博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

どうも解答用紙は1枚であるらしい

2006-10-19 06:52:16 | Weblog



 漏れ聞こえてくる情報によれば、今年の試験の「解答用紙」は1枚らしいです。ということは、懸念の記述式の出題は何問なのでしょうかね。う~ん、難問だあ。

 例年どおりA4版の解答用紙でしょうから、あの中に「40字程度のマス」を4つも5つも作れないように思います。まさか解答用紙の「裏面」に記述させるわけでもあるまいし…。ということは、記述式は何問なのかもなんとなく察しがつこうというものです。

 受験予備校の模試では、「5問説」が多数派でしょうか。
私は、根っからの……ですから、横並びはどうも……。

 まあ、それぞれ考えるところがあるのでしょうから、それはそれでいいんじゃないでしょうか。それなりの分析に基づいているのであればね。

 その記述。「記述ドリル」も佳境に入ってきました。今回は、№11から№15までの解答例をアップする予定です。その先駆けとして。

№11 1問 「平等原則の例外」という点がポイントです。この点「身分制原理」などと書かれる方もいるわけですが、こういう捉え方は少数説というか有力説というか。このように捉えると論理的には、天皇・皇族は「基本的人権の享有主体」ではないということになるでしょう。
2問 「瑕疵担保責任」について、「解除」がどのような場合にできるかがポイントです。

№12 1問 「使用許可の撤回処分と戒告」、違法性が承継されるかがポイントです。「明渡義務が非代替的作為義務だから…」というのは論外です。
2問 行政庁の不作為に対して、「却下決定とみなせる」。ということは、「不作為の不服申立てを認めない」というのも一つの考え。これは行政実務です。学説は違いますが、どちらでアプローチしてもいいです。

№13 1問 「行政指導」については、原則論で答えればいい問題です。
2問 「国民の情報開示請求権」としての「成熟性」の問題です。

№14 1問 「内在的制約」に服するから、犯罪目的の集団はダメなんですね。
2問 契約の種類まで書く必要はないです。
№15 1問 具体例をあげればいいです。
2問 「理由付記」の目的から書き起こします。

と、みていくと№12が難問でしたか。ともかく書く練習は続けてください。解答例はあくまでも一つの参考例です。これしかないというわけではありません。

最新の画像もっと見る