博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

愚かな申込者から賢い申込者へ

2009-04-22 01:03:26 | Weblog


前回の続き。

しかし。よくよく考えてみると、契約の申込みというのは、相手に権限を与えるものでした。だから、承諾するほうに回ったほうが賢いのでしたね。

とはいうものの、承諾する側であっても弱い立場に立たされる場合があります。消費者契約法の場面。あの場面は、圧倒的に「申込者」のほうが強い。

イヤだったら・買う気がなければハンなどつかなきゃいいんですが。海千山千のセールスマンが契約の申込みにやってきて、消費者はもともと承諾の権限がある強い立場のはずですがね。

それでも居座られたり・事務所に軟禁されたり…。ついついハンを押してしまうってこともよく聞く話で。

だから消費者契約法で保護しなきゃいけない。消費者契約法ってそんな法律ですね。「交渉力格差・情報量格差」なんていっていますが。

それはそれとして。

申込者であっても、強い立場に立てることもあるんですね。民法の制度にあります。申込者でありながら、こちらのほうが契約締結の権限を持つ場合があるんです。

なんでしょうかね。考えてみましょう。



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愚かな「申込」と賢い「承諾」

2009-04-20 12:24:30 | Weblog



契約の場面。

「賢い人は申し込みをしない」って言われます。申込をする人は「愚か」っていうことでしょうか。賢い人は「承諾」するほうにまわるわけです。

契約は、申込と承諾という相対立する意思表示の合致によつて成立するなんていいますから、「申込」と「承諾」にはたいした違いはないだろうと思いますね。だいたい。一般には。

それでもよく考えてみると。申込者は「その拒絶」を覚悟しなければならないわけです。申込を受けた人は、申込がイヤだったら拒絶できるんですから。OKかNOか…気をもんでまっているよりは、承諾する側のほうが圧倒的に有利っていうわけで。

だから「賢い人は申込をしない。」

結婚という契約の場でもそうでしょうね。プロポーズ(結婚の申込)なんてしてしまったら。負けですよ。夫婦喧嘩のたびに「あなたが結婚してくれっていうから…」なんて言われ通しですよ。たぶんね。わたしゃ経験がないからわかりっこありませんが。

だから、わたしゃプロポーズなんかしない。

企業もそうですね。契約の申込みなんてしませんね。代わりにするのが「申込の誘引」です。新聞などに入れる折込のチラシなどの広告・宣伝。これは申込じゃなくて、申込の「誘引」。消費者の「申込」を誘っているんです。

そういうチラシを見て「これ売ってくれ」っ言っても売買契約は成立しません。「売ってくれ」っていうのが申込なんですから。企業が承諾しないとダメ。

近所のスーパー。開店10周年とかで「折りたたみ自転車。しかも6段変速」。これが1万円とのチラシ。行きましたよ買いに。「20台しかなかったんで、すでに売り切れ」との返事。

わたしゃ黙っていません。だって、チラシには「販売台数の制限」など書いてありませんからね。「20台限り」って書いてあれば午前中に買いに行ったのに…。

「チラシに台数の制限が書いてなかったんじやないか」って言ったんですが。「それがその…」って笑ってごまかそうと。「制限種類物」じゃなくて「種類物売買なんだから、1万円のヤツを持って来い」って(無理難題を吹っかけても)強迫しても…。ダメ。



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答案から見える・危ない症候群

2009-04-15 00:30:40 | Weblog

実は…。実は「答案から見える不合格予備軍」とか、「答案から見える不合格候補者」とかいうタイトルにしようかとも思ったんですが、あまりにも過激すぎるかな…と。

米倉先生は、『戸籍時報』連載の「法科大学院雑記帳(46)」には「答案から見える退学候補者」なる一文を寄せていますが。素質のない者には早く引導を渡してやるべきだなどと。それが本人のためでもあるし・社会のためなんですから。

受験指導ではそういうわけにもいきません。だから、ここは控えめにというわけで。

もっとも、ここで取り上げるのは「K&Sの問題にアタック」が素材ですから。答案を提出されない方などまったく利害関係のない人もいるでしようけど。

多くの方は「みずから解説」を書いて添付してきますから、その「危うさ」がわかります。この時期だからこそ、それを認識して克服すればいいのですが。

生まれついての性格は一朝一夕には変えられないっていうのもわかりますが。そんな悠長なことなど言っていられない。

危ない症候群その1
「( )に」とあるのに、空欄に入れてくる言葉は「仮に」⇒「に」が余計。「単に( )」だったら、「単に~」と⇒「単に」が余計。注意力散漫なのですね。「( )の提起」だったら、「差止」とだけ⇒「訴訟」が足りない。

こういう人は慌てモノなのか・そそっかしいのか…わかりませんが。問題文などの文章も正確に読めているのかどうか疑わしい。せっかく勉強しているのにこんなつまらないミスをしていたんじゃ…。

[対策]
一字一字、鉛筆で押さえながら読む習慣をつけるべきですね。黙読だけでは危ない! 序に主語と述語をキチンとおさえて。「除き」「場合」「ときは」は( )に括って。

もっというと、「集中力を高める」こと。

危ない症候群その2
せっかく条文を見つけたのにその意味を取り違える。条文の読み方が甘いっていうよりも、やはり日本語としての文章が読めていない。たしかに、接続詞の使い方など日常語とは違う場面がいくつもありますがね。だいたい条文を分解できていないんです。

[対策]
条文は日本語であって日本語じゃない。ある程度の法律知識がないと正確に読めないものも少なくない。というわけで、基礎知識をマスターする。まず、制度などの定義をノート化する。「要件・効果」を整理しておくのもおススメ。

講師に確認してもらうのを忘れずに。

なんでもかんでも「取消訴訟」、「差止訴訟」、「無効等確認訴訟」じゃ困るわけです。これは「考える記述式」の話し。

それでも答案を提出している人はまだいい。はやくに欠点がわかりますからね。後はその欠点を克服すればいいんですからね。法律学習の弊害は「誤解」っていうのは前にも書きました。答案を提出されない人って…。この誤解にも気づかない。


独学(毒学)の人は、くれぐれも注意してください。


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地方自治法の三原則

2009-04-13 10:38:35 | Weblog

基本講義・地方自治法とローラー演習・地方自治法②の終了。

本試験では択一式5問ないし6問出題されるものの、自治法は難しいという話をよく聞きます。どうして難しいというのか…。そのほとんどは条文の読み込み不足にあるようです。

憲法の附属法典としての地方自治法。条数にして321か条ありますが、枝番・枝々番まで入れると実質400条は超えているでしょうかね。(数えたことはありませんが)

地方自治法は、地方自治体の組織と運営の基本法ですから、条文の書き方も包括的・抽象的なものが少なくありません。しかも、地方政治のあり方(例えば、第二次地方分権改革など)を色濃く反映している分野でもあります。

こうしたことから「難しい」というイメージがあるのかも知れません。

(このあたり、地方分権改革推進委員会の第一次勧告・第二次勧告などについては「一般知識」の講義で紹介します。乞うご期待。)

難しいからといってほうっておくわけにもいきません。行政書士試験合格のためのカギを握る重要な科目でもあるし、だいいちわたしたちに最も身近な行政でもあるわけですから。

というわけで。「三原則」。条文解釈の一つの手がかりを与えてくれますね。国の関与の場面では、「関与の三原則」なるものがありますが。ここでは「地方自治法の三原則」。以下のことが指摘されています。

①住民の権利の拡充。②地方自治体の自主性・自律性の強化。③自治体の行政運営の能率化と公正さの確保。

地方自治法はこれらの「三原則」の実現を目的としているはずですから、解釈をする際にも参考になるんです。400か条ほどの条文すべてをおさえきれませんから、正誤の選択に迷ったときには原点に戻る。

各制度の趣旨・導入の背景などをおさえることも必要ですね。

条文は、比較的長い文章のものが少なくないのですが、条文の「見出し」を参考に、まず「要約」して。その後、図示したりするのがおススメ。「又は」・「若しくは」などの接続詞に注意して。(本ブログ「やっかいものの「又は」の場合」も参照)

というわけで、自治法244条の4などを読んでみませんか。いろいろ疑問がでてくるはずです。

こういう点を考えてみれば、自治法の特徴などもみえてくるはずです。技術的な条文も多くて、理屈抜きでおさえなきゃいけないものも少なくないのですが。

理屈を考える学習も必要です。この自治法のマスターには。



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やっかいものの「又は」の場合

2009-04-09 01:14:07 | Weblog

重要な法令用語の一つに「又は」と「若しくは」があります。ともに選択的接続詞といわれているもの。

選択された語句を単に選択的に結びつける場合には「又は」を使うわけです。単純なことなのにまちがう人も少なくないようで。

例 行政不服審査法29条。「申立てにより又は職権で」をワンセットと考えているらしき…。「又は」ですから、どちらかでいいわけですが。

このように単純な条文ならまだいいのですが。「たすきがけの「又は」」。少しメンドーですかね。「A又はB…、C又はD」というようなケース。4通りの組合せができます。この4通りを意識しておかないと試験には使えないこともありえます。

例 行政不服審査法30条。

選択される語句に段階がある場合には、一番大きな段階の接続には「又は」を1回だけ使って、その他の小さな段階の接続には「若しくは」を使うわけですね。

例 地方自治法14条3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

読み方。まず「又は」を探して「二つ」に分けます。「若しくは」は二箇所使われていますが、大きい方の段階に使う「若しくは」を「大若し」、小さい方の段階に使う「若しくは」を「小若し」というわけです。この自治法14条3項の場合、「科料」と「没収」をつないでいるのが「大若し」。

【問題】科料などと没収の刑のどちらかを選択できますか。

やっかいなことに「又は」とあっても、「及び」の意味で使われる場合があるんです。もっともっとやっかいなことに、立法例では原則として「又は」が使われるという。

その一例。16年改正で変わりましたが、民法537条3項の例。

民法597条3項(16年改正前のもの。適宜句読点を施した)
1 借主は、契約に定めたる時期に於て借用物の返還を為すことを要す。
2 当事者が返還の時期を定めざりしときは、借主は、契約に定めたる目的に従ひ使用及び収益を終わりたる時に於て返還を為すことを要す。但、その以前と雖も使用及び収益を為すに足るべき期間を経過したるときは、貸主は、直ちに返還を請求することを得。
3 当事者が返還の時期又は使用及び収益の目的を定めざりしときは、貸主は、何時にても返還を請求することを得。

このような接続詞にも注意しないと、条文が正しく読めない。

そういう点からも地方自治法の条文はかっこうの学習素材を提供してくれています。一例をあげれば、152条2項、170条6項など。

おそらくこのようなところに「自治法はキライだ」とか「自治法はむずかしい」っていう評価がでてくるのかも知れません。

でも、少なくとも法令用語の接続詞をマスターしなきゃいっぱしの実務家にはなれませんね。



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サヨナラは誰に言う?

2009-04-06 10:32:02 | Weblog

6日。われらがモリケン知事の初登庁だとか。

そのモリケン。選挙で100万票もの支持を得て当選したものの、スタートに暗雲が垂れ込めているとか…。今、流行の政治資金規正法の問題。「完全無政党」といいながら、どこぞの政党の支部長だったとか。

(もっとも、「完全」という言葉ほど怪しげなものはありません)

「高山の頂には美木無し」といわれますからね。むべなるかな。

借金がなければいい仕事ができないのと同じように、課題が・難題が山積していなきゃ…。政治屋はいい仕事ができませんや。

  ♪サヨナラは いつまで経っても とてもいえそうにありません♪

そのモリケン。わたしの母の実家がある「町」と同じ町に住んでいるんです。「町内」っていっても、この「町」は法人格を有する自治体ですがね。

例の御殿建設事件で有名な「山形県の余目町」(合併で「庄内町」になったとか)。同じ山形県「金山町」も有名ですね。まだ存続しているのかまでは知りませんが。

ちなみに、市の区域内にある「町」は地理的な名称です(地方自治法260条参照)。法人格はありませんね。せいぜい「認可地縁団体」(同法260条の2以下)制度で権利能力が問題となりますが。

「函館の 青柳町こそ かなしけれ 友の恋歌 矢車の花」(啄木)

ついでに自治体の「町」を含めた「町村特例」を整理しておきましょう。地方自治法の講義でお話しますが、試験対策としては「5つ」ほどおさえておけばいいでしょう。

そんなことより我が愛するジャイアンツ。原クンはWBCで疲れちゃったんでしょうか。勝てません。ジャイアンツは常に勝っていなきゃいけない。あのONが高度経済成長を支えてきたように、勝ち続ければわが国の経済も活性化するに違いない。

受験時代は贔屓のチームをつくらないほうがいい。

というわけで、合格指導をする身としては、隗より始めてみましょうかね。さらばじゃ~。


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アウトローの世界…不可解なるもの

2009-04-04 01:08:40 | Weblog


実は…。先週からウォーキングを再開。

このままじゃ医者に行くたびにおなかをさすられっぱなしで。もっと減量せよってばかりに。仕事が楽しくたって元気じゃなきゃしょうがないでしょうって。

この9日には心臓の超音波検査なんです。ムリに予約までさせられてしまって。まっ、医者には逆らえませんからね。

そういうわけてで、暖かくもなってきたことだし。朝、寒いときや雨が降っていると午後から。暖かくなってきたり・雨がやんだら。

朝には朝の光景があるんですが、午後には午後の光景があって。

光景その1
歩道を走るチャリが意外に多い。チャリは原則として車道を走るのが道交法のルールなのに。軽車両なんだから。しかも並進して走ってきますからね。ジャマなんだよね。歩いていると。

すれ違いざまに大声でチャリに向かって「わぁー」。大概は止るか・転びますね。(相手が転んだら…わたしゃ逃げるんです)

最近の歩道は「歩行者優先」なんて書いてありますが、いっこうに効き目なし。どういう神経なのかアウトローの世界はわかりません。堅気のモンにゃ。

光景その2
「禁煙禁止区域」って書いてあるのに、歩きタバコも少なくないですね。だいたい歩きながらタバコを吸ってサマになっているのは(いたのは)、石原裕次郎とか渡哲也ぐらいなもんでしょうね。

わたしゃ愛煙家なんですが、ルールは守りますからね。禁止されているにもかかわらず路上喫煙。その心理はなんでしょうね。不可解。

この4月1日から首都圏のJRのホームからも喫煙コーナーがなくなってしまいました。なんでも受動煙のクレームがあったとか。

これなんて「危険な領域への接近」の法理を適用すべきじゃないですかね。あえて好んでケムリもくもくのところに行かなくても。

工場の騒音がひどい地域に引っ越していって、音がうるさいから静かにせよって言うんでしょうか。


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疑問点…聞くことは恥ずかしいか

2009-04-02 00:40:23 | Weblog


某出版社から刊行されているある書籍には、「追録」が出されることもあります。法改正・制度改正などがあったときです。そりゃそうです。税別1万4000円もするんですから。前回の版のときには時機に遅れてしまいましたが、ちゃんと送付されてきました。

今回の改訂版を書店で立ち読みしていたら、「追録」を進呈したとの記述。たしか追録送付用のハガキを投函したはずなんですが…。

電話で送付を依頼しました。それが1日に到達。

「オナール」。封筒に記載されているマンション名。いくらなんでもそんな名前のマンションなんてないでしょうに。存在したとしたら、入居者ゼロでしょうね。恥ずかしくて出前を頼めないって…。

聞き取れなかったら・わからなかったら聞けばいいのに。もっとも、電話の向こうはうら若き(たぶん)女性でしたからね。聞くに聞けなかったのかも。

昔むかし、20数年前の元カノのお父上。由緒正しき家柄だとか。彼女の留守に電話すると必ず「では、復唱させていただきます。」って。かえってこちらが恐縮しちゃいましたがね。ヘンなことは言えない…。

もっとも、「オナール」って聞いたらなかなか復唱なんてできないでしょうね。

それはともかく、学習の過程でもそうですね。わからないところは聞かなきゃ。タダなんですから。投下資本の回収のためにも疑問点は残さない。そういう疑問に思っているところが案外試験に出るものなんですから。

受験生であれば、「今さら聞けない…」なんてないはずです。「今さら聞いたら恥ずかしい」とかなんとか考えて自分の殻に入っちゃうんですね。今さら聞けないっていうのは講師のほうですよ。

受験生のみなさんに、この判例ってどういう意味なの? とか、この条文の意味するところはなんて口が裂けたって聞けないでしょうね。

ある会社。「講師はあなたに聞けないんだから、教えてやれ」って。上司が。こんな講師は失格ですね。受講生の前ではベテランの講師もルーキーの講師も同じ講師ですから。受講料が違うわけじゃなし。

まず自分で勉強して…それでもわからないのなら聞けばいい。そう思いませんか。ところがその会社、護送船団方式でしたからね。いちばん能力の低い者に合わせるんです。麗しき愛情ですな。

だいいち何が・どこがわからないのか。聞いてくれなきゃわからない。「ねえ、○○クン、どこかわからないところある?」なんて聞いていたらこっちの仕事になりません。

「聞くは一時の恥・聞かぬは一生の恥」なんていいますが、受験時代には「聞いて恥ずかしい」ってことはないです。ひとりで悶々としているよりは聞いてラクになったほうがいい。

ただ、自分でできるだけ考えた後じゃないと…。ダメです。聞いた端から忘れちゃいますよ。



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メールが不具合にて

2009-04-01 19:40:11 | Weblog



本日の昼頃からメールが送受信できなくなってしまいました。何通か送信されてきてはいるんですが。センターに接続できなくて。

ご迷惑をおかけします。

アドレスが「khoki」で始まるメールは不通です。こちらにメールを送られた方、復旧までお待ちください。正常に戻りましたら、返信いたします。

アドレスが「erika」で始まるメールはOKです。

アドレスが「cohki」で始まるメールもOKです。



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