法の世界にも動物は登場するのですが、すこぶる人気がない…っていうかイメージが悪い動物もいるようです。獅子・犬そしてネコ。彼(彼女)らには責任はないのですが…ね。
これも人間の驕りでしょうかね。
「獅子組合」(societas leonis)。
要するに獅子組合は組合ではないと。レオっていえば、われらがヒーロー・ウルトラマンレオだって。あのパンジャの息子レオだっているのに。
組合が行う事業の種類には制限がないのですから、営利を目的としても公益を目的としてもかまわないわけです。「共同の事業」を営むことが目的(民667条)ですから、事業から得られた利益は組合のメンバーに分配しなきゃいけない。
というわけで、その利益を一人占めしたり数人で分配して…分け前に与れないメンバーがいる組合。これを「獅子組合」なんていうわけです。いわゆる獅子組合は無効っていうのが判例(大判明44.12.26)。傍論ですが。
「黄犬契約」(yellow-dog contract)。
「労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」(労組法7条1号)。これが黄犬契約の禁止といわれる規定。不当労働行為とさして労組法は禁止するわけです。「yellow-dog 」は従順だからとか…。だから、「yellow」を「黄色」と訳すのは誤りだともいわれていますね(石川吉右衛門『労働組合法』p326)。
「そもそも黄色の犬がいたらお眼にかかりたい」と(前掲石川p326)
「山猫スト」(wildcat strike)。
いわゆる「はみ出しっこ」グループ。労働組合が一致団結して使用者と交渉するためにストをやっているっていうのに、自分たちの要求だけを掲げるスト。その要求が通ろうと通るまいと…。後に待っているのは「労働組合の統制違反」の追及。
世の中いろいろ。動物もいろいろ。ちっとも悪くないのに口のきけないモノ・抵抗できないモノを大切にしないのは…やっぱり人間の驕りなのかも知れません。
==================================================
合格のための確かな講義・充実の通信講座
信頼のK&S行政書士受験教室
==================================================