱が入るというものでしょう。

 記述式試験の追い込みというのは、あるのかないのかここではお話しませんが、一つだけ言いますと、「紙に書いてみる」。K&Sの通信の方には、メールでの添削を受け付けていますが、一度紙に書いてみませんか。クセ字のチェック・誤字のチェックなどになります。紙に書いたら、事務局まで郵送してください。薄い鉛筆を使う人、小さい字を書く人などなどさまざまでしょうから。

 だって、メールだと誤字があっても変換ミスなのか、入力ミスなのか、誤解されているのか判断できないからです。

どうも解答用紙は1枚であるらしい

2006-10-19 06:52:16 | Weblog



 漏れ聞こえてくる情報によれば、今年の試験の「解答用紙」は1枚らしいです。ということは、懸念の記述式の出題は何問なのでしょうかね。う~ん、難問だあ。

 例年どおりA4版の解答用紙でしょうから、あの中に「40字程度のマス」を4つも5つも作れないように思います。まさか解答用紙の「裏面」に記述させるわけでもあるまいし…。ということは、記述式は何問なのかもなんとなく察しがつこうというものです。

 受験予備校の模試では、「5問説」が多数派でしょうか。
私は、根っからの……ですから、横並びはどうも……。

 まあ、それぞれ考えるところがあるのでしょうから、それはそれでいいんじゃないでしょうか。それなりの分析に基づいているのであればね。

 その記述。「記述ドリル」も佳境に入ってきました。今回は、№11から№15までの解答例をアップする予定です。その先駆けとして。

№11 1問 「平等原則の例外」という点がポイントです。この点「身分制原理」などと書かれる方もいるわけですが、こういう捉え方は少数説というか有力説というか。このように捉えると論理的には、天皇・皇族は「基本的人権の享有主体」ではないということになるでしょう。
2問 「瑕疵担保責任」について、「解除」がどのような場合にできるかがポイントです。

№12 1問 「使用許可の撤回処分と戒告」、違法性が承継されるかがポイントです。「明渡義務が非代替的作為義務だから…」というのは論外です。
2問 行政庁の不作為に対して、「却下決定とみなせる」。ということは、「不作為の不服申立てを認めない」というのも一つの考え。これは行政実務です。学説は違いますが、どちらでアプローチしてもいいです。

№13 1問 「行政指導」については、原則論で答えればいい問題です。
2問 「国民の情報開示請求権」としての「成熟性」の問題です。

№14 1問 「内在的制約」に服するから、犯罪目的の集団はダメなんですね。
2問 契約の種類まで書く必要はないです。
№15 1問 具体例をあげればいいです。
2問 「理由付記」の目的から書き起こします。

と、みていくと№12が難問でしたか。ともかく書く練習は続けてください。解答例はあくまでも一つの参考例です。これしかないというわけではありません。

夜明けのコーヒー独りで飲もうと…

2006-10-15 05:44:34 | Weblog



 この時期。焦りから不安にかられる方も少なくないようです。「なにをしたらよいのか」、「なにから手をつければよいのか」などなどというメールもいただきます。

 「誰もがくるしい時期。これから逃れるには受験を放棄するか。」と傍観しているわけにもいきません。受験界で口に糊しているからには…。

「復習するは我にあり」
答練とか模試を受験されたのであれば、その復習ですね。もっとも、なかには復習するほどの価値のないものもあるようですが。そういうもの以外は徹底的に復習してください。条文は必ず参照する、判例はテキストで確認するというやりかたです。

「人類は万物の霊長」
チンパンジーはえらい! だって、道具を使って一度バナナを取る方法を学習したら、同じ状況の下では二度、三度同じ方法で確実にバナナを取るのですから。これが「学習効果」ですよね。人間はそれ以上に「同じ誤りを繰り返してはダメ」です。本試験で模試などの問題と同じ問題が出題されたら、二度と間違わないように徹底して復習しなければ効果はありません。

「条文には何が書かれているか」
 いずれにしても、この時期。「条文読み」は欠かせません。これは本試験の当日まで、いや試験開始直前までやっていていですからね。いくら「法的思考力を問う出題」といってもスタートは条文にありますからね。条文を知らないと択一式はおろか記述式だってなかなか正解にはならないことはみなさんが実感していることだと思います。

 条文を読む際、漫然と読み流すというのではなく、「要件-効果」をチェックする、「原則-例外」をチェックする、そして何が書かれているかをチェックするというのは今さら言うまでもありません。

 条文には何が書かれているのでしょうか。いろいろな角度からの分析が可能だと思いますが、民法を例にあげれば次のように特徴がありますね。
①権利義務関係を定めている規定
 民法の条文にもいろいろなものがあるわけですが、その多くは「ある人に権利があって、それに対応して他の者に義務がある」ということを定めているものは少なくありません。こういう場合には、どのような権利義務なのかを発生要件とともに整理しておきます。
②他の規定の前提となる規定
 これもよくいわれることですが、条文のなかには、他の規定の前提としての規定も少なくないわけです。例えば、民法4条は5条と6条の前提となっているわけです。だって、「成年の定義」だけではほとんど意味がないからです。5条・6条と関連するからこそ意味が出てくるわけです。
 ということは、ある条文を読むときには、その前後の条文にも充分な注意が必要となるわけです。
③否定的な結果を定めている規定
 これまたよく指摘されることなんですが、一度発生したかのような権利義務関係であっても、実は発生していないんだよ、というまさに消極的な結果・否定的な結果を定めている規定もあるということです。例えば、90条、91条、93条ただし書、94条1項、96条1項・2項などですね。

 このように条文を科学すれば、条文を読む楽しさもあるのではないかと思われます。書き込みをしながらでも、色分けしながらでも、どんどん読み込んでください。読み込みは、わずかな時間の隙間、電車の中だってできますからね。

 法律の試験を受験しようという人が「条文を知らなかった」では笑い話にもならないのです。

    ♪もうすぐ空に日が昇る、信じて待っているんだよ♪
  

苦しいときこそチャンスなのである

2006-10-14 03:18:49 | Weblog



 本試験まで1か月を切りました。いよいよ追い込みの学習も正念場でしょうか。
胸突き八丁。今が一番苦しいときだと思います。今年の試験合格を狙っているのであれば、それだけ苦しみも倍増してくるにちがいありません。

 目の前に試験がある以上、これを突破するか、受験を放棄するしか道はありません。

 「学問のスルメ」。学問の重圧に押しつぶされてしまった学生のことをこのようにいうようです。スルメは噛めば噛むほど味が出てくるのですが、学問のスルメはどんな味がするのでしょうか。

 「たかが法律」。学生時代、恩師によく言われた言葉です。「加瀬クン、たかが法律ですから」と(「だから、なんだっていうんですか!」と喉まで出かかった言葉)。「たかが法律」は「されど法律」でもあるわけです。「たかが法律なんだよ」とナナメに構えてみたところで一向に力はついてこないのです。20数年前の出来事。

 この時期。誰もが苦しいわけです。その苦しさに負けないで懸命の努力をした者だけが勝者となるのです。その苦しさに負けて懸命の努力を怠れば、結果は火を見るより明らかでしょう。

 苦しさにあえいでいる人もいるでしょうが、もう少しの辛抱です。ここを乗り切ればラクになりますからね。みんなが苦しんでいるときに、一歩先を歩く努力。必ず報われるはずです。

 まさに苦しいときこそチャンスなのです。いささか詭弁めいた論理展開ですが、一面の真理ではないでしょうか。

試験問題は43ページ…1問3分弱

2006-10-12 04:11:44 | Weblog


 本試験まで1か月。今年の本試験問題のページ数が判明しました。さる情報筋によると「60問43ページ」ということです。60問は当たり前のことですが、「43ページ」に注目。これよりは増えると思っていたのですが…。意外…。
 K&Sの答練は、1回目が43ページ。2回目が45ページ。私は45ページぐらいだと踏んでいたのですが…。

 昨年の本試験は、42ページでしたから、1ページ増えたわけです。単なる編集上のものなのか、出題する問題の影響なのか。現在、調査中です。
 その過程で本試験問題を入手できたら…。どうしようか、現在検討中です。

 ともかく試験時間3時間、60問を解くわけですから、1問あたりに3分などかけていられません。多くの受験生の方の懸念である「記述式」があるからです。

 あと1か月。1問あたりに費やす時間の短縮を図っていきましょう。たとえば、1問あたり2分30秒などと。1問1問チェックするのは面倒ですから、10問ごとにチェックすればいいでしょう。

 あるいは、1問何分と計算しなくても、2時間30分で法令・一般知識の択一式問題を解く。残りの30分で記述式問題を書く。こういう時間配分でもいいです。

 問題を解く時間は、練習しだいである程度短縮できます。短い文章の問題、やさしい問題ばかりやっていたのでは練習にもなりませんね。ある程度、長めの文章の問題、難しめの問題にチャレンジするのがいいですね。

 K&Sでは、11日から「特別演習講座」(全5回)がスタートしました。1回目は憲法。問題数は25問(うち記述式8問)。これを1時間で解きます。オーソドックスな正誤問題をはじめとして、個数問題、そして法的思考力を問う問題。けっこうバラエティーに富んでいます。はっきり言ってキツイでしょうね。でも、この時期だから意味があるわけです。

 模擬試験などで「時間配分には注意しましょう」などと定番の解説が聞かれる頃ですが、やさしい問題ばっかりやっていても、いたずらに時間がかかる個数問題ばっかりやっていても時間配分は身につかないでしょうね。それなりの問題をやらないと。

 記述式について一言。「キーワード」が書ければ、少しぐらい文章がおかしくてもいいと。そういう指導をしているらしい受験予備校があるやに聞いています。一つ書ければ○点、二つ書ければ○点などと…。採点は便利なんでしょうが。

 でも、考えてみてください。キーワードが書ければ、文章がおかしくても点になるなら、「40字程度の記述」を出題する意味なんてまったくないですね。「記述」というのは、文章が書けてはじめて意味があるわけですから。