快便生活☆☆☆

ムラマサ☆解散後、Perfume・AKB48・西野カナに路線が移行。なにはともあれ管理人の特技は快便です。ああ、また…

【プレテスト】公法第2問

2005-08-17 00:30:11 | 快便生活2
昨日に引き続き、プレテスト問題の検討です。

公法第2問、行政法の問題。
(A)処分性の具備(保育実施の解除)に関する問題。
(B)依頼人救済のための訴訟手段を示す問題。
   訴訟要件と本案の主張について検討が必要。

昨日は、公法第1問の問題が2時間たたずに終わったので、
今日も2時間で終わるかなあと思っていたら、

 甘かった!!!!!!!!!

要因は次の2つ。

1、まず、べらぼうに問題を読む時間が掛かること。

 長文だということも理由ではあるが、
 それ以上に、「行政法の問題は、ココに気をつけて読むべし」
 というセオリーが確立されていないため、
 だらだらと問題文を読んでしまうのだ。
 また、行政法の答案の具体的イメージがないもんだから、
 どの事実を拾えばよいか分からないということも原因だろう。

 これは、慣れが足りないって事で済むのかも知れない。
 痛感したのは、次のこと。

2、基本的な定義・規範を忘れてる

 致命的である。
 今回の問題は、聞かれていること自体は極基本的な事項でした(…と思う)。

 ということは、基本的な定義なり判例の規範なりは、
 みんなしっかり書いてくるということであり、
 ごまかしが効かないということで…

あのねえ。
今の時期に、「処分」の規範がちゃんと言えないってのは、
かなり凹みますよ。
去年からさんざ行政法の授業受けてきたのに、
頭に浮かばないったらありゃしない。






il||li _| ̄|○ il||l


…かすかに残る記憶を頼りにした僕の答案構成は、

(A)保育実施の解除は、契約の解除じゃない
   →だから処分だ
(B)市立保育所民営化方針の取消訴訟→行政計画だから処分性ない
   保育所運営に関する協定の取消訴訟→行政契約だから処分性ない

って感じです。



それじゃあ、今日も叫んどきますかね。

  本番じゃなくて良かった

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