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沖ノ鳥島へ調査船 都が建造費 中国船の牽制狙う

2006-01-02 09:46:35 | 日本
 東京都は21日、日本最南端の沖ノ鳥島(東京都小笠原村)の周辺海域に派遣する漁業調査指導船を建造する方針を固めた。関連経費を来年度予算案に盛り込む。同海域では中国の海洋調査船の無断航行が問題になっており、中国を牽制(けんせい)する目的で石原慎太郎知事が打ち出した同島周辺の漁業活動を促進(中略)
 沖ノ鳥島は4畳半と1畳ほどの二つの小島からなるが、周りに広がる排他的経済水域(EEZ)は約40万平方キロ。「沖ノ鳥島は岩」だとしてEEZを認めない中国に対し、石原知事は「れっきとした日本の領土」と主張、4月から都の支援で漁が始められている。
 5月には知事自ら同島を視察し、「(中国船が)この辺りをうろうろするのは潜水艦の行動範囲の調査のため」などと中国を批判している。朝日新聞
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領土問題のひとつにこの沖ノ鳥島問題があります。沖ノ鳥島というのは直径がおよそ3m程度の小さな岩石の塊です。日本と中国はこの沖ノ島に排他的経済水域
があるかないかで争っています。排他的経済水域(EEZ)とは資源開発や施設の建設、海洋調査を自由に自国が行える水域の事で自国沿岸から200海里を超えない範囲で設定できます。
では両国の主張はこのようになります。
中国側主張・・・・国連海洋法条約(UNCLOS)121条3項に当てはまり
          沖ノ鳥島は岩に該当するからEEZはもてない
日本側主張・・・・121条1項が適応される。3項については岩の定義が明確具体的 ではない為、適応できない。

第121条 
1項:島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
3項:人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない

 さてみなさんは同だと思われたでしょうか?私的には中国側が南沙・西沙諸島の一部の水没する岩石の塊までを勝手に島とみなして領海を設定しているので、中国がこのような主張をするのは2重基準であり失当のような気もしますが。
 ですが、日本の明確性具体性を欠く場合条約を直接に適用しないというのもどうかと思います。これにかぎらず日本の重要な国際法判例を見れば分かるのですが日本は国際法適応に関して明確性具体性を求めるなどの厳しい態度とっていますが、こういった厳しい判断は条約記載の条項を蔑ろにし、条約締結の意味をなくさせるように思えます。
また、憲法98条2項(国際法の誠実な遵守)をあわせて考えても明確性・具体性の
基準がなくとも適用すべきだと言う批判もあります。加え、沖ノ鳥島より比較的大きな英国ロッコール島は英国が岩だとして、経済水域及大陸棚放棄した先例もあります。これらを踏まえると日本の主張は現段階では無理なように思えます。

 121条は特に時間的な要素を含んでいないので、経済活動等があればEEZを持てるようにありますから今後の日本の活動に期待をしたいと思います。


遅れましたが新年明けましておめでとうございます。
やっと11月半ばから続いていた用事がひと段落付いたのでちゃんと更新したいと思います