本日(2020年3月20日)付の『しんぶん赤旗』くらし家庭欄に
4月1日に改正健康増進法が全面施行されるにあたり
同法の内容と問題点についての記事が掲載されています。
記事を書いた徳永慎二記者から取材を受けました。
以下、関係箇所のみ抜粋引用します。
<引用始め>
『私がタバコをやめた理由(ワケ)』『タバコに奪われた命』の著書がある荻野寿美子さんは、「喫煙を考える」代表。登山と仏像探訪が趣味です。神社仏閣を訪れて痛感するのが、境内に喫煙所や灰皿がある寺院も多く、子どもたちを受動喫煙から守れないことです。「子どもたちが修学旅行や遠足・校外学習などで訪れる、博物館やお寺のような施設を学校並みに敷地内禁煙にしてほしい。出火から文化財を守ることにもつながります」
改正健康増進法に基づく敷地内禁煙は、昨年7月から施行されています。学校や病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎が対象ですが、博物館や寺院は外れています。
<引用終わり>
記事は字数制限があるため、内容はかなり簡潔になっていますが
取材では、健康増進法改正の趣旨として挙げられている
【基本的な考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
が不十分である事例として、お話ししたものです。
博物館は、資料の収集・保管・展示・研究施設という役割だけでなく
学校教育と連携して学習施設として利用されていることを見逃してはなりません。
また、私は大学卒業後しばらくは、公立博物館で臨時職員として勤務し
教育普及・学習施設として子供たちを多く受け入れていた経験から
博物館が第一種施設に含まれないことに、大いに疑問を感じていました。
また、神社仏閣は修学旅行や校外学習などで
多くの子供たちが訪れる場所の一つでもあります。
写生する生徒たちの所まで喫煙所からのタバコ臭が漂ってきていたり
子供たちが入場待ちで並んでいるすぐ脇に喫煙所があったり
トイレの出入口に灰皿が置かれていることは、よく見受けられる光景でした。
子供たちが修学旅行や遠足・校外学習で訪れるような施設は
受動喫煙を生じさせない環境を整える必要があるのではないでしょうか。
健康増進法改正の趣旨【基本的な考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
社会教育法 第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
博物館法 第三条九 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
を鑑みるに
少なくとも博物館が第一種施設から除外されたことは間違いであったと考えています。
とはいえ、健康増進法の見直しは当分の間ないことが予想されますので
私たちが粘り強く各施設に喫煙所や灰皿の撤去を訴えていくしかないでしょう。
ただし、東京都では、受動喫煙防止条例の見直し規定が附則第八条にありますので
5年を経過して検討が必要な施設として
博物館を学校と同等の扱いにするよう要望しておくことも必要です。
喫煙所を設置していることは、ひとえに大人の都合です。
とくに学校では、行く場所を子供自身が選べない場合がほとんどですから
連れて行く大人も、受け入れる施設も、受動喫煙対策として
なぜ子供たちに対して「特に配慮」が必要なのかを考えて行動してほしいものです。
博物館・神社仏閣、移動する際に利用する乗り物・駅など
子供たちが訪れる場所から、タバコを吸える環境をなくしていきましょう。
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