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勉強かあさん

仕事・育児・勉強について綴ります

999とコンピュータソフトウェア協会

2007-03-24 01:01:20 | 知財
槙原敬之さんに、盗作の証拠提出を求める訴えを提起された松本零士氏ですが、
実は社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の理事でもあります。

去年の秋頃、ACCSのホームページを見たときは、トップページに「松本零士さん
からのメッセージ」というコーナーがあったんですが、今日見たらなくなって
いました。

もしかして一連の著作権侵害騒動の影響だったりして。。。

おふくろさん

2007-03-08 12:36:32 | 知財
JASRACがついに「おふくろさん」についてコメントを発表しましたね。


しかしJASRACのホームページで「JASRACも著作者人格権の問題には関与できません」と
言っていることとの整合性はどうなんでしょう?改変バージョンを利用させると同一性
保持権の侵害に加担する可能性があるので、その予防ということでしょうか?

この事件、ワイドショー的に見ると、川内氏(悪玉)vs森進一(善玉)と言う構図が
出来上がっている気がします。森進一さんにとっては今回の騒動はマイナスイメージに
ならず、かえって曲の宣伝にもなるというおいしい話のように思えるのですが。

急にクローズアップされた「同一性保持権」ですが、著作者の名誉的な権利である
著作者人格権のひとつであることは、文学や音楽については妥当であると思いますが、
プログラム著作物に関してはやっかいです。著作権法20条2項3号で例外規定が設けられて
いますが、契約によっては更に著作者人格権不行使特約を付けたりします。

この著作者人格権不行使特約はWikipediaによると無効と言う見解もあるようで、
ちょっと中途半端ですね。これは同一性保持権がプログラム著作物にそのまま適用される
ことに問題がある気がします。


話は変わりますが、アメリカでは著作権侵害かどうかをフェアユース(公正使用)か
どうかで裁判上で判断されますが、日本の著作権法上ではフェアユースという観念は
ないそうです。

日本の著作権法において「フェアユース」を否定した判決

日本の著作権法では個別具体的な例外規定をおいているのみであり、それ以外の
使用は認められないとのこと。つまり適用範囲が限定されています。

一方、アメリカでは個々の裁判で4つの観点に基づき判断されるので、適用範囲が広くなる
可能性がありますが、法的予見性つまり「自分が今やっていることが侵害にあたるか
どうか」を予見しづらいという問題点があるそうです。

一概にどちらがいいとも言えないですね。