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博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

21年度行政書士試験概要・告示さる

2009-07-06 12:23:46 | Weblog



平成21年度行政書士試験の概要が「財団法人行政書士試験研究センター」から告示されました。

試験委員のセンセー方は全員留任されました(代って欲しかったセンセーも何人かいたのに)。

内容的には昨年とほとんど変わるところはありませんが、注意点が二つ。


1.試験場
特に、東京都の場合です。すべて西側の大学になっています。いわゆる東東京にお住まいの方は要注意。東側に近いところは(交通手段にもよりますが)、「明治大学和泉校舎」ですね。杉並区にあります。

申込順ですから、ここでの受験を希望される方は「早く出願」することですね。ぐすぐずしていると自宅より遠い他の試験会場に回されてしまいかねないです。

2.試験科目
なんといっても「一般法人法」の位置づけでしょうね。これについては情報も得ていますので、講義などでお話します。答練など今後のK&Sの講座にも注目してください。また、そのうちこの本欄でそれとなく紹介しましょう。

受験願書の配布期間は、8月3日から28日までで、受験申込受付期間は8月3日から9月4日までです。早めに申し込んでおきましょう。



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ニセ学のススメ・「似非受験生」

2009-07-06 01:34:44 | Weblog


本棚の隅っこから出てきたのが『ニセ学生のすすめ』。昭和52年刊ですから、データ的には古くなってしまいましたが、有名国大(今は国立大学法人ですが)と有名私大について。何人かの教授の講義評。この講義の評価などを参考に「ニセ学」をススメるもの。当時の隠れたベストセラー(だったと思う)。

○○大の××教授は教科書の棒読みだとか、見どころとしては、團藤批判だろうとか…。I先生(後に最高裁判事に転身されて今は退官されていますが)の「法学」の講義、どんなに高尚か一度聴いてみてほしいとか…。いろいろ。

ニセ学生と似非受験生。

なんらの関連もありませんが、ニセ学生はホンモノの学生より勉強していたとか…。(そりゃそうですよね。わざわざ他の大学にモグるんですから)

(理系の大学に入学した私の友人。私の代わりに講義を受けていましたよ。理系の科目より法律のほうがおもしろいと)

ところで似非受験生はダメですね。

もっと勉強しようっていうお説教じゃありません。もっともっと基礎的なこと。「もっと正確に文章を読もう」っていうことです。いくら勉強しても成果がでてこない理由って…案外こういう所にあるんです。

(こういう欠点は独学の人はチェックできません。課題なんぞアホらしいって提出しない人も)。みんな誰でも問題文など正確に丁寧に読んでいるつもりなんです。どなたもまさか自分のことだとは思いませんよね。

相変わらず「学習効果」がありません。どこをどう読めばそのように考えられるのか…こっちが聞きたい。丁寧に読まないから、事案分析からコケちゃうわけです。

記述式のドリル程度の短文を正確に読めないのに択一式の問題などできようはずがない。これ極論ですがね。それでもまだ択一式は消去法が使える場合がありますから(欠点が出ないのかも)。

それでもけっこういるんです。読み方の足りない人が。法律知識の問題ではありません。国語の文章が読めないんです。「不動産」ってあるのに「動産」と読んでしまう。「更地」って書いてあるのにムシしちゃう…。

心あたりのある方は猛反省を。(もっとも、反省だけじゃサルでもできますからね)。実践しなきゃニンゲンじゃありません。私に「問題文を読んでいません」とか「問題文をよく読んで」ってコメントを書かれた人、反論があったら聞きましょう。弁解のチャンスを与えましょうかね。

学生時代にモグった資格試験予備校の辛口のK講師。メチャ辛口でしたね。わたしなんかまだかわいいほうですよ。受験生思い(?)ですからね。

そのK講師。「チンパンジーは一度棒を使ってバナナを取ることを覚えると同じ場面なら必ず棒を使う。悪口を言いましょうか。同じ間違いを犯すのはチンパンジー以下だ」って。顔色を変えて怒っていましたね。

わたしゃその浴びせられた言葉が今でも忘れられません。今でもかなりプレッシャーなんです。「同じ間違いをしないように」と何度もつぶやきますからね。

まっ所詮、ニンゲンの悲しいサガ。同じ間違いを何度も繰り返すから人間らしいともいえなくはないですがね。

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半夏生…足切り八助にならない

2009-07-03 01:51:11 | Weblog


2日は半夏生(はんげしょう)とか。

夏至から数えて11日目に当たる頃(2日から5日ぐらい)をいうらしい。夏至は例年6月22日頃(今年はいつだったんでしょうか)でしょうから、初日不算入なのかどうかは知りませんが。前もって夏至がわかっていれば、初日は算入するんでしょうね。

その半夏生。穀物が大地にしっかりと根をおろすようにと「蛸」を食べる風習があるらしい。事実たる慣習でしょうか。法的確信に支えられているわけじゃありませんから。

どうりでスーパーのチラシは蛸一色。

   ♪ドブに落ちても根のある奴は いつかは蓮の花と咲く♪

やっぱりどっかりと根を生やすのがいい。

かつて読んだ西鶴の本の中に「足切り八助」なる者が登場したのがありました。『世間胸算用』だったのか。『日本永代蔵』だったのか…忘れてしまいましたが。『日本永代蔵』は今でいう財テクの話ですから、『世間胸算用』だったのかも知れません。大晦日の話しでしたから。

八助、大晦日に蛸の足を一本切り取って売っていたと。みんな忙しいから気がつかない。なんとなく、足が淋しい蛸だといっていた人はいましたが。7本足の蛸を売って、足の1本は別の所に売っていたと。

終いにはそれがバレて「足切りの八助」と呼ばれて…。

足切りっていえば、行政書士試験の「足切り点」。こちらは蛸とちがって切られたんじゃたまったもんじゃりません。また仕切り直しですからね。油断しないようにね。

だいたい法令科目ばっかりに気をとられていると…。足元をすくわれる…いやも足を切られてしまいかねないです。14問中6問得点できればいいのですが、けっこう1問で泣いている人っていますからね。1問差であっても落ちは落ちですからね。

法令科目の学習はやっていて楽しいところもありますが(我妻先生はつらく険しい道だったと)、一般知識の学習は退屈な面もありますからね。それでも学習しなきゃ。八助になりかねないですね。

法令科目とちがって「全てか無か」の世界ですからね。現場思考がなかなか通じない世界でもあります。「法律的なものの考え方」はマスターできても、一般知識的なものの考え方って…そんなものありませんからね。地道な学習がものをいうわけです。

というわけで、「K&Sの一般知識ローラー演習」はおススメです。受けてみなきゃ…その良さはわかりませんねえ。その成果は11月8日の夕方にはわかるでしょう。



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賽を投げて・文読む月の始まり

2009-07-02 00:22:28 | Weblog

いよいよ7月に突入。

「明日から…明日から」っていう言い訳もほどとぼにしないとね。わき目もふらずに学習に猛進する季節です。蒸し暑いですがね。「心頭滅却すれば火もまた涼し」って快川和尚だか喝破していますから。他人を抜くにはいい時期です。暑くってバテテいるでしょうから。

この7月。ジュリアス・シーザーの誕生月からきたものだと。昔、読んだ何かに書いてありました。もっとも、ジュリアス・シーザーっていうよりは(英語読みするんじゃなくて)、ユーリウス・カエサルっていうのが正統派でしようか。これってラテン語ですかね。

(ラテン語もラテン語辞典まで買ったんですが、これもモノにはならなかった。だから、「十二表法」とか「ハンムラビ法典」などはもっぱら対訳付きで。情けない~。とほほほ)

大学受験時代の世界史の躓きはここにあったんです。世界史に出てくる地名とか人名など少なくとも二通りの読み方があって…。日和見のわたしゃ迷いに迷って。ジュリアス・カエサル…って。情けない~。社会二科目時代でしたから、世界史、避けられなかったですね。

日本の歴史と平行して学習できて便利だ…などとそんな単純な動機でしたからね。日本史はハイレベルな人並みでしたがね。世界史だけはどうも。

そんなことよりも7月。学習の滞納はありませんか。借りは早いうちに返さないとダメですね。弱みを後々まで引きずっちゃうと。すぐ7月も終り…あっという間に秋風が吹きますからね。

借りている物について、第三者が権利を主張して明け渡しを請求された場合には、もとの賃貸人への賃料の支払いは拒絶できますが、延滞賃料は支払わなきゃいけない。

学習の延滞は……無しにしちゃってもいいんですが。自己満足のための勉強なんてダメですからね。やるからには徹底的にやってください。これからは。友人との付き合いなど、勉強の妨げになるものはすべてムシ。

K大のH教授。司法試験の受験時代にはトイレと食事以外は机から離れなかったと。どこぞの大学のN先生はお風呂は1週間に一度だったと。わたしゃそこまでできなかったんですが、電話線は引っこ抜いていましたね。昔は、携帯なんてなかったから良かった。

ともかく7月になったんです。「賽は投げられて」いるんです。



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条文…「鵜呑み・丸呑み」

2009-06-30 01:04:12 | Weblog



具体的な規定があるんですから、それを「鵜呑み・丸呑み」したってな~んにも悪いことはありませんが。妥当とはいえないような結果になってしまうってこともあります。

だから、条文は「鵜の目・鷹の目」で睨んでこそ…。判例によって条文のルールが修正されているってこともあります。実務は判例で動いているんですから、法令科目は判例をおさえておかないと……ダメ!

強迫して売買契約をさせた者に取消し後に同時履行の抗弁を認めるのって、抵抗ないですかね。たしかに、もとはといえば、売買契約は双務契約なんですから、その巻き戻しについても同時履行を認めたって。スジは通りますがね。

わたしゃ自分を強迫した者に同時履行なんて認めたくない。みなさんは、それでも平気ですかね。自分を強迫しておきながら、渡したモノを持ってこなきゃお前のモノは返さないよって。

民法が認めているんだからしようがないって諦めちゃいますか。自分の度胸の無さを嘆きますかね。同時履行なんて認めない理論構成を考えてみましょう。ああ言えば、こう言う。

賃貸人に無断で譲渡・転貸した場合、(もちろん解除原因なんですが)解除なんかしなくても直接譲受人・転借人に明渡請求できるっていうのが判例(最判昭26.5.31)。解除しているかどうかによって、請求の内容も変わりますね。

それなのに、「解除して明渡し請求できる」っていうのは、あまりにも陳腐で単純な問題になりさがってしまいますね。そもそも誰に明け渡しをさせるのかがわからない。「賃貸人に」なのか「賃借人に」なのか。

それはそれとして、その「解除」。どういう場合に意味があるのかを考えたことがありますか。なんでもかんでも「債務不履行があったら解除」って…。みなさんは解除が大好きらしいですが。

債権者が自分の債務を免れるために解除ってあるんですよね。そうだとすれば、自分が相手に債務を負っていないのに解除って…。意味がないと思いませんか。

贈与ですよ、贈与。履行遅滞の場合には、催告して解除。そして損害賠償を請求できる。これはこれとしてまあいいですが。民法には解除権行使にそのような制限がないので、解除したっていいんじゃないかっていうんですが。判例でもあるし・多数説っていわれていますが。



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この判例だよ…後は読んでね

2009-06-29 01:02:20 | Weblog



問題にアタック。通信の方もライブの方もそれなりの解説を書かれるのはいいことです。勉強になりますからね。

勉強になるはず…なんですが。

前にも書いたのですが、解説に「最判昭○年○月○日」としか書いていない人。わたしにその該当判例を読めってことでしょうかね。わたしゃみなさん以上に判例を読んでいるつもりですがね。

それでも「正解」なら…まあ、いいんです。「誤り」っていうのはなんともアドバイスの方法がない。その判例を探しあてているのですが、その判例に従えば「妥当である」となるはずなのに。

判例の年月日しか書いていないものですから、どこをどう読んだ結果、そういう答えになったのか皆目検討もつかない。こんなんじゃ、解説(もどき)を書く意味なんてないです。だいいち時間のムダです。

またご丁寧に判例を引用しているのですが、(「○」になるはずなのに)「×」になってしまうっていう答案。引用していますから、どこを間違えたのかわかりますから、その旨の指摘はしますが…。

そんな複雑な問題でもないのに。読み間違えるっていうのがわからない。一度や二度ではありませんからね。眠りながらその文章を読んでいるとしか考えられない。

法文もそうです。勝手に要件を書き加えられている人が少なくないです。といっても、常習の方がいるんですがね。猛者ですよ。我関せずってばかりにわが道を突っ走っている人。強引愚・マイウェイ。

勉強不足で「判例がわからない」とか「条文がわからない」あるいはその意味がわからないっていうのは(これも好ましいわけじゃありませんが)、まだいいほうかな…って。勉強すればノープロブレムですよ。

条文に書いてないのに、「○○条により正しい」って書くよりは。


こんなこと書いても「オレ(私)のことじゃないな」って。ましてや答案を提出されない方。人の振り見たってわが身のクセ・欠点は直せませんからね。



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行き着くところは「孫べえ民法」

2009-06-28 01:16:44 | Weblog


「孫べえが…、孫べえが」っていうのは我妻先生の口癖であったとか…。どなたか高弟の方が言っていましたね。

序にいうと、例の明認方法。木の皮を削って墨書するとか。これも我妻先生。米沢あたりではそうするのかも知れませんが、多くの方が同じように概説書の中で「…墨書する」なんて。ご覧になったことがあるのかって質問したい。

わたしの田舎じゃ、木の皮に白ペンキで書くんです。木の皮を削って墨書っていうのは見たことがありません。


閑話休題。K&Sの基本講義も民法完了。

講義といえば…。我妻『民法講義シリーズ』は手放せませんね。どこにも書いていないことがちゃんと書いてある。あの『注釈民法』にも書いてなかった。未完に終わってしまったのが残念。

星野先生「我妻民法学は、かなりの部分が崩れ落ちながらも(もちろん、多くの部分はそのままに残っている)、なおその基礎と骨組みとががっちりと建っている建物にも比せられる」なんて(『民法概論Ⅰ』)。

この星野先生の『民法概論Ⅰ』の「序論」は一読をススメたい。70ページほどありますが。この部分だけでも一読の価値はありますね。同じ、星野先生の『家族法』もいい本ですね。歴史的な記述やいろんなエピソードが紹介されています。


というわけで、次回からは「商法」の講義に入る。民法の特別法ですから、民法の理解が前提になります。どのように民法理論が修正されているのかを考えるのも一つの勉強。

というわけで講義。集中して聴かなけりゃ…。だいたい聴き漏らしたようなところが試験に出るんですね。皮肉なもんです。集中して聴く。余分なことをやっている時間などないはずです。



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豚児も歩けばゴホンに当たる

2009-06-26 00:26:38 | Weblog


梅雨の真っ只中。暑い一日でしたが、所用もあったので。序に…。帰り道なので(もないか)、久しぶりに早稲田界隈に出没。例の双子のおばあちゃんが営む甘味喫茶で氷あずきを。

その途中、やっぱり豚児であってもゴホンにぶち当たりましたね。『法史学及び法学の諸問題』(星野通博士退職記念論集)が買って行けよってばかりに。K古書店の棚におはしまして。3,000円。これがメチャ安くて。古書価は78,750円ナリ。プライス・リーダーなる所の売値ですけど。

(読書欲をそそる論稿が盛りだくさん)

民法編纂史の研究で有名な星野先生。『民法典論争資料集』の編集もあります。これは神田のG古書店で2,000円。この古書価は54,600円ナリ。もっとも、これは一昨年に購入。

まさに「豚児も歩けばゴホンに当たる」って感じですね。この「豚児も歩けば…」っていうのはもともと阿部泰隆先生の「君も歩けば行政法に当たる」から(『行政の法システム(上)』)。(どなたか、パクッていたセンセーもいましたね。さも自分で言い出したように)

初出は「犬も歩けば行政法に当たる」(『事例解説行政法』)であったのですが、それがいつの間にか「君も歩けば…」。要するに、身の回りには行政法が溢れているというわけですね。行政法がらみの新聞記事が多いと。(つい最近、「公文書管理法」が制定されたとの記事がありましたね。制定の背景・目的ぐらいはおさえておきましょう)

ここで問題「犬が歩けばどんな行政法に当たるのかを考えてみよう」(阿部先生のご出題)。序に、「犬を殺して食べたり、ヤキトリ(ヤキイヌ?)にして売ることができるのか。」これも阿部先生。

その阿部泰隆先生。(改名されたのか、通称なのか存じませんが、最近「たいりゅう」と。なんでもご自宅の欄間には「大龍」があるとか…。行政法学の「滞留」状態脱却という目標も兼ねてのことらしいですが)



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強者の論理・強きを助け…

2009-06-25 00:16:30 | Weblog


世にいうところのものは「弱きを助け・強きを挫く」ってんですが…。たまに「強きを助け・弱きを挫いちゃおう」っていう人も珍しくなくて。

(かつて某社にもいましたね。「上の人」が言ってんだって。「それであなたは?」って聞くと「……」でしたがね)

「流れに掉さす」のと同じように強きモノの側につくのはたやすいことです。「そうだそうだ」って言っておけばいい。それに対して、弱き者の側に付くのってタイヘン。風車に向かって槍をふるうドンキ・ホーテって感じでしょうかね。

賃貸借契約書に書いてあるからダメだって。そりゃ賃貸人側の理屈でしょうに。市販の契約書のひな型を参考にしたものとか、どっかの契約書のパクリらしきものなんて。もっともなことを書いてあるんですが、どれほどの人がスミからスミまでチェックして契約を結ぶんでしょうかね。「これはこうではないかね」なんて言っても内容なんて修正してくれませんからね。

そもそも契約って当事者の合意をとりまとめたものであるはず。それなのに一方的に自分たちに都合の良いことばっかり書き連ねて…。これを守れって言われてもねぇ…。天邪鬼はどこにもいるもんです。

「これって例文じゃないの?」
「なんですか、それ」(はい、まだまだ勉強!)

奇声を発する動物は飼っちゃいけないって。意味不明。何が奇声なのか個人の感じ方の問題ですよね。奇声を発するネコなんて…いたらお眼にかかりたい。

(ネコがヌンチャク振り回して、「アチョー」なんて叫ぶはずないって)

さも鬼の首を取ったような言い方をするから…。こっちもキレてきて。

「豚児ならいいのかね。けっこういるんだけどね。」
「ブタの子を飼っている人がいるんですか」って。

口に出さなきゃボロが出ないんですが、口に出すと「教養の無さ」が出ちゃうね。(自戒を込めて)

「ここにもいますよ。ほら、あなたがそう」って、喉まで出かかったんですが、さすがに言えなかった。



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後は追っても・眼では追わない!

2009-06-22 09:52:43 | Weblog



  ♪悲しみの眼の中を あの人が逃げる♪

そんな未練タラタラの…。話じゃありませんが。いや、未練を持ったほうがいいのかも知れません。

毎度まいどの諫言。

条文を読めない人・判例を読めない人が…意外にも少なくないんですね。日本語で書かれているものなのに。どこをどう読めばそう読めるのか。読むときに他のことが頭に浮かんでくるのか…。

理解不能。

第一の原因 ⇒ 文字面を眼で追っているだけ…っていうことでしょうかね。
法文は主語が省略されているものもありますが、主語が書かれているもの。場面を示している言葉には要注意。色分けするなり、マークをしておくのがいいですね。

法文集。試験では参照できないわけですから、キレイなままで保存しておく必要はありません。自己の財産と同一の注意でいいわけです。

審査基準に関する条文を見たらしく…。処分基準の説明に関する選択肢(実は「○」なのに)は「×」だと。そりょそうでしょうよ。条文が違うんですから。これで「○」って言ったら…。はい、サイナラ。他の人生を選択していただくしかないですね。

法文に「審査基準云々」って書いてあったら、審査基準に関わるルールなんですよ。いうまでもありませんが。これが意外にまちがう。

第二の原因 ⇒ 条文の構造・場面を図示しない。
ときたま、「絵」を描くような人がいるようですが、「図」です、「図」。吹き出しなんて書いている時間なんて…もったいないことです。もっとも、ここから入らないと理解できないって人はしょうがないんですが。ともかく図を書いてみることです。そうすると場面が・構造がよくわかります。図を書くのを億劫がっちゃダメ。

第三の原因 ⇒ 接続詞の意味がわからない。
とくに、「又は」と「若しくは」が入っていると混乱される方が少なくないようです。これは紙に書き出して( )で括ってみることです。まず「又は」で二つに分けて。次に、「若しくは」で括る。

判例については後日。

ともかく、文章は丁寧に読む習慣・クセをつけてください。乱雑な読み方の人は意外に多いんです。他人がせっかく書いてくれたものですから、「礼」を尽くすように丁寧に。

問題文もそうです。読み違えている人は少なくないです。もっとも、言葉の意味がわからないってこともあるようですが。そういうときは法律用語辞典のようなもので調べる。載っていないものは質問するのが一番いい。

まちがったまま…ひきずっているよりは。



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