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勉強かあさん

仕事・育児・勉強について綴ります

公取委vsJASRAC

2009-05-13 20:14:01 | 知財


すっかり知財の世界はご無沙汰ですが、IT Proに公取委がJASRACに排除措置命令を行ったことに関する記事がありました。


「一体,我々のどこが悪い」,JASRACが公取委と全面対決へ


公取委が語るJASRACを問題視した理由


公取委のインタビュー中に



公取委全体としては,知的財産分野への独禁法適用も例外なく行っていくという方向性を示していることは事実。しかし,今回の排除措置命令がその一環として行われたわけではない。あくまで独立した案件となる。



とあります。


特許法の勉強をしていた頃は、独禁法は頭のほんの片隅にあった程度。


でも、現実的にはこうして適用される場面もあるのだなと実感した次第。






特許庁新着情報配信サービス

2008-11-03 01:24:42 | 知財
早いものでもう11月。今年もあと2ヶ月となりました。

近況ですが、最近特許庁新着配信情報を申し込みました。
特許庁ホームページの最新情報が平日毎日送られてきます。
相変わらず知財の仕事をしてませんが、特許庁の動きが分かってなかなか良いです。

なんで今更特許庁の新着情報を申し込んだかと言いますと、先に最近発行された国土交通省のメルマガを申し込んだのですが、もしや特許庁もメルマガがあるかもと思って調べたら新着情報サービスがあるのをはじめて知ったのでした。

国土交通省のメルマガは基本は省庁のお知らせなんですが、国立公園でのイベントについて書かれていたり、編集長のほんわかするようなコメントが時折あったりして結構気に入っています。お堅いイメージの省庁も他方では、色々新しいことを取り入れて頑張っているのだと感じます。

特許庁も無味乾燥な新着情報ではなくて、もう一言欲しいなと思ったりして。

「特許戦略ポータルサイト」を見る

2008-09-11 22:43:14 | 知財
特許戦略ポータルサイト」が開設されたのを知り見てみました。

おお、なんとも簡素な作り。凝ったデザインが必ずしも良いわけではないし、きっと、こういうものが作られたこと自体に意義があるのでしょう。

自己分析用データサンプルファイルをダウンロードしてみましたが、Excelのマクロで出来ていて、私自身こういうのをマクロで作るのは結構好きなので、興味深く見ました。(といってもマクロの中身は見られないですが。)

ちなみに、Excelのマクロのセキュリティレベルの設定が高になっていると、自己分析用ファイルは機能しません。ファイルを開いた時「このブックにあるマクロは、セキュリティレベルが高に設定されており~」とメッセージが出る場合、OKボタンをクリックして、メッセージを閉じてから、Excelのメニューの「ツール」-「マクロ」-「セキュリティ」でセキュリティレベルを中にしてから、いったんExcelを終了させ、もう一度自己分析用ファイルを開きます。このとき警告が出るので、「マクロを有効にする」にしてOKをクリックすると使えるようになります。

省庁の夏休み子供見学デーに行ってきました

2008-08-24 00:45:03 | 知財
文部科学省主催の夏休み子供見学デーに行って来ました。
色々な省庁が8/20,21に子供向けのプログラムを開催してくれると言うもの。

一番最初に特許庁に行って来ました。
まずは審判廷に行って法衣を着せてもらい写真撮影。
子供達のためのものでしたが席が空いていたのでちゃっかり母も法衣を着ました。弁理士会の特許庁見学では法衣を着る機会はなかったのでラッキー(?)。
その後商標に関するコボちゃんのアニメとサイエンスショーを見て、午後は経済産業省へ。

経済産業省のテーマは「標準化」だったので子供達にはあまり面白くないかなと思っていましたが、これがなかなか良かったようで。お年寄りの視力や体力を模した眼鏡や器具を装着したり、香りの判定をしたり、音を聞き分けたりと子供に身近なテーマで喜んで参加していました。

その後、環境省へ行って地球儀を回し、厚生労働省と社保庁へ。
社保庁では写真のようなゲームもありました。。。

文部科学省でおみやげもたくさんもらえたし、あまり他の省庁に回れなかったので、来年も子供達を引き連れて参加しようと思います。

「ガラパゴス」よ、ここでもか

2008-07-11 23:46:02 | 知財
弁理士の土生先生れっくすさんのブログで「知財業界のガラパゴス化」を知りましたが、
7/3に総務省が発表した「ICT成長力懇談会 最終報告書“xICT”ビジョン
を読んでいたら、ここにも「ICT国際競争力の強化(ガラパゴス体質からの脱却)」
というのがありました。

いやー、あちこち使われていますね。
それほど様々な分野で日本が独自の道を行ってしまっているということでしょうか。
独自の道と言えば聞こえが良いですが、要は世界に通用しないということ。

それでもガラパゴス化した中で調和が保たれていれば、それはそれで
幸せですが、ガラパゴス化していると言われている日本の携帯市場も
iPhoneの人気ぶりを見ていると、安閑としていられなさそうです。

ところで、先の総務省のICT成長力懇談会のメンバーとして
勝間和代さんが加わっているのですね。確かにICT(=IT)と言えば
勝間さんというイメージがありますね。

実はICT(Information and Communication Technology)という言葉、
最近まで知りませんでした。だって、今も読んでる記事は相変わらず
@IT、ITmedia、Think ITだし、IPAもITを使っています。
でも知らなかったのはやっぱり恥ずかしい。。。
(外国ではITよりICTの方が通じるらしいですね。)

総務省は以前IT戦略と言っていたのを、インフラ整備がかなり進んだので
今度はITの利活用に重点を置くためにICTという言葉を使うようになったようです。

平成17年度 ICT政策大綱

でも経済産業省は相変わらずITを使っているというし、却って混乱する気も。


特許情報検索サービス

2007-11-07 12:24:31 | 知財
11月6日の日経産業新聞に富士通とリコーテクノシステムズの特許情報
検索サービスの記事が出ていました。

富士通はテキストマイニングによってデータベース化された検索キーワードを
使って、関連特許をオンラインで分析用データとして提供する仕組み。
富士通のデータ加工用ソフトを使えば、分析用データのグラフや相関図を
作って視覚化することも可能。最初は国内特許だけですが、来年度以降には
米国特許にも対象を広げるとのこと。

リコーの方は公報の類似画像を検索できるというもの。化学式や設計図の
検索等が出来るそうです。

特許情報検索もどんどん進んでいますね。
富士通の検索サービスの方はリサーチ会社に依頼した場合の4分の1の費用で済む
そうです。利用者には喜ばしいですが、そうするとリサーチ会社は成り立って
いかなくなりますね。

技術によるビジネスの淘汰。そんなことを考えると手放しでは喜べない気もします。

セキュリティとリバース・エンジニアリング

2007-06-27 22:53:02 | 知財
昨日「圧縮・解凍ソフト「+Lhaca」に脆弱性、バックドアが開かれる恐れ
という記事を見てビックリ。

日頃お世話になっている圧縮・解凍ソフトだったので。それでも、
すぐに作者によって脆弱性を改善したバージョンが公開されましたね。

シマンテックによると脆弱性の原因は「文字列長の確認を
適切に行なわないstrcpy()の呼び出しが原因」とのこと。
シマンテックがこれだけ原因を特定できるということは
リバース・エンジニアリングが行われたのでしょうか。

そう言えば、ソフトウェアのリバース・エンジニアリングは
逆アセンブルしてソースコードを紙に出力したり、ハードディスクに
保存する行為は複製権侵害に当たる可能性があるというのを読んだことが
ありますが、セキュリティのためのリバース・エンジニアリングなら
法的に100%OKなのか気になります。

著作権法に特許法69条1項のような明文規定がないから問題になるわけ
ですが。フェアユースもないし。

おそらく実質的に問題になることはないと思いますが、著作権を考える時は
なんだか釈然としないものが残ります。

ストレージサービスの判決

2007-06-14 12:29:24 | 知財
ストレージサービスの判決

5月末にでたストレージサービスに対する判決について気になっています。

他のブログでも話題になっていますね。相手がJASRACなのも論議が過熱している原因ですね。
(話題にするにはずいぶん出遅れていますね。)

私的複製(著作権法30条)に該当しないことについてはいいとして、納得いかないのは「自動公衆送信行為の該当性」のあたり。

以下、判決文の引用。


(2) 自動公衆送信行為の該当性について

(途中略)

そして,本件サービスは,前記1(1)認定のとおり,インターネット接続
環境を有するパソコンと携帯電話(ただし,当面はau WIN端末のみ)を
有するユーザが所定の会員登録を済ませれば,誰でも利用することができる
ものであり,原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別した
り,選択したりすることはない。「公衆」とは,不特定の者又は特定多数の
者をいうものであるところ(著作権法2条5項参照),ユーザは,その意味
において,本件サーバを設置する原告にとって不特定の者というべきである。


ユーザが不特定の者で公衆に該当することには異論はありません。
納得いかないのは受信者側について。


なお,本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスで
きないとしても,それ自体,メールアドレス,パスワード等や,アクセス
キー,サブスクライバーID(加入者ID)による識別の結果,ユーザの
パソコン,本件サーバのストレージ領域,ユーザの携帯電話が紐付けされ,
他の機器からの接続が許可されないように原告が作成した本件サービスの
システム設計の結果であって,送信の主体が原告であり,受信するのが不
特定の者であることに変わりはない。


「本件サービスのシステム設計の結果であって」って、そこがシステムのキモなのではないでしょうか。
ユーザーから見たら、他人のファイルはダウンロードできないわけだし。
サービスとして考えたら受信の方は1対1の関係ですよね。
それを不特定の者としてしまうのは違和感を感じます。


原告は,このほか,本件サーバにユーザが蔵置した音源データのファイ
ルには当該ユーザしかアクセスしないとか,ユーザしか利用できない領域
を設定するための仕組みを提供して銀行の貸金庫業務類似の行為しかして
いないなどとも主張する(前記第3の4〔原告の主張〕(2))が,原告の
管理下において,そのシステム設計に従って稼働する本件サーバの役割に
鑑みれば,いずれも本件サービスを原告の立場から一面的に理解したもの
にすぎず,失当である。


ユーザーしかアクセスできないものに対して、「いずれも本件サービスを原告の立場から一面的に理解したものにすぎず,失当である。」とまで言い切られてしまうのはちょっとヒドいと思うのですが。

今まで感じていたモヤモヤが、こちらのブログを読んですっきりした気がしました。

「弁理」屋むだばなし
20人までのはなし

あともう1点気になる点が。

判決文の中の当裁判所の判断で、


なお,原告は,本件サービスにおける複製は,一時的にユーザのパソコ
ンや本件サーバにされるものであって,コンピュータのメモリ内に一時的
に複製されるソフトウエアと同じ道理であり,物理的にも規範的にも,す
べてユーザが行っているといえる旨主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(3))。
しかしながら,そもそも原告の主張する一時的の意味が不明であり,一
時的であれば複製権が制限される根拠を主張していない。そして,本件サ
ーバにおける複製行為が本件サービスの中核をなしていることからすれば,
上記主張は失当である。


とあります。

「コンピュータのメモリ内に一時的に複製されるソフトウエア」から、「キャッシュは
著作権侵害だ」としてある作家がGoogleを訴えた事件を想起します。

キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴

結局この裁判はフェアユースだとして、著作権侵害だと認められませんでしたが、日本だとキャッシュも著作権法に引っかかる可能性があるのでしょうか?
気になるところです。


特許庁「知財戦略事例集」

2007-04-06 12:36:25 | 知財
特許庁で知的戦略事例集が公表されました。

まだ途中までしか読んでいませんが、これを読むと知財とは企業の経営戦略と切り離せ
ないものなのだと改めて感じます。

特許庁の先使用権ガイドラインや、審査官用検索システムの一般公開などを見たときは
「特許庁は出願件数を減らしたいのか」と思いましたが、そんなつまらない理由ではなく、
日本の知的財産をいかに活用していくための戦略の一環なんだと思いました。

それにしても、知財部が事業部や開発部と対等な立場でなければ、知的戦略事例集のように
うまくはいかないでしょう。それには企業の知財部の地位向上が必要かもしれません。
現役の研究開発者が弁理士試験に続々合格している昨今は、望ましい状況と言えるのでしょうね。

高いな~

2007-04-03 22:14:06 | 知財
知財ナビのメルマガを取っていますが、その中で、金沢工業大学知的創造システム専攻セミナー
ソフトウェアは知的財産法によりどのように保護されるか」のお知らせがありました。

興味のあるテーマだったので行ってみたいと思いましたが、受講料が3日間、
それも1日3時間ずつの計9時間で8万円!

とても個人で出せる金額ではありません。
1日8,000円の間違いではと思ってしまいました。(それでも高く感じますが。)

それに比べると弁理士会の新人研修は安かったなー。
正確な金額は忘れましたが、76,000円ぐらいだったような。
それでe-learningと座学演習でしたから。

それにしても、どういう人が聞きに行くんでしょう。
企業だと出せるのかな?