快便生活☆☆☆

ムラマサ☆解散後、Perfume・AKB48・西野カナに路線が移行。なにはともあれ管理人の特技は快便です。ああ、また…

行政法の択一問題

2005-08-21 18:01:01 | 快便生活2
そういえば、プレテストの択一行政法の問題で、
行政作用法の講学上の概念が聞かれなかった。
たとえば、許可と特許の違いとか。

…いや、うる覚えですよ。聞かれてたかも知れん。
めんどくさいから問題見直しませんが…

まあ、聞かれなかったとしましょうや。その理由は?
既修者認定試験で聞かれているはずだから敢えて聞かなかったのか、
それとも、別の理由で聞く必要がないと判断したのか。

前者ではないだろう。
前者なら、民訴や刑訴で基本的な事項を聞く必要がないから。

それでは、なぜ聞かなかったのか?

思うに…

公務員試験なら、行政作用の分類とかはね、聞く必要があると思うんですよ。
なぜなら、行政作用法は行為規範だから。
公務員は、行政として行う行為が、何に分類され、どの程度なら許されるかを
学んでいなくちゃ仕事にならんでしょ。

これに比べて、司法試験は…
弁護士・裁判官という仕事柄、
すでに行われた行政庁の行為に対する救済手段を学んでるかが重要なわけですよ。
だから、行政作用法独自の問題より行政救済法の問題が重要であって、
当然行政作用法も大事なんだが、それはあくまで救済法に必要な範囲なんだろうと思うわけですよ。

だから、許可と認可と特許の違いとかは聞く必要がなくて、
それらが、処分性を有するかという方を聞きたいんじゃないかな。

…多分そうだ!!
 いや、そうに違いない!!

よし、作用法は後回しだ!!


ということで、いま行政法の勉強をしてるんですが、
やってても全然面白くない作用法はとばして、
救済法から手を付けております。             <快便指数2>65